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法務大臣閣議後記者会見の概要

令和7年1月28日(火)

 今朝の閣議において、法務省請議案件はありませんでした。
 続いて、私から2件、御報告があります。
 まず、「Aleph」に対する再発防止処分の請求について申し上げます。
 公安調査庁から、1月27日(月)、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づき、公安審査委員会に対し、「Aleph」について、再発防止処分の請求を行った旨の報告を受けました。
 公安調査庁によれば、「Aleph」は、昨年(令和6年)9月21日から本年(令和7年)3月20日までの間、四度目となる再発防止処分に付されています。
 しかしながら、いまだに同法で定められている報告すべき事項の一部を報告しておらず、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難となっています。
 このため、現在の再発防止処分の期間満了後においても、引き続き、必要な限度で活動の一部を一時的に停止させるとともに、速やかにその危険性の程度を把握すべく、公安調査庁において、新たに再発防止処分の請求を行ったものです。
 今後は、公安審査委員会が、迅速かつ正確で適正な審査を行うものと考えています。
 2件目ですが、法制審議会への諮問について申し上げます。
 危険・悪質な自動車の運転行為による死傷事犯に係る罰則の在り方について、法務省において、昨年(令和6年)11月の「自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会」の取りまとめを踏まえて検討しました結果、法整備を要するとの判断に至りました。そのことから、本年(令和7年)2月10日に、法制審議会に諮問することとしました。
 諮問の内容ですけれども、自動車運転死傷処罰法第2条の危険運転致死傷罪の対象として、身体に法令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を走行させる行為、そして、法令で定める速度以上の速度で自動車を運転する行為、タイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為を規定することについて、要綱をお示しいただきたいというものです。
 危険・悪質な運転行為による死傷事犯への対応は喫緊の課題であり、法制審議会において充実した調査審議が行われ、できる限り早期に答申を頂けることを期待しています。

危険運転致死傷罪に係る法制審議会への諮問に関する質疑について

【記者】
 冒頭御説明のありました、危険運転致死傷罪についてお伺いします。
 これまでの検討会の議論を踏まえて、現在の危険運転致死傷罪に関して、大臣が考える課題は何でしょうか。法案提出の時期についても見通しを教えてください。
 また、全国で悲惨な交通事故が絶えない中、改めて今回の見直しにどのような議論を期待しますか。

【大臣】
 危険運転致死傷罪については、近時、危険・悪質な運転行為による死傷事犯に適切に対処することができていないのではないかといった観点から様々な御指摘がありました。
 「自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会」においても、そうした認識の下で、飲酒類型、あるいは高速度類型について、構成要件を明確化するための数値基準を規定することなどが議論されたと承知しています。
 法制審議会においては、検討会における御議論も踏まえつつ、専門家の方々に充実した御議論を行っていただき、危険・悪質な運転行為による死傷事犯により適切に対処するための法改正の要綱をお示しいただきたいと考えています。
 今後のスケジュールですけれども、法制審議会における調査審議の状況によるため、現時点で確たることを申し上げることは困難ですが、危険・悪質な運転行為による死傷事犯への対応、これは喫緊の課題ですので、できる限り早期に答申を頂けるよう期待しているところです。
(以上)