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報道発表資料
平成25年12月3日

法務省発注工事の総合評価落札方式において刑務所出所者等を雇用する事業主に対する優遇措置を導入することについて

 刑務所出所者等を雇用してくださる事業主の方々への支援策として,来年度に行う法務省発注工事の総合評価落札方式のうち,地域密着工事型において,これらの事業主の方々に対し,その雇用実績に応じたポイント加算を行う優遇措置を導入することとしました。
 中央省庁においては初めての取組となります。
 現在,法務省においては,刑務所出所者等の再犯防止対策を推進しているところですが,その対策を実効性あるものとするためには,日頃から刑務所出所者等の就労支援に御尽力いただいている事業主の方々の存在が欠かせません。事業主の方々の熱い思いと,その高い志に報いるためにも,事業主の方々への支援策を充実させる必要があります。
 また,近年,地方公共団体においても,公共工事等の競争入札において,刑務所出所者等を雇用してくださる事業主の方々への優遇措置を導入するところが広がってきています。
 そこで,今般,来年度に行う法務省発注工事の総合評価落札方式の施工能力評価型の一部(地域密着工事型)において,競争参加者が,おおむね1年以内に,3か月間以上継続して刑務所出所者等を雇用した事業主である場合(下請けの場合を含む),その雇用実績に応じてポイントを加点する優遇措置を導入することとしました。なお,具体的な要件設定や手続等の詳細については近く策定し,本優遇措置の導入後も実績や効果を検証して,必要な見直しを行うこととしています。
 法務省としては,今回の取組の趣旨について周知徹底することにより,刑務所出所者等の就職機会が拡大していくとともに,刑務所出所者等を雇用してくださる事業主の方々への社会的評価も高まることなどによって,刑務所出所者等の就労支援に対する社会的機運が更に高まっていくことを期待しています。

この記事に関する問い合わせ先

法務省保護局更生保護振興課社会復帰支援室
電話03-3580-4111(内線2626)