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法務大臣閣議後記者会見の概要

令和4年4月19日(火)

 今朝の閣議において、法務省案件はありませんでした。
 続いて、私から2件報告があります。
 1件目は、ウクライナ避難民の方々に対する案内資料の発送についてです。
 先週(4月14日(木))、入管庁において、避難民の方々に、我が国が提供する支援等に関する案内資料を送付しましたが、本日、新たな内容を加えた案内資料を追加送付いたします。
 具体的な追加内容は、「特定活動」への在留資格の変更により、日本での生活が便利になることや、我が国での就労、医療・介護、保育・教育などについてお伝えするものです。
 この追加資料の内容についても、事務連絡を通じて全国の自治体に情報共有いたします。
 引き続き、政府一丸となって、避難民の方々にしっかりと寄り添った支援に努めてまいります。
 2件目は、障害者の民事司法へのアクセス拡充に関するワーキンググループの開催についてです。
 今般、民事司法の在り方に関する法曹三者連絡協議会の分科会として「障害者の民事司法へのアクセス拡充に関するワーキンググループ」を設置し、4月22日(金)に第1回協議を行うこととしました。
 障害者の民事司法へのアクセスについては、法制審議会の民事訴訟法(IT化関係)部会の審議において論点となり、国会審議においても、障害者に対する手続上の配慮の在り方について課題が指摘されているところです。
 今後は、最高裁判所及び日本弁護士連合会等と連携して、ワーキンググループにおいてしっかりと検討を進めてまいります。

入管法改正案の検討状況に関する質疑について

【記者】
 「準難民」制度についてお尋ねします。
 ウクライナ避難民をはじめとする紛争避難民らを「準難民」として保護する制度について、大臣はテレビ番組などでも言及され、法整備を急ぐ考えを示されています。一方で、昨年廃案となった入管法改正案では不法在留外国人の送還強化も盛り込まれていました。「準難民」制度の創設を切り離し、単体の法案として成立を目指すことなども考えられると思いますが、今回検討されている法改正について、全体としてどのような方向でお考えでしょうか。

【大臣】
 人道上の危機に直面している真に庇護すべき者を確実に保護する制度の整備は、喫緊の課題ですが、他方で、現行入管法の下で生じている送還忌避・長期収容問題の解決もまた、同様に喫緊の課題です。
 入管制度全体を適正に機能させ、保護すべき者を確実に保護し、ルールに違反した者には厳正に対処できる制度とするためには、こうした現行入管法下の課題を一体的に解決する法整備を行うことが必要不可欠です。
 そこで、昨年の通常国会に提出した入管法改正法案においては、送還停止効の例外を設けるとともに、補完的保護対象者の認定制度を創設し、在留特別許可制度を見直すなど、様々な方策を組み合わせ、パッケージとして、制度全体の適正化を図ることとしていたものです。
 同法案は成立に至りませんでしたが、法務省としては、同法案の一部のみを取り出すのではなく、現行法下の課題を一体的に解決する法整備を進めてまいる所存です。

【記者】
 本来入管法が改正されていれば、ウクライナ避難民の方々は、補完的保護の対象になったと思いますが、例えば今後法改正が行われた場合に、現状いらしているウクライナ避難民の方々が補完的保護の制度を使って認定することになるのかということについて、お聞かせ願えればと思います。

【大臣】
 仮定の質問ですから、具体的にここで予断をもってお答えすることは難しいと思います。ただ、補完的保護対象者制度は、一般論として申し上げると、内戦あるいは紛争、戦争などに巻き込まれて命を落とすおそれがあるような方々も対象にできるよう、そういう想定のもとに構想している制度です。

会社法における外国会社の登記義務に関する質疑について

【記者】
 法務省が所管する会社法に基づいたIT事業者への対応についてお伺いします。
 アメリカのグーグルやツイッター社など複数のIT大手に対して、外国にある本社を日本で登記するように要請したとする報道がいくつか出ています。これについての事実関係と、その要請を行った理由について教えてください。また、いくつの社に対して要請をしたのかということと、回答期限内にどれぐらいの社が回答したのか、また、法務省として今後検討している対応について、大臣の見解をお願いします。

【大臣】
 会社法上、外国会社は、日本において取引を継続しようとするときは、日本における代表者を定める必要があります。
 そして、外国会社が日本における代表者を定めた場合には、3週間以内に、外国会社の登記をする必要があります。
 これまで法務省では、会社法における外国会社の登記義務を徹底すべきとの指摘も踏まえ、外国会社の登記義務について英語版も含めてホームページに掲載するなど、その履行に向けて取り組んでまいりました。
 さらに、総務省とともに、今年の3月29日、総務省に届出がされている電気通信事業者のうち外国会社の登記義務を遵守していないと思われる48社に対して、外国会社の登記を促す文書を発出したところです。
 お尋ねの回答状況等については現在精査中であり、お答えは差し控えたいと思います。現状ではまだ、回答状況について御報告できるような段階にはありません。

在留ミャンマー人への緊急避難措置に関する質疑について

【記者】
 先週の金曜日の記者会見で、大臣は「在留ミャンマー人に対する緊急避難措置の見直し」についても冒頭発言されました。在留ミャンマー人の中には、長期滞在で難民不認定となって入管に収容されたり、いつ再収容されるか分からない仮放免中の難民申請者も数多くいます。その中にはロヒンギャ難民も含まれています。このような難民申請者や、難民不認定され、結果的に特例措置で6か月の「特定活動」が出た人に対しても、今回1年間の「特定活動」が漏れなく付与されるということでしょうか。そして、この6か月間の「特定活動」では、週に28時間の就労許可でフルタイムで働くことができません。活動制限のない安定した在留資格の「定住者」ではないので、仕事を失ったり、子育て中のシングルマザーなどが一時的に生活保護を受けることも、本国からの家族の呼び寄せも困難です。なぜ「特定活動」にこだわって、1年以上の「定住者」資格にしないのか、そのお考えについてお聞かせください。

【大臣】
 在留ミャンマー人への緊急避難措置は、ミャンマー国内における情勢不安を理由に、引き続き日本への在留を希望する在留ミャンマー人の方々を対象に、昨年5月に緊急避難措置として開始したものです。
 しかし、今もなおミャンマー情勢に改善が見られないため、今般、緊急避難措置の内容を見直し、「特定活動」で許可する在留期間について、原則として「6か月」から「1年」に見直すこととしたものです。
 この「特定活動」1年の在留資格の付与については、個々の事情を踏まえて、適切に判断をしてまいります。
 そして、在留ミャンマー人に対する措置は、ミャンマーにおける本国情勢を踏まえて、難民条約上の「難民」に該当するか否かにかかわらず、在留資格をもって在留しているミャンマー人に対して付与することとしたものであり、「特定活動」の在留資格が適当と考えております。

靖国神社への参拝に関する質疑について

【記者】
 靖国神社の参拝についてお尋ねします。
 今週木曜日、金曜日の2日間に春の例大祭が予定されていますけれども、参拝の予定があれば教えてください。また御予定の場合は、いつ行かれるかも教えてください。

【大臣】
 その予定はございません。
(以上)