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再犯の防止等の推進に関する法律の施行について


再犯防止対策への御理解と御協力をお願いします。

 今般,再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)が成立し,平成28年12月14日に公布,施行されました。

 我が国においては,検挙人員に占める再犯者の割合である「再犯者率」が上昇しており,安全で安心して暮らせる社会を構築する上で,犯罪や非行の繰り返しを防ぐ「再犯防止」が大きな課題となっています。

 本法律は,このような現状を踏まえ,国民の理解と協力を得つつ,犯罪をした者等の円滑な社会復帰を促進すること等による再犯の防止等が犯罪対策において重要であることに鑑み,再犯の防止等に関する施策に関し,基本理念を定め,国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに,再犯の防止等に関する施策の基本となる事項を定めることにより,再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって国民が犯罪による被害を受けることを防止し,安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とするものです。
 また,本法第5条において,国及び地方公共団体は,再犯の防止等に関する施策が円滑に実施されるよう,相互に連携を図らなければならないこと,本法第7条第1項において,政府は,再犯の防止等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(以下「再犯防止推進計画」という。)を定めなければならないこと,本法第8条第1項において,都道府県及び市町村は,再犯防止推進計画を勘案して,当該都道府県又は市町村における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画を定めるよう努めなければならないことなどが規定されているほか,本法第22条第1項において,国は,再犯の防止等に関する施策の重要性について,国民の理解を深め,その協力を得られるよう必要な施策を講ずるものとすると規定されています。

 皆様には,本法律の趣旨を御理解いただき,立ち直りを支え,誰もが安心して暮らせる社会を実現するため,再犯防止対策に更なる御理解と御協力をお願いします。

再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)

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