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「法の日」とは

 「法の日」とは,昭和3年10月1日に陪審法が施行されたのを受けて翌年から10月1日を「司法記念日」と定められたことに由来し,同35年6月24日,閣議了解により「法の日」として定められたことから,10月1日から7日までを「法の日」週間として,法を尊重し,法によって国民の基本的人権を尊重し,社会秩序を確立する精神の高揚を図るため,様々な行事を行っています。