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法務省本省における保有個人情報の開示方法に関する要領

 

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第87条第1項及び同施行令第22条の規定により、法務省本省における保有個人情報の開示方法は、下記のとおりとする。

 

 

 

 文書又は図画の開示の実施方法
 (1 ) 当該文書又は図画の閲覧(当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、(2)に規定する方法による。)
 (2 ) 当該文書又は図画を用紙に複写したものの交付((3)に規定する方法に該当するものを除く。)。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書又は図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
 (3 ) 当該文書又は図画を用紙にカラーで複写したものの交付(当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、法務省本省がその保有する処理装置により実施することができる場合に限る。)
 電磁的記録の開示の実施方法
 (1 ) 録音テープ又は録音ディスク
  ア  当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
  イ  当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
 (2 ) ビデオテープ又はビデオディスク
  ア  当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
  イ  当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
 (3 ) (1)及び(2)に該当しない電磁的記録のうち、法務省本省が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
  ア  当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
  イ  当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付(ウに規定する方法に該当するものを除く。)
  ウ  当該電磁的記録を用紙にカラーで出力したものの交付
  エ  当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付
  オ  当該電磁的記録を光ディスク(CD-R又はDVD-R)に複写したものの交付
 1及び2に規定する方法により、開示の実施を行うことができない場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第9条に規定する開示の実施方法に準じた方法