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犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律案要綱

第一  目的
   この法律は、犯罪により害を被った者(以下「被害者」という。)及びその遺族がその被害に係る刑事事件の審理の状況及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにかんがみ、刑事手続に付随するものとして、被害者及びその遺族の心情を尊重し、かつその被害の回復に資するための措置を定め、もってその保護を図ることを目的とすること。(第一条関係)
第二  公判手続の傍聴
   刑事被告事件の係属する裁判所の裁判長は、当該被告事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)又は当該被害者の法定代理人から、当該被告事件の公判手続の傍聴の申出があるときは、傍聴席及び傍聴を希望する者の数その他の事情を考慮しつつ、申出をした者が傍聴できるよう配慮しなければならないものとすること。(第二条関係)
第三  公判記録の閲覧及び謄写
 刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって、犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせることができるものとすること。(第三条第一項関係)
 裁判所は、一により謄写をさせる場合において、謄写した訴訟記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができるものとすること。(同条第二項関係)
 一により訴訟記録を閲覧し又は謄写した者は、閲覧又は謄写により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は捜査若しくは公判に支障を生じさせることのないよう注意しなければならないものとすること。(同条第三項関係)
第四  民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解
 刑事被告事件の被告人と被害者等は、両者の間における民事上の争い(当該被告事件に係る被害についての争いを含む場合に限る。)について合意が成立した場合には、当該被告事件の係属する第一審裁判所又は控訴裁判所に対し、共同して当該合意の公判調書への記載を求める申立てをすることができるものとすること。(第四条第一項関係)
 一の合意が被告人の被害者等に対する金銭の支払を内容とする場合において、被告人以外の者が被害者等に対し当該債務について保証する旨又は連帯して責任を負う旨を約したときは、その者も、一の申立てとともに、被告人及び被害者等と共同してその旨の公判調書への記載を求める申立てをすることができるものとすること。(同条第二項関係)
 一及び二による申立ては、弁論の終結までに、公判期日に出頭し、当該申立てに係る合意及びその合意がされた民事上の争いの目的である権利を特定するに足りる事実を記載した書面を提出してしなければならないものとすること。(同条第三項関係)
 一又は二による申立てに係る合意を公判調書に記載したときは、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有するものとすること。(同条第四項関係)
 一若しくは二による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、当該合意に関する記録(以下「和解記録」という。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は和解に関する事項の証明書の交付を請求することができるものとすること。(第五条第一項関係)
 和解記録は、刑事被告事件の終結後は、当該被告事件の第一審裁判所において保管するものとすること。(同条第三項関係)
 その他所要の規定の整備を行うこと。
第五  手数料
 第三の一による訴訟記録の閲覧等の手数料及び第四の五による和解記録の閲覧等の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律第七条から第十条まで及び別表第二の一から三までの項の規定を準用するものとすること。(第八条第一項関係)
 民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続の手数料については、民事訴訟法第二百七十五条の規定による訴え提起前の和解の例によるものとすること。(同条第二項関係)
第六  附 則
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一項関係)
 刑事確定訴訟記録法について所要の法整備を行うこと。(附則第二項関係)