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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)に基づく対応要領及び対応指針について

法務省では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づき、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関して、行政機関の職員が適切に対応するための「対応要領」及び事業者が適切に対応するための「対応指針」を、それぞれ以下のとおり定めています。

※本ページの各対応要領及び対応指針は令和6年4月施行予定です。
※現行の各対応要領及び対応指針はこちらです。

法務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

準備中

法務省所管事業(債権管理回収業・認証紛争解決事業)分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針

法務省所管事業(公証人・司法書士・土地家屋調査士)分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針

法務省所管事業(更生保護事業)分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針

その他法務省関係の対応要領

○検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
準備中

○日本司法支援センターにおける障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程
準備中

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