法務大臣閣議後記者会見の概要
令和6年9月27日(金)
今朝の閣議ですが、法務省請議案件はありませんでした。
続いて私から4件、御報告させていただきます。
1件目は、「法の日」週間についてです。
10月1日火曜日は「法の日」です。また、10月1日火曜日から7日月曜日までは、「法の日」週間となります。
「法の日」は、法を尊重し、法によって個人の基本的権利を擁護し、法によって社会秩序を確立する精神を高めるため、昭和35年に設けられました。
法務省では、例年この10月、今年は10月5日土曜日になりますけれども、「法の日フェスタin赤れんが」を開催する予定です。
一般の皆様に裁判員役で参加していただく「模擬裁判」や各部局の展示ブースなど様々な企画を予定しておりますので、多くの皆様に御来場いただければと思います。
今年も大勢の方に来ていただいて、様々な展示、あるいは体験を共有していただければありがたいと思います。
報道機関の皆様にも是非この点、周知、広報への御協力をお願いしたいと思います。
また2件目は、商業登記における会社代表者の住所の非表示です。
来週10月1日火曜日から、株式会社の代表取締役等の住所の一部を、一定の要件の下に、登記事項証明書等に表示しない制度が新たに始まります。
最少行政区画以外は非表示になります。したがって、「東京都千代田区霞が関1-1-1」、ここの住所ですが、この非表示の場合は、「東京都千代田区」までが表示されるという形になります。
会社代表者の方々のプライバシーの保護、そして、安心して起業できる環境を整えることの一環であり、スタートアップの支援、ひいては我が国の経済のますますの発展につながることを期待しております。
3件目は、送還忌避者のうち我が国で生まれたこどもの在留特別許可についてです。
昨年、齋藤前法務大臣が示しました、送還忌避者のうち我が国で生まれたこどもの在留特別許可に関する対応方針を踏まえた対応の結果を、本日、出入国在留管理庁のホームページに掲載いたします。
概要を申し上げますと、令和4年12月末時点で、在留資格のない送還忌避者のうち我が国で生まれたこどもは201人でしたが、そのうち171人に在留特別許可を行いました。
自らの意思で帰国した9名の方を除くと、約89.1パーセントの方に在留特別許可を行ったということになります。
これに加えまして、この今の措置は令和4年12月末時点の送還忌避者の中で日本で生まれたこどもですけれども、その後、令和5年1月1日以降、改正入管法が施行された今年の6月10日までの間に、退去強制事由に該当することが確定した我が国で生まれたこども62人のうち、41人にも在留特別許可を行っています。
齋藤前大臣が示した方針は今回限りの措置ですけれども、今後は、改正入管法を適切に運用し、保護すべき者は適切に保護する一方で、送還すべき者はより迅速に送還することにより、在留資格のないまま在留が長期化するこどもの増加を抑止していくことが重要であると考えております。
齋藤前大臣は、昨年8月4日金曜日の記者会見で、「今回、在留資格を付与することができたこどもたちに対しましては、まず、日本で安心して生活し、勉学に励み、健やかに成長してもらい、いずれは、それぞれの夢を実現し、日本社会で活躍していただきたいと考えています。」と御発言されています。
在留特別許可をされたこどもたちは、この言葉を胸に日本社会で是非とも活躍していただきたいと願っております。
4件目は、人種差別撤廃委員会への回答書についてです。
本年6月25日に、人種差別撤廃委員会から、改正入管法について、日本に居住する永住者の人権に不均衡な影響を及ぼすことが懸念されるとして、改正入管法の内容に関する情報提供等を求める書簡が送付されました。
ただ、委員会からの書簡の中には、税金や社会保険料の単なる不払が「永住者」の在留資格の取消事由となるなど、改正入管法の内容等とは異なる情報も含まれており、委員会の懸念は、正確な情報のみに基づくものではないと思われる箇所もあります。
そこで、日本政府は、今月25日、改正入管法の内容に関する正確な情報を提供し、永住者に対して差別的な影響を及ぼすことがない旨を説明した回答書を当委員会に提出しました。
この回答書は、本日中に入管庁のホームページにも掲載いたします。
続いて私から4件、御報告させていただきます。
1件目は、「法の日」週間についてです。
