法務大臣閣議後記者会見の概要
令和6年7月19日(金)
今朝の閣議ですが、法務省請議案件はありませんでした。
また、私から今日は特に御報告はありません。
また、私から今日は特に御報告はありません。
旧優生保護法訴訟に関する質疑について
【記者】
旧優生保護法訴訟を巡り、岸田文雄首相が17日、原告と面会し、直接謝罪しました。
首相は「除斥期間」適用の主張を撤回して和解を目指す方針を表明しましたが、今後、法務省としてはどのように訴訟対応されるかお聞かせください。
【大臣】
7月17日水曜日、旧優生保護法国家賠償請求訴訟の原告団の皆様方や、関係団体の方々と総理との面会が行われ、私(法務大臣)も同席させていただきました。
面会においては、皆様方の、本当に筆舌に尽くしがたい、苦しい悲しい御経験を直接お伺いし、私としても、極めて痛切に胸が痛む思いでした。
旧優生保護法に基づいて、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、多くの方々が、心身に多大な苦痛を受けてこられましたことについて、政府の一員として真摯に反省し、優生手術等を受けることを強いられた方々に、改めて心から深く謝罪を申し上げる次第です。
その上で、法務省として今後の訴訟対応について申し上げますと、総理が述べられましたとおり、現在係属している訴訟については、除斥期間による権利消滅の主張は撤回し、優生手術の実施が認められる訴訟については、和解による解決を速やかに目指してまいりたいと思います。
また、同じく法務省としましては、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、こども家庭庁等とも連携しながら、人権擁護活動に取り組んでまいりますが、総理も、優生思想及び障害者に対する偏見・差別の根絶に向けて、全省庁による新たな体制を構築して、教育啓発を含めた取組の強化など、恒久的な対策を、こうした新たな全省庁体制のもとで、打ち出していこうというお考えを表明されておりますので、その中で、法務省としてもこれをリードし、あるいは、少なくとも最善の努力を尽くしていかなければならないというふうに考えております。
【記者】
関連してお尋ねします。先ほどの優生保護法の和解に向けた動きなんですけれども、係属中の裁判で、手術があったかどうかを争っているものもあるかと思います。
こうした裁判に関しては、どのように対応されますでしょうか。
【大臣】
除斥期間の主張については、最高裁の判決では、これは権利の濫用であるという判決が下ったわけですので、まず、除斥期間による権利消滅の主張は撤回いたします。
ただ、それ以前に優生手術そのものが実施されたのか否かということが争点になっている事実関係の部分については、最高裁も触れておりませんので、そのことについては適切な対応を図っていきたいと思っております。
旧優生保護法訴訟を巡り、岸田文雄首相が17日、原告と面会し、直接謝罪しました。
首相は「除斥期間」適用の主張を撤回して和解を目指す方針を表明しましたが、今後、法務省としてはどのように訴訟対応されるかお聞かせください。
【大臣】
7月17日水曜日、旧優生保護法国家賠償請求訴訟の原告団の皆様方や、関係団体の方々と総理との面会が行われ、私(法務大臣)も同席させていただきました。
面会においては、皆様方の、本当に筆舌に尽くしがたい、苦しい悲しい御経験を直接お伺いし、私としても、極めて痛切に胸が痛む思いでした。
旧優生保護法に基づいて、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、多くの方々が、心身に多大な苦痛を受けてこられましたことについて、政府の一員として真摯に反省し、優生手術等を受けることを強いられた方々に、改めて心から深く謝罪を申し上げる次第です。
その上で、法務省として今後の訴訟対応について申し上げますと、総理が述べられましたとおり、現在係属している訴訟については、除斥期間による権利消滅の主張は撤回し、優生手術の実施が認められる訴訟については、和解による解決を速やかに目指してまいりたいと思います。
また、同じく法務省としましては、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、こども家庭庁等とも連携しながら、人権擁護活動に取り組んでまいりますが、総理も、優生思想及び障害者に対する偏見・差別の根絶に向けて、全省庁による新たな体制を構築して、教育啓発を含めた取組の強化など、恒久的な対策を、こうした新たな全省庁体制のもとで、打ち出していこうというお考えを表明されておりますので、その中で、法務省としてもこれをリードし、あるいは、少なくとも最善の努力を尽くしていかなければならないというふうに考えております。
【記者】
関連してお尋ねします。先ほどの優生保護法の和解に向けた動きなんですけれども、係属中の裁判で、手術があったかどうかを争っているものもあるかと思います。
こうした裁判に関しては、どのように対応されますでしょうか。
【大臣】
除斥期間の主張については、最高裁の判決では、これは権利の濫用であるという判決が下ったわけですので、まず、除斥期間による権利消滅の主張は撤回いたします。
ただ、それ以前に優生手術そのものが実施されたのか否かということが争点になっている事実関係の部分については、最高裁も触れておりませんので、そのことについては適切な対応を図っていきたいと思っております。
(以上)