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恩赦

恩赦の種類について

 恩赦は、行政権によって、国家刑罰権を消滅させ、裁判の内容を変更させ、又は裁判の効力を変更若しくは消滅させる行為です。
 罪を犯した人が自らの過ちを深く悔い、行状を改め、再犯のおそれがなくなったと認められる状態になった場合などに、被害者や社会の感情も十分に考慮した上で、「恩赦」により、制限された資格を回復させたり、残りの刑の執行を免除したりすることがあります。恩赦は、罪を犯した人にとって更生の励みとなるもので、犯罪のない安全な社会を維持するために重要な役割を果たしています。
 恩赦法において、政令をもって行う恩赦(政令恩赦)と個別に行う恩赦(個別恩赦)の2種類が定められています。

(1) 政令恩赦 
 政令で恩赦の対象となる罪や刑の種類、基準日等を定めて、その要件に該当する人について一律に行われるもので、皇室または国家の慶弔ないし重要行事に際して行われてきました。
 大赦、減刑、復権の3種類があり、実施される恩赦の種類ごとに大赦令、減刑令又は復権令が公布されます。
(2) 個別恩赦
 有罪の裁判が確定した特定の人に対して、個別に恩赦を相当とするか否かを審査し、相当と判断された人について行われる恩赦です。
 特赦、減刑、刑の執行の免除、復権の4種類がありますが、常時いつでも行われるもの(常時恩赦)と、内閣が一定の基準を設け、一定の期間を限って行われるもの(特別基準恩赦)があります。
 

恩赦の効力について

大赦:有罪判決前の場合、起訴や有罪判決ができなくなり、有罪判決後の場合、刑の言渡しの効力が失われます。
特赦:刑の言渡しの効力が失われます。
減刑:刑種が軽くなったり、刑期が短くなったりします。
刑の執行の免除:刑罰を受ける必要がなくなります。
復権:現行法令上、有罪の言渡しが確定した人に対し、その付随的な効果として、特定の資格の喪失または停止等の資格制限を規定するものが多くありますが、
    復権は、刑の執行が終わった人等に対し、刑事裁判において有罪の言渡しを受けたため喪失し又は停止されている資格を回復させるという効力があります。※

※例えば、罰金以上の刑に処せられた場合、医師法や保健師助産師看護師法には、医師や保健師、助産師、看護師の免許を与えないことがあると規定されていますし、種々の犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた場合、宅地建物取引業法上、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人は、宅地建物取引士としての登録ができない旨が規定されています。このような資格制限の状態にある人に対して復権の恩赦が行われた場合は、資格制限がなくなります。

参考:常時恩赦における決定人員はこちら  (各年(度)年報-保護統計-Ⅲ恩赦)


 

個別恩赦の手続と問合せ先

 恩赦は内閣の権限として、内閣がこれを決定し、天皇が認証するという仕組みで行われます。その手続は、恩赦を希望する人からの出願を受けた上申権者(刑事施設の長、検察官、保護観察所の長)が法務省に置かれている中央更生保護審査会(委員長と委員4人で組織する合議制の機関)に恩赦の上申を行い、同審査会の審査の結果、恩赦相当として法務大臣に恩赦の申出がなされた人について内閣が恩赦を決定し、天皇がこれを認証することとされています。

 恩赦出願の方法等について詳しくお知りになりたい方は、以下に従ってお問い合わせください。

 
(1) 刑事施設に収容中の場合 収容されている刑事施設
(2) 罰金刑、刑の執行猶予中、刑事施設を満期釈放となった場合等((3)以外) 有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁
(3) 保護観察中又は過去に保護観察を受けた場合 保護観察を実施した保護観察所

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この記事に関する問い合わせ先

法務省 保護局総務課恩赦管理官室