10月1日火曜日は「法の日」です。また、10月1日火曜日から7日月曜日までは、「法の日」週間となります。
「法の日」は、法を尊重し、法によって個人の基本的権利を擁護し、法によって社会秩序を確立する精神を高めるため、昭和35年に設けられました。
法務省では、例年この10月、今年は10月5日土曜日になりますけれども、「法の日フェスタin赤れんが」を開催する予定です。
一般の皆様に裁判員役で参加していただく「模擬裁判」や各部局の展示ブースなど様々な企画を予定しておりますので、多くの皆様に御来場いただければと思います。
今年も大勢の方に来ていただいて、様々な展示、あるいは体験を共有していただければありがたいと思います。
報道機関の皆様にも是非この点、周知、広報への御協力をお願いしたいと思います。
また2件目は、商業登記における会社代表者の住所の非表示です。
来週10月1日火曜日から、株式会社の代表取締役等の住所の一部を、一定の要件の下に、登記事項証明書等に表示しない制度が新たに始まります。
最少行政区画以外は非表示になります。したがって、「東京都千代田区霞が関1-1-1」、ここの住所ですが、この非表示の場合は、「東京都千代田区」までが表示されるという形になります。
会社代表者の方々のプライバシーの保護、そして、安心して起業できる環境を整えることの一環であり、スタートアップの支援、ひいては我が国の経済のますますの発展につながることを期待しております。
3件目は、送還忌避者のうち我が国で生まれたこどもの在留特別許可についてです。
昨年、齋藤前法務大臣が示しました、送還忌避者のうち我が国で生まれたこどもの在留特別許可に関する対応方針を踏まえた対応の結果を、本日、出入国在留管理庁のホームページに掲載いたします。
概要を申し上げますと、令和4年12月末時点で、在留資格のない送還忌避者のうち我が国で生まれたこどもは201人でしたが、そのうち171人に在留特別許可を行いました。
自らの意思で帰国した9名の方を除くと、約89.1パーセントの方に在留特別許可を行ったということになります。
これに加えまして、この今の措置は令和4年12月末時点の送還忌避者の中で日本で生まれたこどもですけれども、その後、令和5年1月1日以降、改正入管法が施行された今年の6月10日までの間に、退去強制事由に該当することが確定した我が国で生まれたこども62人のうち、41人にも在留特別許可を行っています。
齋藤前大臣が示した方針は今回限りの措置ですけれども、今後は、改正入管法を適切に運用し、保護すべき者は適切に保護する一方で、送還すべき者はより迅速に送還することにより、在留資格のないまま在留が長期化するこどもの増加を抑止していくことが重要であると考えております。
齋藤前大臣は、昨年8月4日金曜日の記者会見で、「今回、在留資格を付与することができたこどもたちに対しましては、まず、日本で安心して生活し、勉学に励み、健やかに成長してもらい、いずれは、それぞれの夢を実現し、日本社会で活躍していただきたいと考えています。」と御発言されています。
在留特別許可をされたこどもたちは、この言葉を胸に日本社会で是非とも活躍していただきたいと願っております。
4件目は、人種差別撤廃委員会への回答書についてです。
本年6月25日に、人種差別撤廃委員会から、改正入管法について、日本に居住する永住者の人権に不均衡な影響を及ぼすことが懸念されるとして、改正入管法の内容に関する情報提供等を求める書簡が送付されました。
ただ、委員会からの書簡の中には、税金や社会保険料の単なる不払が「永住者」の在留資格の取消事由となるなど、改正入管法の内容等とは異なる情報も含まれており、委員会の懸念は、正確な情報のみに基づくものではないと思われる箇所もあります。
そこで、日本政府は、今月25日、改正入管法の内容に関する正確な情報を提供し、永住者に対して差別的な影響を及ぼすことがない旨を説明した回答書を当委員会に提出しました。
この回答書は、本日中に入管庁のホームページにも掲載いたします。
これまでの法務行政の取組に関する質疑について
【記者】
本日これから、自民党総裁選が行われた後、10月に新内閣が発足することになると思います。閣僚の任命については新総理の専権事項であり、大臣から言及は困難と承知していますが、その上で、昨年9月の就任からこれまでの法務行政の取組について、大臣の所感を伺いたいと思います。大臣はこれまで会見などで「公平で公正な社会」の実現を目指す、それを法務行政の使命とするとおっしゃっていましたが、この1年を振り返り、手応えや今後に向けた課題をお聞かせください。
