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法務省高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実行計画等

 平成28年5月のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「特別措置法」という。)の改正により,事業対象地域ごとに処分期間内に,高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者に対し,処分期間内に高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分又は処分委託することを義務付け,同時に,高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有事業者に対し,処分期間内に廃棄(ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め,廃棄物とすることをいう。以下同じ。)すること等が義務付けられました。
 平成28年7月には「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(以下「基本計画」という。)」が閣議決定され,各省庁は,その所掌事務に係る施設等において保管している高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び所有している高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について,「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実行計画(以下「実行計画」という。)」を策定するとともに,当該実行計画の実施状況について,毎年度公表することとされています。
 本計画は,基本計画に基づき,法務省が保管・所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分委託及び廃棄その他の措置を早期に実行するために必要な事項を定めるものです。

法務省高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実行計画

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(平成28年7月26日閣議決定)

   ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画
   ※環境省のホームページにリンクしています。

法務省高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実行計画進捗状況

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