法務省事後評価の実施に関する計画
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)第7条の規定に基づき,法務省事後評価の実施に関する計画を別紙のとおり定める。 |
(別紙)
法務省事後評価の実施に関する計画 |
法務省事後評価の実施に関する計画(以下「本実施計画」という。)は,行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき,計画期間内において事後評価の対象としようとする政策等を定めたものである。 |
1 | 計画期間 |
本実施計画の計画期間は,平成16年度の1年間とする。 |
2 | 事後評価の対象とする政策 |
(1) | 法第7条第2項第1号の区分に係る政策 |
別添1のとおり | |
(2) | 法第7条第2項第3号の区分に係る政策 |
別添2のとおり |
3 | 具体的な事後評価の方法 |
事後評価の実施にあたっては,事業評価方式及び実績評価方式を用いることとする。 事業評価方式を用いて事後評価を実施する場合には,事業等の終了時に,事前評価で評価した内容等を検証するものとする。 実績評価方式を用いて事後評価を実施する場合には,当該政策の実施予定に対する進捗状況及び目的等の実現状況並びに政策効果等につき,適正に発現しているか等を追跡調査し,その後も当該施策等を継続して実施すべきか否か,改善・見直しが必要か等について検討するものとする。なお,個別政策の基本目標,達成目標及び指標は,別添1及び別添2記載のとおりとする。 |
4 | 実施計画の見直し |
本実施計画は,政策評価の実施状況,政策効果の把握の手法その他政策評価の方法に関する調査及び研究の成果並びに開発の動向等を踏まえ,適宜適切に政策所管部局の意見を聴いた上で,所要の見直しを行うものとする。 |
1 | 事業評価方式を使用する政策 |
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2 | 実績評価方式を使用する政策 |
(1) | 国民の権利の保全に関する法制度の整備・運営及び国民の基本的人権の擁護 |
(1) | 登記事務のコンピュータ化(民事局) |
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(2) | 商業登記に基礎を置く電子認証制度の導入(民事局) |
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(3) | 外国法事務弁護士の在り方(大臣官房司法法制部) |
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(4) | 債権管理回収業の監督(大臣官房司法法制部) |
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(5) | 人権侵犯事件の適正な調査・処理(人権擁護局) |
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(6) | 人権相談の充実(人権擁護局) |
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(7) | 人権啓発活動の推進(人権擁護局) |
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(8) | 民事法律扶助事業の推進(人権擁護局) |
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(2) | 法秩序の維持(刑事・治安の面から) |
(1) | 被害者等通知制度の適切な運用(刑事局) |
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(2) | 検察広報の積極的推進(刑事局) |
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(3) | 捜査における通訳の適正の確保(刑事局) |
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(4) | 矯正職員に対する研修の充実強化(矯正局) |
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(5) | 矯正施設における職業教育の充実強化(矯正局) |
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(6) | 矯正施設における教育活動の推進(矯正局) |
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(7) | 民間との協働による犯罪者の更生(矯正局) |
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(8) | 行刑施設における過剰収容の緩和(矯正局) |
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(9) | 行刑行政の透明性の確保(矯正局) |
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(10) | 更生保護活動の推進(保護局) |
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(11) | 「破壊活動防止法」及び「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」に基づく公共の安全の確保に寄与するための業務の実施(公安調査庁) |
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(3) | 出入国の公正な管理 |
(1) | 外国人の円滑な受入れ(入国管理局) |
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(2) | 好ましくない外国人の排除(入国管理局) |
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(注 | )基本目標は,平成12年3月策定の第2次出入国管理基本計画に基づき設定しており,他方,達成目標は,「不法滞在者を,今後5年間で半減させ」ることを目標とした平成15年12月の犯罪対策閣僚会議における決定(「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」)に基づき設定しており,それぞれ目標年次が異なる。 |
(4) | 国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理 |
(1) | 国の利害に関係のある争訟の処理(大臣官房訟務部門) |
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1 | 実績評価方式を使用する政策 |
(1) | すべての任務に共通の施策及び国際協力に関する施策等 |
(1) | 広報活動の推進(大臣官房秘書課) |
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(2) | 行政手続のオンライン化の推進(大臣官房秘書課) |
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(3) | 女性職員の採用・登用拡大の推進(大臣官房人事課) |
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(4) | 外国の法務行政の用に供する施設の整備に係る国際協力(大臣官房施設課) |
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(5) | 国際連合に協力して行う研修,研究及び調査の推進(法務総合研究所) |
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(6) | 法制の維持及び整備に関する国際協力の推進(法務総合研究所) |
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