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報道発表資料
平成29年6月22日

法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています

 本年5月22日以降,「少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」,「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと題し,「民事訴訟の取り下げの相談に乗る」等と書かれたはがきが送付されているとの情報が法務省に多数寄せられており,6月22日に至り,警察から,現実に数百万円の被害が発生した旨の連絡がありました。
 差出人は,「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」,「法務省管轄支局 訟務管理事務局センター」などと記載されていますが,これらの団体と法務省とは一切関係がありません。
 文面には,財産の差し押さえを強制的に執行する等と不安をあおり,本人からの連絡を求める内容になっています。
 報道各社におかれましては,国民の皆様がはがきに記載されている電話番号等に「絶対に連絡しない」よう注意喚起について,特段の御配意と御協力をお願い申し上げます。