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法務大臣閣議後記者会見の概要

令和8年5月29日(金)

 今朝の閣議において、法務省請議案件はありませんでした。
 続いて、私から、「人権擁護委員の日」の取組について申し上げます。
 6月1日は、「人権擁護委員の日」です。
 人権擁護委員は、法務大臣が委嘱した民間ボランティアの方々です。
 現在、全国の市町村で約1万4千人の方々が、日々、法務局と連携しながら、人権相談や啓発活動を積極的に行っています。
 「人権擁護委員の日」の前後には、全国各地の公共施設や商業施設で、いじめやハラスメントなどの人権に関する特設相談所を開設するなどしています。
 人権擁護委員の活動内容については、法務省や全国人権擁護委員連合会のホームページで紹介していますので、ぜひ御覧ください。
 次に、ヘイトスピーチの解消に向けた取組について申し上げます。
 平成28年6月3日にいわゆるヘイトスピーチ解消法が施行され、間もなく10年を迎えます。
 また、毎年6月18日は、国連が定めた「ヘイトスピーチと闘う国際デー」です。
 そこで、6月に、啓発冊子の配布やインターネット広告等、ヘイトスピーチに関する啓発活動を強化します。
 そして、「ヘイトスピーチ、許さない。」のポスターのデザインを更新し、6月1日から12日までの間、法務省の祝田橋交差点付近の掲示板に、集中的に掲示します。
 ヘイトスピーチを許さないという社会環境を醸成するため、報道機関の皆様も周知・広報に御協力をお願いします。 

入管法改正法案に関する質疑について

【記者】
 出入国管理法などの改正案が昨日の参議院法務委員会で可決され、今日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立する見込みですが、改正法の意義を改めて伺います。
 また、国会審議では在留許可に関する手数料の引上げについて指摘が相次ぎ、外国人らの意見を聴いた上で過度な負担とならないよう配慮し、算定根拠を明確にすることなどが委員会で可決された附帯決議にも盛り込まれていますが、今後、具体的な額をどのように決めていくお考えでしょうか、お聞かせください。
 
【大臣】
 改正法案の意義につきまして、まず、JESTAは、厳格な出入国管理を実現するとともに、上陸審査の手続の一層の円滑化を図るものです。
 また、在留許可手数料の額の上限額の引上げは、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の実施に必要な費用について、外国人に相応の負担を求めることにより、外国人との秩序ある共生社会の実現に必要な施策を確実に実施しつつ、更なる強化・拡充を図るものです。
 このように、本法律案は、重要な意義を有するものです。
 また、手数料の額については、改正法案が成立した場合、政令で定めることとなりますが、その際には、改正法案に関する国会の御審議や附帯決議の内容に加えて、パブリックコメント等で提出された意見も踏まえ、適切に検討してまいりたいと考えています。
 
【記者】
 関連してですけれども、今回の入管法の改定の審議の中で、難民の方、それから補完的保護対象者の方については、認めるというような答弁などがありましたが、難民申請者については特に明確な答弁がありませんでした。難民申請者の方の中には、旅費など尽きてホームレス状態になっている方もいらっしゃいます。そういった方たちに過度な負担などを求めることは過酷ではないかと思いますが、大臣としての意見をお伺いします。
 
【大臣】
 具体的な在留許可手数料の減額又は補助の対象者等については、附帯決議を含めた改正法案に関する国会の御審議の内容や、パブリックコメント等で提出された意見を踏まえて、適切に検討してまいりたいと考えていますが、その上で、減額又は免除の具体的な対象者等については、手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点からも、可能な限りお示しする必要があると考えています。
 法務委員会の附帯決議の趣旨も踏まえ、施行までの間に具体的な対象者等を定めたガイドラインを策定し、明らかにしたいと考えていますが、もちろん委員会で出された御意見等を十分考慮したいと思っています。
(以上)