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検察における再犯防止に向けた取組

検察は,刑事事件の捜査から刑の執行まで関与しています

○ 検察官は,警察から送致を受けた事件などを捜査し,起訴・不起訴の処分を行います。
○ 裁判では,犯罪事実を立証し,科されるべき刑罰に関する意見を述べます(求刑)。
○ さらに,刑の執行を指揮監督します。

検察は,再犯防止や罪を犯した者の更生にとって,重要な役割を担っています

○ 検察官は,再犯防止や罪を犯した者の更生の視点も持って,証拠を収集し,起訴・不起訴を判断し,裁判における立証や求刑を行います。
  例えば,比較的軽微な事案で,釈放後の居住先の確保や就労支援などによって,社会内での改善更生が期待される場合に,起訴猶予処分とすることがあります。
  また,執行猶予判決が見込まれる者でも,再犯のおそれが大きいと認められる場合に,執行猶予に保護観察を付するよう求める求刑を行うこともあります。

○ 検察官は,受刑者や保護観察対象者の指導等に必要な情報を,刑務所や保護観察所に提供しています。

検察は,関係機関と連携した取組を行っています

○ 起訴猶予等により釈放する被疑者・被告人について,福祉的支援が必要と考えられる場合,保護観察所,地方自治体,地域生活定着支援センター等の関係機関と連携し,更生保護施設や福祉施設等への入所,福祉サービスの利用等につなげる取組を行っています。

○ そうした関係機関との円滑な連携を図り,再犯防止の取組を更に充実させるため
 ◆再犯防止等の刑事政策目的に資する業務を専門に行う部門の設置
 ◆社会福祉の専門家の採用
 ◆保護観察所等の関係機関との意見交換等による関係構築・強化
などを行っています。

保護観察所とはどのように連携しているの?


 
 検察官は,住居のない被疑者や,介護が必要な高齢の被疑者を起訴猶予で釈放するような場合,保護観察所に早期に情報を提供し,再犯防止に向けた更生緊急保護に関する検討を依頼することがあります。
 保護観察所では,被疑者の年齢や生活環境等に応じ,生活保護の受給や居住先の確保などの福祉的支援が必要かを検討します。
 そして,必要に応じて,地方自治体や福祉施設等と連絡を取り合うなどして,被疑者の特性に応じた福祉的支援につなげています。
 このような連携により,罪を犯した者の円滑な社会復帰や再犯防止の実現を目指しています。

社会福祉士は検察庁でどのようなことをしているの?

 検察庁で採用されている社会福祉士は,「社会復帰アドバイザー」などと呼ばれ,社会福祉の専門家として,起訴猶予や執行猶予で釈放見込みの被疑者・被告人につき,福祉的支援の必要性を検討しています。
 また,地域生活定着支援センターや福祉機関等との間で,釈放後の福祉サービスの受給や居住先確保のための調整を行うなどしています。