無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等について
「無期刑受刑者の仮釈放に係る勉強会」について
法務省では、平成20年8月から、「無期刑受刑者の仮釈放に係る勉強会」を設けて、無期刑受刑者の仮釈放の在り方等について検討を重ねてきましたが、同年11月、その検討結果をまとめ、法務大臣に報告書を提出しました。
- 「無期刑受刑者の仮釈放に係る勉強会」の報告書の概要[PDF:193KB]
- 「無期刑受刑者の仮釈放に係る勉強会」の報告書[PDF:297KB]
無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等について
法務省では、無期刑受刑者についての仮釈放の運用が透明性を持ち、国民に分かりやすい制度となるよう、無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等について情報の公開を行っています。
詳しい情報については、以下のファイルを御覧ください。
○無期刑及び仮釈放制度の概要について【PDF】(別ウインドウで開きます。)
○無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について(令和6年12月更新)【PDF】(別ウインドウで開きます。)
過去10年間における無期刑の執行や無期刑受刑者に係る仮釈放審理の状況です。※年1回を目途に、随時情報を更新する予定です。
詳しい情報については、以下のファイルを御覧ください。
○無期刑及び仮釈放制度の概要について【PDF】(別ウインドウで開きます。)
○無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について(令和6年12月更新)【PDF】(別ウインドウで開きます。)
過去10年間における無期刑の執行や無期刑受刑者に係る仮釈放審理の状況です。※年1回を目途に、随時情報を更新する予定です。
また、法務省では、次に掲げる方策を通達(以下のファイル)に基づき実施しています。
【より慎重かつ適正な仮釈放審理を確保するための方策】
複数委員による面接、検察官に対する意見照会及び被害者等に対する面接等調査を、特に支障のない限り必要的に行う。
【仮釈放審理の透明性を更に向上させるための方策】
(1)無期刑受刑者について、刑の執行が開始された日から30年が経過したときは、1年以内に仮釈放審理を開始(平成21年4月1日より前に、刑の執行が開始された日から既に30年が経過していた無期刑受刑者については、平成24年3月31日までに、審理を開始。)。
(2)上記(1)による仮釈放審理の対象とされ、仮釈放を許す旨の決定がされなかった無期刑受刑者について、その者に係る最後の仮釈放審理の終結の日から10年が経過したときは、1年以内に仮釈放審理を開始。
【より慎重かつ適正な仮釈放審理を確保するための方策】
複数委員による面接、検察官に対する意見照会及び被害者等に対する面接等調査を、特に支障のない限り必要的に行う。
【仮釈放審理の透明性を更に向上させるための方策】
(1)無期刑受刑者について、刑の執行が開始された日から30年が経過したときは、1年以内に仮釈放審理を開始(平成21年4月1日より前に、刑の執行が開始された日から既に30年が経過していた無期刑受刑者については、平成24年3月31日までに、審理を開始。)。
(2)上記(1)による仮釈放審理の対象とされ、仮釈放を許す旨の決定がされなかった無期刑受刑者について、その者に係る最後の仮釈放審理の終結の日から10年が経過したときは、1年以内に仮釈放審理を開始。
- 無期刑受刑者に係る仮釈放審理に関する事務の運用について(通達)[PDF:75KB]
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。