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民間紛争解決手続の業務の認証

 

手続名 民間紛争解決手続の業務の認証
手続根拠 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第5条
手続対象者 民間紛争解決手続の業務の認証を受けようとする者
提出時期 民間紛争解決手続の業務の認証を受けようとするとき
提出方法 認証申請書及び添付書類を作成の上,法務省大臣官房司法法制部審査監督課に提出
手数料 14万5,000円(収入印紙を申請書に貼付して納付)
添付書類・部数 1 定款その他の基本約款を記載した書類(個人を除く。)

2 申請に係る民間紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法を記載した書類

3 申請に係る民間紛争解決手続の業務に関する事業報告書又は事業計画書

4 認証の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請者が申請の日の属する事業年度に設立された法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合にあっては、その設立時における財産目録)

5 認証後における収支の見込みを記載した書類

6 登記事項証明書(法人に限る。)

7 申請者(個人に限る。)又は申請者(個人を除く。)の役員及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令第2条及び同施行規則第3条に定める使用人(以下「重要な使用人」という。)の本籍の記載された住民票の写し又はこれに代わる書面

8 申請者,申請者(個人を除く。)の役員及び重要な使用人が,それぞれ裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則の別紙様式第2号により作成した法第7条各号に該当しないことを誓約する書面 一太郎 Word PDF

9 申請者の組織の概要を記載した図面

それぞれ1部必要です。(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定により,登記事項証明書は添付省略可)
申請書様式 認証申請書 一太郎 Word PDF

様式をダウンロードして必要事項を入力した上,印字してお使いになれます。
記載要領・記載例 認証申請・届出の手引[PDF]を参照
提出先 法務省大臣官房司法法制部審査監督課
受付時間 月曜日から金曜日(祝日を除く。)の9時30分~18時15分
相談窓口 上記提出先が相談窓口になっています
審査基準 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン[PDF]を参照
標準処理期間 3か月
不服申立方法 行政不服審査法に基づく不服申立による

 

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