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理由

 犯罪被害者等の保護を図るために、刑事手続に付随する措置として、犯罪被害者等の公判手続の傍聴に対する裁判長の配慮義務を定めるとともに、犯罪被害者等による公判記録の閲覧及び謄写を可能とする制度並びに民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解の制度を導入する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。