【大臣】
まず、閣僚人事について、法務大臣としてコメントする立場にはないということは、御理解いただきたいと思います。
その上で、法務大臣就任からこれまでを振り返りますと、昨年9月13日に就任させていただいて、1年あまりの時間が過ぎました。やはり就任の挨拶で申し上げたように、色々な役所があり、色々な行政需要がありますけれども、究極的には国民が望むもの、それは公平で公正な社会だと思います。そして、色々な役所がそれを支えていますけれども、それを中心になって支えるのが法務省ではないか、法務行政ではないかということを、職員にも、訓示のときに申し上げたことを思い出します。
その気持ちを堅持しながら、この1年間、様々な課題に取り組んでまいりました。
国会の関係では、7件の法改正に携わりました。
父母の離婚等に直面する子の利益を確保するための共同親権の導入を図る民法等の改正、人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度の創設を図る入管法等の改正、マイナンバーカードと在留カードの一体化を可能とする入管法等の改正、そして犯罪被害者等支援弁護士制度の創設を図る総合法律支援法の改正など、7件の法改正をさせていただきました。
法務行政が大きく変わる、その曲がり角にある中での、大きな課題としての法改正でしたので、多くの方々に理解を求め、法案を通すだけではなくて、その趣旨を、与野党含めて国会でよく御審議いただき、理解してもらう。ひいては国民の皆様にも理解していただくということも含めて、何とか大きな社会情勢の変化に対応する、その責務が緒についたところだというふうに思っています。これから政省令をしっかり作って、また皆さんの理解を求めて、法務省が法律を作っても、国民の理解がなければ動きませんので、そこの部分をこれからも、しっかりやっていくということが、大きな課題だというふうに思います。
その他についても、少し細かくはなりますが、紛争避難民を確実に保護するための補完的保護対象者の認定制度運用の開始、また、犯罪被害者の心情等について加害者に伝達する心情等伝達制度の運用の開始、保護司の方々の安全確保のための施策の実施、それから、ウクライナに出張しまして、司法大臣、検事総長等との会談を経て、ウクライナ司法省との間で協力覚書の署名・交換も行うことができました。G7の中で日本がその先頭に立つというわけではありませんが、大きな役割を果たしていこうというのがこの分野です。法制度整備支援、復興も、ウクライナの復興の中で一つ大きな課題だと思いますが、我々の意思と受け入れるウクライナの意思が一致しまして、こうした覚書の署名・交換に至ることができました。
また、国会審議の中で様々な御指摘や御批判もあった、検察庁による取調べの適正な在り方、これについても大きな問題提起をいただいておりますので、私が各地の高等検察庁を訪問しまして、現地の検事長たちと、緊密な意思疎通を行いました。「検察の理念」の徹底、捜査・公判の適正確保に向けた督励をよく理解していただく形で進めてきたところです。
能登半島地震に対する行政上の権利利益の満了日の延長などの特例措置の適用や人的・物的支援の実施なども、期待された役割を一生懸命果たした職員が、最前線で頑張ってくれましたので、大きな期待を背負いつつ、これも引き続きの努力が必要だというふうに思います。
また、人権擁護の分野でも様々な対応がございました。法務省予算、人員の確保についても、様々な手だてを講じてまいりました。
総括して、この1年、何が国民の幸せにつながるか、何が公平・公正な社会の確保につながるかという問題意識を、職員の皆さんと共有しながら、一つ一つの課題に当たってきたところです。
公平・公正な社会であれば、うまくいかなくても、じゃあもう一度頑張ろう、また立ち上がっていただける、国民の力が底から沸いてくる、そういうふうにも感じていますので、一つ一つの成果を積み重ねてきたと思いますが、その評価については、今後、国民の皆様から御判断いただくことだというふうにも思っております。
