債権回収会社の合併の認可
手続名 | 債権回収会社の合併の認可 |
手続根拠 | 債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第8条第2項前段 |
手続対象者 | 債権回収会社の合併の認可を受けようとする者 |
提出時期 | 債権回収会社の合併の認可を受けようとするとき |
手数料 | 不要 |
提出・相談窓口 | 法務省大臣官房司法法制部審査監督課 |
受付時間 | 月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の9時30分~18時 |
審査基準 | 法第5条が準用される結果、許可の審査基準によって判断される。 (リンク先「債権管理回収業の営業の許可の審査基準」参照。) |
不服申立方法 | 行政不服審査法に基づく不服申立による。 |
申請書様式
記載要領については、申請書様式の注意書を参照。
- 合併認可申請書(WORD)[WORD:23KB]
- 合併認可申請書(PDF)[PDF:84KB]
添付書類
1 合併の経緯等を説明した書面
2 株主総会の議事録の写し(合併契約について株主総会の決議による承認を要しないときは、取締役会の議事録の写し)
3 合併契約書の写し
4 合併後存続する会社又は合併により設立される会社(以下「合併会社」という。)に係る次に掲げる書類
(※1) 吸収合併により合併後存続する会社が債権回収会社であって、合併に伴い、定款、役員等又は重要な使用人の変更を予定していない場合は、それぞれアからウまでの書面の添付を省略することができます。
(※2)4 イ、エ、オの添付書類は原本の提出が必要。
2 株主総会の議事録の写し(合併契約について株主総会の決議による承認を要しないときは、取締役会の議事録の写し)
3 合併契約書の写し
4 合併後存続する会社又は合併により設立される会社(以下「合併会社」という。)に係る次に掲げる書類
- ア 定款(※1)
- イ 役員等及び重要な使用人又は役員等及び重要な使用人となる者の住民票の写し(本籍の記載のあるもの。)又はこれに代わる書面(※1、※2)
- ウ 取締役となる弁護士が法第6条第2項ただし書に定める所属弁護士会の推薦を受けた者であるときはその旨を証明する書面の写し(※1、※2)
- エ 合併会社の代表取締役等又は代表取締役等となる者が法第5条各号に該当しないことを誓約する書面
- オ 役員等又は役員等となる者が法第5条第7号イからチまでに掲げる各事由に該当しないことを誓約する書面(※2)
- カ 合併会社の組織図及び業務の概要を記載した書面
(※1) 吸収合併により合併後存続する会社が債権回収会社であって、合併に伴い、定款、役員等又は重要な使用人の変更を予定していない場合は、それぞれアからウまでの書面の添付を省略することができます。
(※2)4 イ、エ、オの添付書類は原本の提出が必要。
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