法務大臣閣議後記者会見の概要
令和7年4月25日(金)
今朝の閣議において、法務省案件として、主意書に対する答弁書が1件、政令が2件閣議決定されました。
続いて私から2件御報告があります。
まずは、電子渡航認証制度、いわゆる日本版ESTAの今後の検討について申し上げます。
一昨日、衆議院の法務委員会で様々答弁させていただき、その中でもいくつか触れていますが、その点についての御報告です。
昨今の訪日外国人旅行者数の状況等を踏まえると、出入国在留管理の厳格化・出入国審査の円滑化といった意義を有するこの制度の早期導入が不可欠です。
私からも出入国在留管理庁に対して検討の加速を指示してまいりましたが、その結果として、これまで2030年と申し上げていました導入のタイミングですが、2028年度中の制度導入のめどが立ったところです。
いわゆる日本版ESTAの導入に当たっては、例えば、どのような方々を対象とするのか、どのような認証手続とするのか、さらには安定運用が可能で堅牢なセキュリティー対策を施したシステムをどのように構築するのか、そういった様々な点の検討が必要です。
出入国在留管理庁に対し、これらの検討を加速するよう、改めて指示したところです。
引き続き、いわゆる日本版ESTAの2028年度中の確実な導入に向けて、私のリーダーシップの下で必要な検討を加速してまいります。
また、いわゆる日本版ESTAの導入に伴い、出入国在留管理庁が取り扱う外国人の入国から在留中、出国までの各種情報について、一元的な管理を進め、それらの情報を有効に活用しながら、各種審査の迅速化、不法滞在者の効率的・効果的な摘発の実施と早期送還等を図っていく、いわゆる入管DXの取組についても、必要な検討をしっかりと進めてまいりたいと考えています。
2点目ですが、司法試験及び司法試験予備試験のデジタル化について申し上げます。
法務省では、受験者等の利便性向上のため、令和8年(2026年)に実施する試験から、パソコン入力により答案を作成するなどのCBT方式の導入を目指しています。
現在もシステム開発等の準備を進めているところですが、受験を予定している方々に可能な限り早期にシステムの仕様を体験していただくため、本日午後4時に、CBTシステムの体験版アプリケーションを、法務省のホームページで公開します。
操作マニュアル等も同時に公開しますので、是非、多くの方々に体験いただきたいと考えています。
法務省としては、より多くの有為な人材に法曹を志望してもらえるよう、引き続き、司法試験等のデジタル化の円滑な実現に向けて取組を進めてまいります。
続いて私から2件御報告があります。
まずは、電子渡航認証制度、いわゆる日本版ESTAの今後の検討について申し上げます。
一昨日、衆議院の法務委員会で様々答弁させていただき、その中でもいくつか触れていますが、その点についての御報告です。
昨今の訪日外国人旅行者数の状況等を踏まえると、出入国在留管理の厳格化・出入国審査の円滑化といった意義を有するこの制度の早期導入が不可欠です。
私からも出入国在留管理庁に対して検討の加速を指示してまいりましたが、その結果として、これまで2030年と申し上げていました導入のタイミングですが、2028年度中の制度導入のめどが立ったところです。
いわゆる日本版ESTAの導入に当たっては、例えば、どのような方々を対象とするのか、どのような認証手続とするのか、さらには安定運用が可能で堅牢なセキュリティー対策を施したシステムをどのように構築するのか、そういった様々な点の検討が必要です。
出入国在留管理庁に対し、これらの検討を加速するよう、改めて指示したところです。
引き続き、いわゆる日本版ESTAの2028年度中の確実な導入に向けて、私のリーダーシップの下で必要な検討を加速してまいります。
また、いわゆる日本版ESTAの導入に伴い、出入国在留管理庁が取り扱う外国人の入国から在留中、出国までの各種情報について、一元的な管理を進め、それらの情報を有効に活用しながら、各種審査の迅速化、不法滞在者の効率的・効果的な摘発の実施と早期送還等を図っていく、いわゆる入管DXの取組についても、必要な検討をしっかりと進めてまいりたいと考えています。