これからも法務行政を担う、また、法務行政に関わる方々、公平・公正な社会の実現のために、引き続き、様々な課題に積極的に取り組んでいただきたいと思います。
本日これから、自民党総裁選が行われた後、10月に新内閣が発足することになると思います。閣僚の任命については新総理の専権事項であり、大臣から言及は困難と承知していますが、その上で、昨年9月の就任からこれまでの法務行政の取組について、大臣の所感を伺いたいと思います。大臣はこれまで会見などで「公平で公正な社会」の実現を目指す、それを法務行政の使命とするとおっしゃっていましたが、この1年を振り返り、手応えや今後に向けた課題をお聞かせください。
【大臣】
まず、閣僚人事について、法務大臣としてコメントする立場にはないということは、御理解いただきたいと思います。
その上で、法務大臣就任からこれまでを振り返りますと、昨年9月13日に就任させていただいて、1年あまりの時間が過ぎました。やはり就任の挨拶で申し上げたように、色々な役所があり、色々な行政需要がありますけれども、究極的には国民が望むもの、それは公平で公正な社会だと思います。そして、色々な役所がそれを支えていますけれども、それを中心になって支えるのが法務省ではないか、法務行政ではないかということを、職員にも、訓示のときに申し上げたことを思い出します。
その気持ちを堅持しながら、この1年間、様々な課題に取り組んでまいりました。
国会の関係では、7件の法改正に携わりました。
父母の離婚等に直面する子の利益を確保するための共同親権の導入を図る民法等の改正、人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度の創設を図る入管法等の改正、マイナンバーカードと在留カードの一体化を可能とする入管法等の改正、そして犯罪被害者等支援弁護士制度の創設を図る総合法律支援法の改正など、7件の法改正をさせていただきました。
法務行政が大きく変わる、その曲がり角にある中での、大きな課題としての法改正でしたので、多くの方々に理解を求め、法案を通すだけではなくて、その趣旨を、与野党含めて国会でよく御審議いただき、理解してもらう。ひいては国民の皆様にも理解していただくということも含めて、何とか大きな社会情勢の変化に対応する、その責務が緒についたところだというふうに思っています。これから政省令をしっかり作って、また皆さんの理解を求めて、法務省が法律を作っても、国民の理解がなければ動きませんので、そこの部分をこれからも、しっかりやっていくということが、大きな課題だというふうに思います。
その他についても、少し細かくはなりますが、紛争避難民を確実に保護するための補完的保護対象者の認定制度運用の開始、また、犯罪被害者の心情等について加害者に伝達する心情等伝達制度の運用の開始、保護司の方々の安全確保のための施策の実施、それから、ウクライナに出張しまして、司法大臣、検事総長等との会談を経て、ウクライナ司法省との間で協力覚書の署名・交換も行うことができました。G7の中で日本がその先頭に立つというわけではありませんが、大きな役割を果たしていこうというのがこの分野です。法制度整備支援、復興も、ウクライナの復興の中で一つ大きな課題だと思いますが、我々の意思と受け入れるウクライナの意思が一致しまして、こうした覚書の署名・交換に至ることができました。
また、国会審議の中で様々な御指摘や御批判もあった、検察庁による取調べの適正な在り方、これについても大きな問題提起をいただいておりますので、私が各地の高等検察庁を訪問しまして、現地の検事長たちと、緊密な意思疎通を行いました。「検察の理念」の徹底、捜査・公判の適正確保に向けた督励をよく理解していただく形で進めてきたところです。
能登半島地震に対する行政上の権利利益の満了日の延長などの特例措置の適用や人的・物的支援の実施なども、期待された役割を一生懸命果たした職員が、最前線で頑張ってくれましたので、大きな期待を背負いつつ、これも引き続きの努力が必要だというふうに思います。
また、人権擁護の分野でも様々な対応がございました。法務省予算、人員の確保についても、様々な手だてを講じてまいりました。
総括して、この1年、何が国民の幸せにつながるか、何が公平・公正な社会の確保につながるかという問題意識を、職員の皆さんと共有しながら、一つ一つの課題に当たってきたところです。
