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法務省所管法令のうち、「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同一又は類似の文言を含む規定の対象に同性パートナーが「含まれ得る」と解釈される法律及び政令の規定について(令和7年5月現在)

法務省所管法令のうち、「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同一又は類似の文言を含む規定の対象に同性パートナーが「含まれ得る」と解釈される法律及び政令については、次のとおりです。