法務大臣閣議後記者会見の概要
令和6年12月10日(火)
今朝の閣議において、法務省請議案件として、主意書に対する答弁書が3件、閣議決定されました。
続きまして、私の方から、ウクライナ司法省リウドミラ・スハク副大臣の訪日について申し上げます。
ウクライナ司法省のリウドミラ・スハク副大臣が、先週12月4日から本日まで来日されています。昨日、当省の高村副大臣に対する表敬が行われました。
今般のスハク副大臣の来日は、当省において法制度整備支援を実施している法務総合研究所国際協力部(ICD)による招へいであり、滞在期間中は、法整備支援連絡会において基調講演を行っていただいたほか、独立行政法人国際協力機構(JICA)も交えた協議などが行われたものと承知しています。
これらの講演等の中で、スハク副大臣は、ロシアによる侵略戦争がウクライナの司法制度に与える影響や、ウクライナが現在進めている司法改革、ウクライナが日本に法制度整備支援を求めた理由等について述べられたとのことです。
この訪日を機に、法務総合研究所国際協力部(ICD)において具体的な支援の内容や開始時期についてウクライナとの協議を開始したと承知しています。
本年8月、当省とウクライナ司法省との間で、司法改革支援等を内容とする協力覚書(MOC)を署名・交換したところ、来日中のこれらの機会を通じて、ウクライナと我が国の法務・司法分野における協力関係が更に強固なものとなることを期待しています。
続きまして、私の方から、ウクライナ司法省リウドミラ・スハク副大臣の訪日について申し上げます。
ウクライナ司法省のリウドミラ・スハク副大臣が、先週12月4日から本日まで来日されています。昨日、当省の高村副大臣に対する表敬が行われました。
今般のスハク副大臣の来日は、当省において法制度整備支援を実施している法務総合研究所国際協力部(ICD)による招へいであり、滞在期間中は、法整備支援連絡会において基調講演を行っていただいたほか、独立行政法人国際協力機構(JICA)も交えた協議などが行われたものと承知しています。
これらの講演等の中で、スハク副大臣は、ロシアによる侵略戦争がウクライナの司法制度に与える影響や、ウクライナが現在進めている司法改革、ウクライナが日本に法制度整備支援を求めた理由等について述べられたとのことです。
この訪日を機に、法務総合研究所国際協力部(ICD)において具体的な支援の内容や開始時期についてウクライナとの協議を開始したと承知しています。
本年8月、当省とウクライナ司法省との間で、司法改革支援等を内容とする協力覚書(MOC)を署名・交換したところ、来日中のこれらの機会を通じて、ウクライナと我が国の法務・司法分野における協力関係が更に強固なものとなることを期待しています。
「特別報告者」による死刑制度関係の共同書簡に関する質疑について
【記者】
日本の死刑制度が国際法に違反する疑いがあるとして、国連の人権理事会に任命された「特別報告者」が政府に対して、執行方法の見直し、それから執行停止の検討を求める通報を行いました。改めて制度に対する政府の立場を伺います。
【大臣】
御指摘の、国連人権理事会から任命された特別報告者が、本年9月、日本政府に送付した死刑制度に係る共同書簡において、我が国の死刑の執行方法に懸念を示し、死刑の執行停止の検討を求めたということを承知しています。
ただ、この特別報告者については、個人の資格で人権状況の調査・報告を行う独立した立場ということで、その見解は、国連や、あるいはその機関である人権理事会としてのものではないということです。また、我が国に対しての法的拘束力を有するものではありません。
その上で、我が国としては、本年11月、ジュネーブ国際機関日本政府代表部を通じて、特別報告者に対し、我が国の死刑制度に関する追加情報を提供するとともに、我が国の見解を伝えたところです。
その上で、執行方法について申し上げますと、刑法において、「絞首して執行する」と定められています。最高裁判決では、「現在わが国の採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない。」と判示しているところであり、法務省としても同様に考えています。
また、死刑の執行を一時的に停止するということについては、国民世論の多数が極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えているということ、そして死刑の執行が停止された後にこれが再開された場合、死刑確定者に死刑が執行されないという期待をいったん持たせながらこれを覆すことになり、かえって非人道的な結果にもなりかねないということから、当方としても妥当ではないと考えています。
日本の死刑制度が国際法に違反する疑いがあるとして、国連の人権理事会に任命された「特別報告者」が政府に対して、執行方法の見直し、それから執行停止の検討を求める通報を行いました。改めて制度に対する政府の立場を伺います。
【大臣】
御指摘の、国連人権理事会から任命された特別報告者が、本年9月、日本政府に送付した死刑制度に係る共同書簡において、我が国の死刑の執行方法に懸念を示し、死刑の執行停止の検討を求めたということを承知しています。
ただ、この特別報告者については、個人の資格で人権状況の調査・報告を行う独立した立場ということで、その見解は、国連や、あるいはその機関である人権理事会としてのものではないということです。また、我が国に対しての法的拘束力を有するものではありません。
その上で、我が国としては、本年11月、ジュネーブ国際機関日本政府代表部を通じて、特別報告者に対し、我が国の死刑制度に関する追加情報を提供するとともに、我が国の見解を伝えたところです。
その上で、執行方法について申し上げますと、刑法において、「絞首して執行する」と定められています。最高裁判決では、「現在わが国の採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない。」と判示しているところであり、法務省としても同様に考えています。
また、死刑の執行を一時的に停止するということについては、国民世論の多数が極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えているということ、そして死刑の執行が停止された後にこれが再開された場合、死刑確定者に死刑が執行されないという期待をいったん持たせながらこれを覆すことになり、かえって非人道的な結果にもなりかねないということから、当方としても妥当ではないと考えています。
(以上)