法務大臣閣議後記者会見の概要
令和7年3月21日(金)
今朝の閣議において、法務省請議案件として、政令が3件閣議決定されました。
続いて、私から、本月19日に、戸籍法施行規則の一部を改正する省令が公布されたことについて申し上げます。
本改正省令は、令和5年6月に成立したいわゆるマイナンバー法の一部改正法のうち、戸籍の記載事項に「氏名の振り仮名」を追加することに関する改正等に伴い、戸籍法施行規則について、その届出等に関する規定を整備するものです。
また、本改正省令にはこのほか、戸籍に国籍を記載することとされている場合において、台湾出身の方々が届出をする場合には、届書や戸籍に「台湾」と記載することができるようにする規定の整備を含んでいます。
本改正省令は、今年の5月26日に施行され、同日以降は、台湾出身の方々については、既に戸籍にその国籍・地域として「中国」と記載されている場合であっても、その記載を「台湾」と更正することが可能となります。
法務省としては、本改正省令の施行に向けて、適切に広報を行うなど、着実に準備を進めてまいりたいと思っています。
続いて、私から、本月19日に、戸籍法施行規則の一部を改正する省令が公布されたことについて申し上げます。
本改正省令は、令和5年6月に成立したいわゆるマイナンバー法の一部改正法のうち、戸籍の記載事項に「氏名の振り仮名」を追加することに関する改正等に伴い、戸籍法施行規則について、その届出等に関する規定を整備するものです。
また、本改正省令にはこのほか、戸籍に国籍を記載することとされている場合において、台湾出身の方々が届出をする場合には、届書や戸籍に「台湾」と記載することができるようにする規定の整備を含んでいます。
本改正省令は、今年の5月26日に施行され、同日以降は、台湾出身の方々については、既に戸籍にその国籍・地域として「中国」と記載されている場合であっても、その記載を「台湾」と更正することが可能となります。
法務省としては、本改正省令の施行に向けて、適切に広報を行うなど、着実に準備を進めてまいりたいと思っています。
改正入管法の送還停止効の例外規定に関する質疑について
【記者】
前回の会見でもお聞きしたんですが、改正入管法を適用して、3回目以降の難民認定申請者17人を、2024年中に強制送還した件について改めて伺います。前回会見の大臣のお答えとしては、「公表を前提とした統計を作成していないために、正確な数をお答えすることは困難」というものでしたが、これではやはり慎重に実施した結果と判断するのは難しいのではないかと思います。分母になり得る人数について、正確な数ではないとしても、ある程度の概数を教えてください。その上で、規定には該当するのに、実際にまだ送還していない対象が一定数いる場合であれば、入管が掲げている迅速な送還に向けて具体的に何が課題になっているのかも併せて教えてください。
【大臣】
先日の会見において御質問いただいたことへの御回答です。前回の会見でも申し上げましたように、お尋ねの数値について、その公表を前提として正確性が担保された精緻な数値の集計はしていません。
その上で、概数ということですので、入管庁において業務上把握している範囲内で、参考となりそうな数値についてお答えさせていただきたいと思います。
令和6年末時点で「退去強制令書発付後3か月が経過しており、かつ、既に2回目の難民等認定申請手続が終了していた者」のうち、「令和5年改正入管法が施行される前に行った難民等認定申請手続が継続中の者」を除いた数字、それがおそらく適当な数字だと思われますが、その概数で申し上げると、約300人です。
今申し上げました「令和5年改正入管法が施行される前に行った難民等認定申請手続が継続中の者」の数を除いた理由としては、経過措置により、施行前に行われた申請手続は、3回目以降であってもその手続が終了するまでは送還停止効の対象となるためです。したがって、この約300人というのが、概数ということになろうかと思います。
この約300人のうち、令和5年改正入管法施行以降に、3回目以降の難民等認定申請をした者の概数は約100人です。この100人について、送還停止効の例外に該当し得る者です。
残りの約200人については、令和6年末時点では難民等認定申請手続中ではない状況ですけれども、申請に及んだ場合には、送還停止効の例外に該当し得る者です。
これらの今申し上げた数ですが、令和6年末時点の数であり、改正法施行後に送還した17人それぞれの送還の可否を判断した時点とは若干ずれがあるということは、御承知おきいただければと思っています。
飽くまで規模感ということで、前回の質問の趣旨と思いますけれども、それを御理解いただくためにお示しした概数であり、精査した数字ではないということは御承知おきいただきたいと思います。
御指摘のとおり、「規定の対象になり得るものの、送還に至っていない者」については、一定数いることになりますが、入管庁においては、迅速な送還を実施するために、それぞれの送還忌避者の状況や効果的な送還手法等についての分析・検討を行っているところであり、事案に応じた形態、要はどういうことかと申し上げれば、護送官を付した個別送還、小規模での集団送還、あるいは保安要員を付しての送還など、それぞれのケースに応じて、安全・確実な送還を実施していくこととしています。
これらの取組を促進するために、やはり予算・人員の確保、あるいは従事する職員への研修・訓練の実施も必要になってまいりますので、そうした体制の整備に努めていくことも、まさにそうした迅速な送還を実施するためには必須の課題と考えているところです。
【記者】
前回の会見でですね、別に正確な数を教えてくれと言ったわけじゃなくて、対象となり得るその全体像を教えてくれってお話をしたんですけれども。精緻な数を教えてくれと質問したつもりはなくて、そこに大臣がどう判断されたかはあれですけど。前回の会見でこの数字を出すべきだったんじゃないかと私は思うんですが、その点大臣はいかがお考えですか。
【大臣】
