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債権回収会社の変更等の届出

手続名 債権回収会社の変更等の届出
手続根拠 債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第7条
手続対象者 債権回収会社
提出時期 債権回収会社が法第7条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき、その日から2週間以内
(該当することとなった日の翌日から起算し、その満了日が閉庁日である場合は、翌開庁日。)
手数料 不要
提出・相談窓口 法務省大臣官房司法法制部審査監督課
受付時間 月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の9時30分~18時

申請書様式

記載要領については、申請書様式の注意書を参照。
記載例については、リンク先「変更等届出書記載例集」を参照。

添付書類