横浜市地球温暖化対策実施状況報告書の公表について
横浜市に設置している全ての事業所における原油換算エネルギー使用量の合計量が1,500kl以上の場合は,横浜市生活環境の保全等に関する条例144条第1項及び同施行規則第89条等に基づき,各事業者は地球温暖化対策計画を作成し,横浜市長に提出する必要があります(横浜市地球温暖化対策計画書制度)。
また,同条例144条第2項及び同施行規則第89条第5項に基づき,その温暖化対策に係る実施状況を横浜市長に報告することとされております。
本制度に基づき,法務省においても地球温暖化対策実施状況報告書を作成の上,横浜市長あてに提出しておりますので,その内容を公表いたします。
地球温暖化対策実施状況報告書(平成23年提出) [PDF]
地球温暖化対策実施状況報告書(平成24年提出) [PDF]
また,同条例144条第2項及び同施行規則第89条第5項に基づき,その温暖化対策に係る実施状況を横浜市長に報告することとされております。
本制度に基づき,法務省においても地球温暖化対策実施状況報告書を作成の上,横浜市長あてに提出しておりますので,その内容を公表いたします。
地球温暖化対策実施状況報告書(平成23年提出) [PDF]
地球温暖化対策実施状況報告書(平成24年提出) [PDF]