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法務大臣閣議後記者会見の概要

令和8年5月19日(火)

 今朝の閣議において、法務省請議案件として、政令案が1件閣議決定されました。
 続いて、私から、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行について申し上げます。
 この改正法は、令和4年5月に成立し、今月21日から、全面的に施行されます。
 この改正法は、民事訴訟手続の一層の迅速化及び効率化等を図るため、民事訴訟手続をデジタル化することなどを内容とするものです。
 法務省は、これまで、改正法の円滑な施行に向けて、パンフレットの配布等を通じて、その内容の周知を図るとともに、裁判所等の関係機関と連携し、準備を進めてまいりました。
 この改正法の全面施行により、民事訴訟手続が国民にとってより利用しやすいものとなることを期待しています。

民事訴訟手続のデジタル化の意義等に関する質疑について

【記者】
 民事裁判の手続の全面的なデジタル化について、今御紹介もありましたが、利便性に加え司法手続へのアクセス向上も期待されます。改めて意義や円滑な運用に向けてお考えをお聞かせください。
 また、手続のデジタル化にあわせて判決をデータベース化して活用しやすくするための法律が来年5月までに施行される予定ですが、施行に向けた見通しやビッグデータの分析などによって、今後、民事裁判の在り方がどう変わることが期待されるか伺います。
 あわせて非訟手続のデジタル化の施行に向けたスケジュールも教えてください。
 
【大臣】
 民事訴訟法等の一部を改正する法律は、民事訴訟手続の一層の迅速化及び効率化等を図るため、民事訴訟手続をデジタル化することなどを内容とするものです。
 法務省としても、改正法の円滑な施行に向けて、裁判所等の関係機関と連携し、準備を進めてきたところです。改正法の全面施行により、民事訴訟手続が国民にとってより利用しやすいものとなることを期待しています。
 民事裁判情報データベース制度については、判例データベース事業者などによる、デジタル技術を活用した裁判例の横断的分析など、様々な活用の可能性が指摘されており、当事者の充実した訴訟活動等により、今よりも迅速かつ充実した民事裁判の実現につながることが期待されます。
 令和5年6月に成立した、非訟手続のデジタル化等を内容とする改正法については、段階的に施行され、令和10年6月までの政令で定める日から全面的に施行されます。
 現時点で、具体的な施行日は未定でございますが、非訟手続のデジタル化についても、改正法の円滑な施行に向けて、裁判所等の関係機関と連携し、準備を進めていきたいと考えています。
(以上)