私もそうした全体像の把握も必要だと考えている中で、指示を行ったところです。
前回の会見のときということで申し上げれば、統計の数値は、やはり正確な数字ということで、なかなか今後の行政運用等の影響があるため、慎重に公表する必要があることから、前回なかなかそういった数字を出すことができませんでした。
そのことは、全体数をお答えできなかったことで申し訳なく思っていますが、その後、そういった形での指示を行い、今回、これであれば出せるだろうということで、検討させたところです。
【記者】
大臣の指示を受けて入管がはじき出した数字ということでよろしいでしょうか。
【大臣】
はじき出したというか、その御趣旨に沿うものとして、今現在の段階で私どもとして、概数として提示できるものということで申し上げているところです。
もちろんその時々の判断で、当然時期のずれがあったり、あるいは個別のケースが関係してくることから、正確な数字が出せないという状況の中で、これであればそういった問題をクリアできるものとして、当局の方で判断したということになります。
前回の会見でもお聞きしたんですが、改正入管法を適用して、3回目以降の難民認定申請者17人を、2024年中に強制送還した件について改めて伺います。前回会見の大臣のお答えとしては、「公表を前提とした統計を作成していないために、正確な数をお答えすることは困難」というものでしたが、これではやはり慎重に実施した結果と判断するのは難しいのではないかと思います。分母になり得る人数について、正確な数ではないとしても、ある程度の概数を教えてください。その上で、規定には該当するのに、実際にまだ送還していない対象が一定数いる場合であれば、入管が掲げている迅速な送還に向けて具体的に何が課題になっているのかも併せて教えてください。
【大臣】
先日の会見において御質問いただいたことへの御回答です。前回の会見でも申し上げましたように、お尋ねの数値について、その公表を前提として正確性が担保された精緻な数値の集計はしていません。
その上で、概数ということですので、入管庁において業務上把握している範囲内で、参考となりそうな数値についてお答えさせていただきたいと思います。
令和6年末時点で「退去強制令書発付後3か月が経過しており、かつ、既に2回目の難民等認定申請手続が終了していた者」のうち、「令和5年改正入管法が施行される前に行った難民等認定申請手続が継続中の者」を除いた数字、それがおそらく適当な数字だと思われますが、その概数で申し上げると、約300人です。
今申し上げました「令和5年改正入管法が施行される前に行った難民等認定申請手続が継続中の者」の数を除いた理由としては、経過措置により、施行前に行われた申請手続は、3回目以降であってもその手続が終了するまでは送還停止効の対象となるためです。したがって、この約300人というのが、概数ということになろうかと思います。
この約300人のうち、令和5年改正入管法施行以降に、3回目以降の難民等認定申請をした者の概数は約100人です。この100人について、送還停止効の例外に該当し得る者です。
残りの約200人については、令和6年末時点では難民等認定申請手続中ではない状況ですけれども、申請に及んだ場合には、送還停止効の例外に該当し得る者です。
これらの今申し上げた数ですが、令和6年末時点の数であり、改正法施行後に送還した17人それぞれの送還の可否を判断した時点とは若干ずれがあるということは、御承知おきいただければと思っています。
飽くまで規模感ということで、前回の質問の趣旨と思いますけれども、それを御理解いただくためにお示しした概数であり、精査した数字ではないということは御承知おきいただきたいと思います。
御指摘のとおり、「規定の対象になり得るものの、送還に至っていない者」については、一定数いることになりますが、入管庁においては、迅速な送還を実施するために、それぞれの送還忌避者の状況や効果的な送還手法等についての分析・検討を行っているところであり、事案に応じた形態、要はどういうことかと申し上げれば、護送官を付した個別送還、小規模での集団送還、あるいは保安要員を付しての送還など、それぞれのケースに応じて、安全・確実な送還を実施していくこととしています。
これらの取組を促進するために、やはり予算・人員の確保、あるいは従事する職員への研修・訓練の実施も必要になってまいりますので、そうした体制の整備に努めていくことも、まさにそうした迅速な送還を実施するためには必須の課題と考えているところです。
【記者】
前回の会見でですね、別に正確な数を教えてくれと言ったわけじゃなくて、対象となり得るその全体像を教えてくれってお話をしたんですけれども。精緻な数を教えてくれと質問したつもりはなくて、そこに大臣がどう判断されたかはあれですけど。前回の会見でこの数字を出すべきだったんじゃないかと私は思うんですが、その点大臣はいかがお考えですか。
【大臣】
私もそうした全体像の把握も必要だと考えている中で、指示を行ったところです。
前回の会見のときということで申し上げれば、統計の数値は、やはり正確な数字ということで、なかなか今後の行政運用等の影響があるため、慎重に公表する必要があることから、前回なかなかそういった数字を出すことができませんでした。
そのことは、全体数をお答えできなかったことで申し訳なく思っていますが、その後、そういった形での指示を行い、今回、これであれば出せるだろうということで、検討させたところです。
【記者】
大臣の指示を受けて入管がはじき出した数字ということでよろしいでしょうか。
【大臣】
はじき出したというか、その御趣旨に沿うものとして、今現在の段階で私どもとして、概数として提示できるものということで申し上げているところです。
もちろんその時々の判断で、当然時期のずれがあったり、あるいは個別のケースが関係してくることから、正確な数字が出せないという状況の中で、これであればそういった問題をクリアできるものとして、当局の方で判断したということになります。
(以上)