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森法務大臣臨時記者会見におけるコメント-令和2年1月31日(金)

 中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症について,感染が拡大している現下の状況に鑑み,先ほど,お配りした資料のとおりの閣議了解がなされました。

 すなわち,法務大臣は,当分の間,本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省における滞在歴がある外国人及び湖北省において発行された中国旅券を所持する外国人については,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人であると解するものとする,という内容です。
 この取扱いについては,日本時間の2月1日午前0時から行います。

 この対応により,新型コロナウイルス感染症の患者に加えて,患者であることが確認できない場合であっても,本邦への上陸の申請日前14日以内に湖北省における滞在歴がある外国人等の上陸を拒否し得ることとなり,水際対策の一層の強化を図ることが可能となります。
 法務省としましては,引き続き,関係機関と連携し,新型コロナウィルスの感染拡大の防止に向け,万全の対策をとってまいりたいと考えています。