検索

検索

×閉じる

債権回収会社の変更等の届出

 

手続名 債権回収会社の変更等の届出
手続根拠 債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第7条
手続対象者 債権回収会社
提出時期 債権回収会社が法第7条第1項各号に該当することとなったとき、その日から2週間以内
(該当することとなった日の翌日から起算し、その満了日が閉庁日である場合は、翌開庁日。)
提出方法 変更等届出書及び添付書類を作成の上、法務省大臣官房司法法制部審査監督課に提出。
手数料 手数料は不要。
添付書類 「変更等届出事項及び添付書類」のとおり
申請書様式 変更等届出書 Word PDF
様式をダウンロードして必要事項を入力した上、印字してお使いになれます。
記載要領・記載例 申請書様式の注意書を参照。

変更等届出書の記載例については、「変更等届出書記載例集」を参照。
提出先 法務省大臣官房司法法制部審査監督課
受付時間 月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の9時30分~18時
相談窓口 上記提出先が相談窓口になっている。
審査基準  
標準処理期間  
不服申立方法  

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。 

一太郎 形式のファイルをご覧いただく場合には、一太郎ビューアが必要です。
一太郎ビューア をお持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。
リンク先のサイトはジャストシステム社が運営しています。
一太郎ビューア のダウンロード新しいウィンドウで開きます
 
Word 形式のファイルをご覧いただく場合には、Microsoft Office Word Viewerが必要です。
Microsoft Office Word Viewer をお持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。
リンク先のサイトはMicrosoft社が運営しています。
Microsoft Office Word Viewer のダウンロード新しいウィンドウで開きます

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年2月時点のものです。