法務大臣閣議後記者会見の概要
令和7年3月4日(火)
まず冒頭に令和7年2月26日からの岩手県大船渡市の林野火災により、お亡くなりになられた方に対し、哀悼の誠をささげるとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。
次に、今朝の閣議において、法務省請議案件として、主意書に対する答弁書が2件、法務省関連案件として、法律案が2件閣議決定されました。
続きまして私から、登記情報連携の推進について申し上げます。
法務省は、不動産や会社法人の登記情報を保有しておりますが、行政デジタル化の推進のため、デジタル庁と連携し、国や地方の行政機関の端末で、登記情報を直接かつ直ちに確認することを可能とする取組を進めております。これにより、国民の皆様方が各種行政手続において登記事項証明書を添付していただく必要がなくなり、また、行政機関の職員の方が法務局の窓口に赴くことなく登記情報を取得することが可能となります。そうしたことを通じて、国民の皆様方の負担軽減、あるいは行政機関の業務の効率化が期待されるところです。この取組について、これまでは、一部の地方公共団体等との間で試行的に実施されてきましたが、大きなコスト削減効果が見込まれるため、令和7年度から地方公共団体の利用を大幅に拡充することとしました。より多くの地方公共団体に、この取組を利用していただくために、本日から、全国8都市において説明会を開催し、地方公共団体の皆様方に直接御説明して利用を呼びかける機会を設ける予定です。
法務省としては、本取組の利用拡大を積極的に進め、デジタル化の推進及び利便性の向上に一層努めてまいります。
次に、今朝の閣議において、法務省請議案件として、主意書に対する答弁書が2件、法務省関連案件として、法律案が2件閣議決定されました。
続きまして私から、登記情報連携の推進について申し上げます。
法務省は、不動産や会社法人の登記情報を保有しておりますが、行政デジタル化の推進のため、デジタル庁と連携し、国や地方の行政機関の端末で、登記情報を直接かつ直ちに確認することを可能とする取組を進めております。これにより、国民の皆様方が各種行政手続において登記事項証明書を添付していただく必要がなくなり、また、行政機関の職員の方が法務局の窓口に赴くことなく登記情報を取得することが可能となります。そうしたことを通じて、国民の皆様方の負担軽減、あるいは行政機関の業務の効率化が期待されるところです。この取組について、これまでは、一部の地方公共団体等との間で試行的に実施されてきましたが、大きなコスト削減効果が見込まれるため、令和7年度から地方公共団体の利用を大幅に拡充することとしました。より多くの地方公共団体に、この取組を利用していただくために、本日から、全国8都市において説明会を開催し、地方公共団体の皆様方に直接御説明して利用を呼びかける機会を設ける予定です。
法務省としては、本取組の利用拡大を積極的に進め、デジタル化の推進及び利便性の向上に一層努めてまいります。
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案に関する質疑について
【記者】
法務省が所管している、マンションの管理方法を定める「区分所有法」の改正案が本日、閣議決定されました。マンションをめぐっては、建物の老朽化と所有者の高齢化という「二つの老い」が同時に進行しているという課題が指摘されています。
現行制度における問題点と、今回の法改正による狙いをそれぞれ教えてください。
【大臣】
本日の閣議において、「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
マンション等の区分所有建物については、今、御指摘もありましたが、建物の高経年化、区分所有者の高齢化という「二つの老い」が進行して、外壁の剥落等の危険や、相続等を契機とした集会決議の困難化などの課題が顕在化しています。
こうした課題に対応するためには、マンション等の区分所有建物の新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、その管理や再生の円滑化を図ることが必要となります。
そこで、この法案においては、新築時から適切な管理計画に基づく管理を可能とする仕組みや、所在等不明の区分所有者を集会決議の母数から除外するといった仕組みを創設するなど、管理の円滑化等を図る措置を講じているところです。また建物・敷地の一括売却や、1棟リノベーション等を区分所有者の多数決で決議できるようにする等々、再生の円滑化等を図る措置を講ずることとしています。
法務省としては、本法案を提出する国土交通省とも連携しながら、法案の成立に向けて全力で取り組んでまいりたいと思います。
法務省が所管している、マンションの管理方法を定める「区分所有法」の改正案が本日、閣議決定されました。マンションをめぐっては、建物の老朽化と所有者の高齢化という「二つの老い」が同時に進行しているという課題が指摘されています。
現行制度における問題点と、今回の法改正による狙いをそれぞれ教えてください。
【大臣】
本日の閣議において、「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
マンション等の区分所有建物については、今、御指摘もありましたが、建物の高経年化、区分所有者の高齢化という「二つの老い」が進行して、外壁の剥落等の危険や、相続等を契機とした集会決議の困難化などの課題が顕在化しています。
こうした課題に対応するためには、マンション等の区分所有建物の新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、その管理や再生の円滑化を図ることが必要となります。
そこで、この法案においては、新築時から適切な管理計画に基づく管理を可能とする仕組みや、所在等不明の区分所有者を集会決議の母数から除外するといった仕組みを創設するなど、管理の円滑化等を図る措置を講じているところです。また建物・敷地の一括売却や、1棟リノベーション等を区分所有者の多数決で決議できるようにする等々、再生の円滑化等を図る措置を講ずることとしています。
法務省としては、本法案を提出する国土交通省とも連携しながら、法案の成立に向けて全力で取り組んでまいりたいと思います。
(以上)