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政府認証基盤(GPKI)との相互認証について・・・政府機関への電子申請・届出に利用される方へ・・・

 「商業登記に基づく電子認証制度」を運営する電子認証登記所は、行政機関に対するオンライン申請・届出の場面において、法人代表者の電子証明書を円滑に利用することができるよう、政府認証基盤(GPKI)との相互認証による連携を図っています。

1   申請・届出人の認証と行政機関の官職の認証

(1)「商業登記に基づく電子認証制度」は、電子申請や届出の場面においては、これらを受け付ける行政機関に、申請・届出データの作成者を確認するための手段を提供するとともに、その者の法人代表者としての資格などを証明する役割を果たします。
(2)一方、申請・届出人についても、同じように、通信を行う相手方が間違いなく申請・届出先である行政機関であるか否かを確認することができなくてはなりません。また、例えば、申請後にインターネットを通じて許認可の通知を受け取っても、その情報が本当に行政機関の権限ある者によって作成された情報であるかどうかを確認できなければ、従来の公印の押された書面による許認可書に代えることはできません。
(3)申請・届出人に対して、こうした許認可などを行う権限のある職(官職)を証明するために政府機関が運営する電子認証の基盤が、政府認証基盤(GPKI)と呼ばれるものです。政府認証基盤は、各府省の官職証明書を発行する政府共用認証局と行政機関側の認証局と民間認証局等との間の信頼関係(以下「相互認証」といいます。)を仲介するブリッジ認証局とから構成されます(「2 政府認証基盤との連携」を参照ください。)。
(4)政府認証基盤のブリッジ認証局と政府共用認証局とは、相互認証によって接続され、政府共用認証局が発行する官職証明書(官職の公開鍵を認証した電子証明書)やその失効情報は、ブリッジ認証局に複製されて公開されます(注)。

電子的な許認可通知の例
(注)政府認証基盤(GPKI)についての案内は、公式ホームページ(http://www.gpki.go.jp)をご覧ください。

2   政府認証基盤との連携

(1)「商業登記に基づく電子認証制度」を運営する電子認証登記所は、政府認証基盤に属するものではありませんが、政府認証基盤との連携を図るため、ブリッジ認証局と相互認証を行っています。これにより、オンライン申請・届出を行う法人代表者とこれを受け付ける行政機関とは、それぞれが使用する申請・届出用システムによって、お互いの本人確認が可能になります(注1)。
(2)相互認証とは、一定の基準を満たした認証機関同士が、お互いの認証機関の公開鍵を証明し合うもので、これによって、当事者がそれぞれ異なる認証機関から電子証明書の発行を受けている場合であっても、他の認証機関の発行する電子証明書を、自らを認証する認証機関が発行した電子証明書と同じように信頼して扱うことができるようになります(注2)。
(3)電子認証登記所とブリッジ認証局との間の相互認証は、それぞれが相手方の認証機関に対して、その公開鍵を証明した「相互認証証明書」と呼ばれる電子証明書を発行します(注3)。これらの「相互認証証明書」はブリッジ認証局において公開されます。
 なお、ブリッジ認証局は政府共用認証局との間で相互認証しているため、電子認証登記所と政府共用認証局とは、ブリッジ認証局を介して、お互いが直接相互認証しているのと同じ関係にあります。

政府認証基盤との連携
(4)もっとも、相互認証証明書等の電子証明書は、それぞれ発行後に失効していることが考えられますので、それを信頼する前に、それぞれの発行元の認証機関に対して、その有効性を確認しなければなりません。この有効性の確認は、オンライン申請・届出に用いる専用ソフトウェアによって行うことになります。
(注1)政府認証基盤を利用した電子申請・届出は、関係する行政手続を所管する行政機関が提供または指定する専用のソフトウェアを用いて行う必要があります。
(注2)相互認証は、相手方の認証機関が発行する電子証明書の内容が正しいことまで保証するものではなく、各認証機関は自らの責任でそれぞれの電子証明書を発行することに変わりはありません。
(注3)電子認証登記所が行う相互認証証明書(デジタル庁が運営するブリッジ認証局の公開鍵を証明)の発行は、政府の方針に基づく国の機関相互の認証行為であり、商業登記法に基づく証明ではありません。
 電子認証登記所が行う相互認証業務の運用の方針については、「電子認証登記所(CRCA) 政府認証基盤(GPKI)ブリッジ認証局(BCA)との相互認証業務に関するCP/CPS Ver.6.0」【PDF】 を参照ください。

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