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兼業の承認

 

手続名 兼業の承認
手続根拠 債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第12条ただし書
手続対象者 債権回収会社
提出時期 債権回収会社が特定金銭債権の管理又は回収を行う業務及びその付随業務以外の業務を営もうとするとき
提出方法 兼業承認申請書及び添付書類を作成の上、法務省大臣官房司法法制部審査監督課に提出。
手数料 手数料は不要。
添付書類 以下に掲げるものを記載した書類
1 兼業の内容及び方法
2 兼業に係る損失の危険の管理方法
3 兼業を所掌する組織及び人員配置
申請書様式 兼業承認申請書 Word PDF

様式をダウンロードして必要事項を入力した上、印字してお使いになれます。
記載要領 次の点に留意して具体的かつ詳細に記載すること。
(1)兼業の内容及び方法
ア 業務の必要性(本業との関連性、当該業務を行う必要性並びに本業への影響及び支障の有無等)
イ 業務の具体的内容(どのようなことをして、どのように利益を得るのか等)
ウ 主要取引先等
エ 兼業承認を受けようとする業種が、他の法令において、免許、許可及び登録等の制度が取られている場合は、主務官庁及びその登録等の状況
(2)兼業に係る損失の危険の管理方法
ア 兼業において損失が発生する可能性があるのか。また、損失が発生した場合に損益面での影響が本業に対してどの程度及ぶのか。
イ 兼業に係る損失の危険の管理を行う部署及び具体的な管理方法(兼業部門におけるリスク管理が営業とは別の部署で行われているか、リスク管理の方法が客観的かつ公正に行われているか、兼業部門における収支の関係はどのようなものになっているのかなどの観点から詳細に記載してください。)。
(3)兼業を所掌する組織及び人員配置
組織図を添付の上、具体的に記載してください
提出先 法務省大臣官房司法法制部審査監督課
受付時間 月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の9時30分~18時
相談窓口 上記提出先が相談窓口になっている。
審査基準 当該債権回収会社が債権管理回収業を営む上において支障を生ずることがないと認められるか(法第12条)。

なお、上記については、以下の観点から判断する。
1 当該業務の内容が法令に抵触するものでないか。
2 債権管理回収業の財産的基盤に悪影響を及ぼすおそれのあるものではないか。
3 暴力団等反社会的勢力が関与しやすいものではないか。
4 債権回収会社としての社会的信用を損なうようなおそれのあるものではないか。
標準処理期間 1か月
不服申立方法 行政不服審査法に基づく不服申立による。
 

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