公平・公正な社会であれば、うまくいかなくても、じゃあもう一度頑張ろう、また立ち上がっていただける、国民の力が底から沸いてくる、そういうふうにも感じていますので、一つ一つの成果を積み重ねてきたと思いますが、その評価については、今後、国民の皆様から御判断いただくことだというふうにも思っております。
これからも法務行政を担う、また、法務行政に関わる方々、公平・公正な社会の実現のために、引き続き、様々な課題に積極的に取り組んでいただきたいと思います。
袴田事件再審公判の判決結果に関する質疑について
【記者】
昨日9月26日、静岡地裁が、袴田巖さんの再審公判で無罪判決を言い渡しました。判決への大臣の所感をお願いします。
また、袴田さんの再審開始決定は事件が発生した1966年から47年後の2014年、さらに再審が確定したのはそれから9年後の昨年3月、判決が昨日でした。このように極めて長い期間がかかることを問題視して、日弁連は再審制度について、証拠開示や検察官による不服申立て禁止、再審請求審の手続き整備を訴えています。大臣も今年6月、国会議員の議連から要望書を受け取りました。大臣は今、再審に関する法改正の必要について、どのように考えているか、改正を進めるようなお考えがあるのか、お聞かせください。
【大臣】
御指摘の事件について、静岡地方裁判所は、昨日、袴田氏に対し、無罪の判決を言い渡したものと承知しております。
判決については、事務方から報告を受け、判決の要旨にも目を通しております。
個別事件における裁判所の判断については、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思いますが、再審制度の在り方については、法改正の必要性も含めて、様々な御議論があるということはよく承知しております。
その上で、再審制度の在り方は、確定判決による法的安定性の要請と、個々の事件における是正の必要性との調和点をどこに求めるか、換言すれば、様々な手続保障と三審制の下で審理が尽くされ確定した有罪判決を、非常救済措置として覆すための要件・手続を、いかに設定すべきか、ということに関わる問題であり、様々な観点から慎重かつ丁寧に検討すべきものであると考えています。その観点に立って、法務省においては、現在、「改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会」を開催しており、この会議が進行中です。
その中で、再審請求審における証拠開示等、今御指摘がありました問題点を含め、協議がまさに行われているところです。一巡目の課題の抽出が終わり、二巡目に入っていこうとするところです。
法務省としては、この協議会において、是非とも充実した議論が行われるように、力を尽くしていきたいというふうに思っております。
【記者】
判決の関連でお伺いします。
昨日の判決は、死刑の執行であったり、死刑制度の存廃に対して影響がありますでしょうか。考えを教えてください。
【大臣】
昨日の判決を踏まえてというお尋ねですが、これは個別具体的な事件における、いまだ確定していない裁判所の判断を前提とするお尋ねですので、この時点で私からお答えすることは差し控えたいと思います。御理解いただきたいと思います。
【記者】
今の死刑制度についての関連なんですけれども、昨日ああいった判決が出て、改めてですね、政府として死刑制度に対しての立場と、そういう立場を取っている具体的な理由に関して教えてください。
【大臣】
これまでの死刑制度の在り方についての政府の立場というのは、これまでも何度か御説明したとおりです。昨日の時点と捉えていただいていますが、昨日の時点のこの判決というのは、個別事案におけるまだ確定していない判決であり、それを踏まえて死刑制度がどうだということについては、まだ私から申し上げる状況にない、そういうことを御理解いただきたいと思います。
【記者】
これまでも説明してきたとおりだというお答えなんですけれども、改めていただけませんでしょうか。
【大臣】
死刑制度の在り方は、刑事司法制度の根幹に関わる重要な問題であるということが1点。そして、国民世論、これにも十分配慮する必要がある。社会における正義の実現と種々の観点から、慎重に丁寧に検討すべき問題だというふうに思います。