2点目ですが、司法試験及び司法試験予備試験のデジタル化について申し上げます。
法務省では、受験者等の利便性向上のため、令和8年(2026年)に実施する試験から、パソコン入力により答案を作成するなどのCBT方式の導入を目指しています。
現在もシステム開発等の準備を進めているところですが、受験を予定している方々に可能な限り早期にシステムの仕様を体験していただくため、本日午後4時に、CBTシステムの体験版アプリケーションを、法務省のホームページで公開します。
操作マニュアル等も同時に公開しますので、是非、多くの方々に体験いただきたいと考えています。
法務省としては、より多くの有為な人材に法曹を志望してもらえるよう、引き続き、司法試験等のデジタル化の円滑な実現に向けて取組を進めてまいります。
戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に係る通知に関連した詐欺への対策に関する質疑について
【記者】
前回の会見でも触れていた戸籍の振り仮名届出通知開始まで1か月となりますが、法務省はホームページで「詐欺に御注意」「手数料はかかりません」と呼び掛けているように、新たな特殊詐欺の発生も懸念されます。
先日のETCトラブルでも既に「高速料金未納について」といった詐欺が疑われるメールが確認されたとの話も聞きますが、消費者庁や警察庁の関係各所との連携を含め被害の未然防止の具体策について、お考えをお聞かせください。
【大臣】
今年の5月以降、本籍地の市区町村から国民の皆様方に、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名が通知されることとなります。
御指摘のとおり、これに便乗する形で、法務省あるいは市区町村の職員をかたって、手続の手数料や届出をしないことによる罰金などと称して、金銭の支払を要求する詐欺が発生することが懸念されています。
そこで、法務省としても、警察庁及び消費者庁と連携し、昨年12月に注意喚起のフライヤーの作成を行ったところです。また、法務省ホームページに加え、警察庁及び消費者庁のホームページにも、そういった掲載をしているところです。
また、警察庁においては、各都道府県警察に対して、このフライヤーの活用などを通じて注意喚起をするよう事務連絡を発送したと承知しています。
いずれにしても、今回の振り仮名の通知、あるいは届出に当たり、国民の皆様方に手数料や罰金などの金銭の支払を要求することはありませんので、不審に思われた場合には、お住まいの市区町村の担当窓口、あるいは最寄りの警察署などに是非御相談いただきたいと思います。
法務省としては、引き続き、国民の皆様方への周知・広報に一層努めながら、関係省庁及び市区町村とも十分に連携を図って、戸籍の振り仮名制度の円滑な運用開始に万全を期してまいりたいと考えています。
報道の皆様方におかれましても、国民の皆様方への注意喚起を含めた周知・広報の御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
前回の会見でも触れていた戸籍の振り仮名届出通知開始まで1か月となりますが、法務省はホームページで「詐欺に御注意」「手数料はかかりません」と呼び掛けているように、新たな特殊詐欺の発生も懸念されます。
先日のETCトラブルでも既に「高速料金未納について」といった詐欺が疑われるメールが確認されたとの話も聞きますが、消費者庁や警察庁の関係各所との連携を含め被害の未然防止の具体策について、お考えをお聞かせください。
【大臣】
今年の5月以降、本籍地の市区町村から国民の皆様方に、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名が通知されることとなります。
御指摘のとおり、これに便乗する形で、法務省あるいは市区町村の職員をかたって、手続の手数料や届出をしないことによる罰金などと称して、金銭の支払を要求する詐欺が発生することが懸念されています。
そこで、法務省としても、警察庁及び消費者庁と連携し、昨年12月に注意喚起のフライヤーの作成を行ったところです。また、法務省ホームページに加え、警察庁及び消費者庁のホームページにも、そういった掲載をしているところです。
