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法務省における法令適用事前確認手続~法務省におけるノーアクションレター制度について~

法令適用事前確認手続

法令適用事前確認手続とは

 法令適用事前確認手続とは、民間企業等が、実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して、その行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうかをあらかじめその規定を所管する行政機関に確認し、その機関が回答を行うとともに、その回答を公表するものです。

法令適用事前確認手続導入の背景及び経緯

 民間企業等が事業活動として、新たな商品の販売やサービスの提供を行おうとする場合、その行為が法令に違反しているかどうか明らかでないため、その事業活動をあきらめてしまうケースが考えられます。
 そこで、政府は、平成12年12月に閣議決定された「経済構造の変革と創造のための行動計画」において、「IT革命の到来等の中で、民間企業の事業活動がその行政処分に関する法令解釈を事前に明確化する手続を、我が国の法令体系に適合した形で導入を図る」こととし、これを踏まえて、平成13年3月27日に「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(総務省のホームページへリンクしています)を閣議決定しました。
 法務省では、この閣議決定を受けて、当省の所管する法令について、「法令適用事前確認手続」を導入するため、その手続の細則を策定し、平成14年3月27日から運用を開始することとしました。

手続の方法

照会の対象

 本手続の対象である法務省所管法令(条項)について、以下の照会ができます。
 民間企業等の自己の事業活動に係る具体的行為が
 ア 法令の条項に基づく許認可等を受ける必要があるか(許認可等を受けない場合、罰則の対象となるのかどうか。)。
 イ 法令の条項に基づく不利益処分の適用の可能性があるか。

照会の方法

 照会を希望される方は
  ア 将来、照会者自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実
  イ 適用対象となるかどうかを確認したい法令の条項
  ウ 当該法令の条項の適用に関する照会者の見解及びその根拠
  エ 照会及び回答内容が公表されることについて同意する旨
  オ 照会者名の公表を希望する場合は、その旨
  カ 照会者が公表の延期を希望する場合、その理由及び希望する具体的な公表時期
 について記載した照会書[PDF]を、その法令の条項を担当する照会窓口に提出して下さい。
 なお、照会書については、必要に応じて補正をお願いすることがあります。

回答

 原則として、照会書を照会窓口が受け付けてから30日以内に回答を行います。

公表

 照会及び回答内容(照会者の希望等がある場合は照会者名を含む。)は、原則として回答を行ってから30日以内に、法務省ホームページにおいて公表します。

本手続による照会及び回答事案

○ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第9条第1項、第19条第2項、第20条第3項及び第21条第3項関係

 ● 回答日 平成21年12月9日
    照会書[PDF] 回答書[PDF]
 ● 回答日 平成22年9月2日
    照会書[PDF] 回答書[PDF]
 ● 回答日 平成24年7月18日
    照会書[PDF] 回答書[PDF]
 ● 回答日 平成25年5月7日
    照会書[PDF] 回答書[PDF]
 ● 回答日 平成26年8月28日
    照会書[PDF] 回答書[PDF]
 ● 回答日 平成28年5月26日
    照会書[PDF] 回答書[PDF]
 ● 回答日 平成28年12月15日
    照会書[PDF] 回答書[PDF]
 ● 回答日 平成29年3月29日
    照会書[PDF] 回答書[PDF]
 ● 回答日 平成30年10月26日
    照会書[PDF] 回答書[PDF]
 ● 回答日 平成30年11月7日
    照会書[PDF] 回答書[PDF]
 ● 回答日 令和2年1月20日
    照会書[PDF] 回答書[PDF]
 ● 回答日 令和2年7月1日
    照会書[PDF] 回答書[PDF]
 ● 回答日 令和2年7月14日
    照会書[PDF] 回答書[PDF]
 ● 回答日 令和2年10月12日
    照会書[PDF] 回答書[PDF]
 ● 回答日 令和2年11月12日
    照会書[PDF] 回答書[PDF]
 ● 回答日 令和3年8月24日
    照会書[PDF] 回答書[PDF]
 ● 回答日 令和4年2月14日
    照会書[PDF] 回答書[PDF]
 ● 回答日 令和5年9月12日
    照会書[PDF] 回答書[PDF]
 ● 回答日 令和5年9月26日
    照会書[PDF] 回答書[PDF]
 ● 回答日 令和5年12月22日
    照会書[PDF] 回答書[PDF]

○ 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条関係

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この記事に関する問い合わせ先

法務省大臣官房秘書課法令係
TEL:03-3580-4111(内線2086)
e-mail:2s00021@i.moj.go.jp