世論調査によれば、国民の多数が、極めて悪質・凶悪な犯罪については死刑をやむを得ないという考えを持っておられ、一方で、多数の者に対する殺人や強盗殺人等の凶悪犯罪がいまだ後を絶たないという状況等に鑑みますと、著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては、死刑を科すこともやむを得ないのであり、死刑を廃止するということは、現時点では適当ではないというふうに考えております。
昨日9月26日、静岡地裁が、袴田巖さんの再審公判で無罪判決を言い渡しました。判決への大臣の所感をお願いします。
また、袴田さんの再審開始決定は事件が発生した1966年から47年後の2014年、さらに再審が確定したのはそれから9年後の昨年3月、判決が昨日でした。このように極めて長い期間がかかることを問題視して、日弁連は再審制度について、証拠開示や検察官による不服申立て禁止、再審請求審の手続き整備を訴えています。大臣も今年6月、国会議員の議連から要望書を受け取りました。大臣は今、再審に関する法改正の必要について、どのように考えているか、改正を進めるようなお考えがあるのか、お聞かせください。
【大臣】
御指摘の事件について、静岡地方裁判所は、昨日、袴田氏に対し、無罪の判決を言い渡したものと承知しております。
判決については、事務方から報告を受け、判決の要旨にも目を通しております。
個別事件における裁判所の判断については、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思いますが、再審制度の在り方については、法改正の必要性も含めて、様々な御議論があるということはよく承知しております。
その上で、再審制度の在り方は、確定判決による法的安定性の要請と、個々の事件における是正の必要性との調和点をどこに求めるか、換言すれば、様々な手続保障と三審制の下で審理が尽くされ確定した有罪判決を、非常救済措置として覆すための要件・手続を、いかに設定すべきか、ということに関わる問題であり、様々な観点から慎重かつ丁寧に検討すべきものであると考えています。その観点に立って、法務省においては、現在、「改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会」を開催しており、この会議が進行中です。
その中で、再審請求審における証拠開示等、今御指摘がありました問題点を含め、協議がまさに行われているところです。一巡目の課題の抽出が終わり、二巡目に入っていこうとするところです。
法務省としては、この協議会において、是非とも充実した議論が行われるように、力を尽くしていきたいというふうに思っております。
【記者】
判決の関連でお伺いします。
昨日の判決は、死刑の執行であったり、死刑制度の存廃に対して影響がありますでしょうか。考えを教えてください。
【大臣】
昨日の判決を踏まえてというお尋ねですが、これは個別具体的な事件における、いまだ確定していない裁判所の判断を前提とするお尋ねですので、この時点で私からお答えすることは差し控えたいと思います。御理解いただきたいと思います。
【記者】
今の死刑制度についての関連なんですけれども、昨日ああいった判決が出て、改めてですね、政府として死刑制度に対しての立場と、そういう立場を取っている具体的な理由に関して教えてください。
【大臣】
これまでの死刑制度の在り方についての政府の立場というのは、これまでも何度か御説明したとおりです。昨日の時点と捉えていただいていますが、昨日の時点のこの判決というのは、個別事案におけるまだ確定していない判決であり、それを踏まえて死刑制度がどうだということについては、まだ私から申し上げる状況にない、そういうことを御理解いただきたいと思います。
【記者】
これまでも説明してきたとおりだというお答えなんですけれども、改めていただけませんでしょうか。
【大臣】
死刑制度の在り方は、刑事司法制度の根幹に関わる重要な問題であるということが1点。そして、国民世論、これにも十分配慮する必要がある。社会における正義の実現と種々の観点から、慎重に丁寧に検討すべき問題だというふうに思います。
世論調査によれば、国民の多数が、極めて悪質・凶悪な犯罪については死刑をやむを得ないという考えを持っておられ、一方で、多数の者に対する殺人や強盗殺人等の凶悪犯罪がいまだ後を絶たないという状況等に鑑みますと、著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては、死刑を科すこともやむを得ないのであり、死刑を廃止するということは、現時点では適当ではないというふうに考えております。
