債権回収会社の変更等の届出
手続名 | 債権回収会社の変更等の届出 |
手続根拠 | 債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第7条 |
手続対象者 | 債権回収会社 |
提出時期 | 債権回収会社が法第7条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき、その日から2週間以内 (該当することとなった日の翌日から起算し、その満了日が閉庁日である場合は、翌開庁日。) |
手数料 | 不要 |
提出・相談窓口 | 法務省大臣官房司法法制部審査監督課 |
受付時間 | 月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の9時30分~18時 |
申請書様式
記載要領については、申請書様式の注意書を参照。
記載例については、リンク先「変更等届出書記載例集」を参照。
記載例については、リンク先「変更等届出書記載例集」を参照。
- 変更等届出書(WORD)[WORD:17KB]
- 変更等届出書(PDF)[PDF:28KB]
添付書類
- 変更等届出事項及び添付書類について(変更等の届出事項等一覧表)[PDF:117KB]
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