また、警察庁においては、各都道府県警察に対して、このフライヤーの活用などを通じて注意喚起をするよう事務連絡を発送したと承知しています。
いずれにしても、今回の振り仮名の通知、あるいは届出に当たり、国民の皆様方に手数料や罰金などの金銭の支払を要求することはありませんので、不審に思われた場合には、お住まいの市区町村の担当窓口、あるいは最寄りの警察署などに是非御相談いただきたいと思います。
法務省としては、引き続き、国民の皆様方への周知・広報に一層努めながら、関係省庁及び市区町村とも十分に連携を図って、戸籍の振り仮名制度の円滑な運用開始に万全を期してまいりたいと考えています。
報道の皆様方におかれましても、国民の皆様方への注意喚起を含めた周知・広報の御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
拘禁刑導入の意義に関する質疑について
【記者】
懲役刑と禁錮刑を拘禁刑に一体化する改正刑法が施行される6月まであと1か月となりました。改めて、拘禁刑導入の意義について、大臣の御認識をお伺いします。
【大臣】
拘禁刑ですが、令和4年6月に成立した「刑法等の一部を改正する法律」によって創設され、令和7年6月1日に導入されることとなっています。
これまでの懲役刑では、作業の実施が前提とされていましたが、拘禁刑の導入後は、そうした前提がなくなって、個々の受刑者の特性に応じて作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を実施することで、より効果的な改善更生を図ることができると期待されているところです。
こうした拘禁刑の導入の趣旨を踏まえ、受刑者の集団編成を見直して、特性等に応じた基本的な処遇類型である矯正処遇課程を新設する、さらには、この類型ごとに矯正処遇の在り方や処遇上の配慮すべき事項などを定めて処遇を行っていくこととしています。具体的には高齢、あるいは障害などといった特性に応じた類型を24種類設けることとしています。
これらの取組を進めるに当たっては、職員の意識改革が不可欠であり、刑事施設の組織体制の見直しを行うとともに、矯正局主導による研修、あるいは矯正局幹部職員が全国各地を回って刑事施設の長と直接意見交換を行う等々、従来の考え方にとらわれず、円滑な導入ができるよう取組を進めているところです。
安全・安心な社会の実現のため、引き続き、受刑者の改善更生や社会復帰に向けて、一層効果的な処遇を実現するための取組を進めてまいりたいと考えています。
懲役刑と禁錮刑を拘禁刑に一体化する改正刑法が施行される6月まであと1か月となりました。改めて、拘禁刑導入の意義について、大臣の御認識をお伺いします。
【大臣】
拘禁刑ですが、令和4年6月に成立した「刑法等の一部を改正する法律」によって創設され、令和7年6月1日に導入されることとなっています。
これまでの懲役刑では、作業の実施が前提とされていましたが、拘禁刑の導入後は、そうした前提がなくなって、個々の受刑者の特性に応じて作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を実施することで、より効果的な改善更生を図ることができると期待されているところです。
こうした拘禁刑の導入の趣旨を踏まえ、受刑者の集団編成を見直して、特性等に応じた基本的な処遇類型である矯正処遇課程を新設する、さらには、この類型ごとに矯正処遇の在り方や処遇上の配慮すべき事項などを定めて処遇を行っていくこととしています。具体的には高齢、あるいは障害などといった特性に応じた類型を24種類設けることとしています。
これらの取組を進めるに当たっては、職員の意識改革が不可欠であり、刑事施設の組織体制の見直しを行うとともに、矯正局主導による研修、あるいは矯正局幹部職員が全国各地を回って刑事施設の長と直接意見交換を行う等々、従来の考え方にとらわれず、円滑な導入ができるよう取組を進めているところです。
安全・安心な社会の実現のため、引き続き、受刑者の改善更生や社会復帰に向けて、一層効果的な処遇を実現するための取組を進めてまいりたいと考えています。
(以上)