こどもの在留特別許可に関する質疑について
【記者】
子供への在特について、教えていただきますが、先日10日の会見で、私これに関してですね、特に成人の扱いについてですね、小中高を卒業して、日本生まれの人については、基本的には、前大臣は基本的には在特するんだというふうにおっしゃったのに対して、実際には与えられてないという例があるということについてですね、私申し上げた。大臣はその場でですね、通知をするというふうにおっしゃったんですけど、通知、どうなったのかと事務方に伺ったところ、既に2週間以上経ってもですね、大臣がおっしゃったことなのでコメントできないというね、ことをおっしゃる。このままだとこれはうやむやになってしまうんじゃないかということなんすけど、これはきちっと法務省としてですね、法務省の在り方、ガバナンスを問われるような問題なんですね、大臣がおっしゃったことに対して事務方はコメントできないとおっしゃっているのは、おかしい問題である。これについてはどういうふうに対処されるのか、よろしくお願いします。
【大臣】
御指摘があった事例ですけれども、齋藤大臣が今回手当された部分は、退去強制令書の発付を受けた未成年者です。御指摘のケースというのは、既に成人されていらっしゃる方であり、齋藤前大臣がおっしゃったこのスキームにぴったりはまっているわけではない、接続するところにいらっしゃる、そういう方々です。したがって、厳密に手続的に申し上げれば、我が国で出生して、既に成人している方からいわゆる再審情願が出された場合の取扱について、齋藤大臣は述べられたわけです。それは、丁寧に考えましょうということでその考え方は変わりません。
私から事務方には、こういう経緯もあるし、そもそも在留特別許可というのは様々な状況を総合的に丁寧に勘案するものなので、もう一度その点、よく丁寧な対応というものを考えてもらいたいということを口頭で、しっかりと通知しました。通達を出すというふうには申し上げていなかったと思います。通知または伝達するという趣旨は伝えました。実際そういうふうに、入管庁には伝えてあります。
子供への在特について、教えていただきますが、先日10日の会見で、私これに関してですね、特に成人の扱いについてですね、小中高を卒業して、日本生まれの人については、基本的には、前大臣は基本的には在特するんだというふうにおっしゃったのに対して、実際には与えられてないという例があるということについてですね、私申し上げた。大臣はその場でですね、通知をするというふうにおっしゃったんですけど、通知、どうなったのかと事務方に伺ったところ、既に2週間以上経ってもですね、大臣がおっしゃったことなのでコメントできないというね、ことをおっしゃる。このままだとこれはうやむやになってしまうんじゃないかということなんすけど、これはきちっと法務省としてですね、法務省の在り方、ガバナンスを問われるような問題なんですね、大臣がおっしゃったことに対して事務方はコメントできないとおっしゃっているのは、おかしい問題である。これについてはどういうふうに対処されるのか、よろしくお願いします。
【大臣】
御指摘があった事例ですけれども、齋藤大臣が今回手当された部分は、退去強制令書の発付を受けた未成年者です。御指摘のケースというのは、既に成人されていらっしゃる方であり、齋藤前大臣がおっしゃったこのスキームにぴったりはまっているわけではない、接続するところにいらっしゃる、そういう方々です。したがって、厳密に手続的に申し上げれば、我が国で出生して、既に成人している方からいわゆる再審情願が出された場合の取扱について、齋藤大臣は述べられたわけです。それは、丁寧に考えましょうということでその考え方は変わりません。
私から事務方には、こういう経緯もあるし、そもそも在留特別許可というのは様々な状況を総合的に丁寧に勘案するものなので、もう一度その点、よく丁寧な対応というものを考えてもらいたいということを口頭で、しっかりと通知しました。通達を出すというふうには申し上げていなかったと思います。通知または伝達するという趣旨は伝えました。実際そういうふうに、入管庁には伝えてあります。
(以上)