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犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律案新旧対照条文

(傍線部分は改正部分) 
 ○刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)
改 正 案 現   行
 (訴訟の記録の保管)
第二条 刑事被告事件に係る訴訟の記録(犯罪被
 害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に
 関する法律(平成十二年法律第   号)第五条第一
 項に規定する和解記録については、その謄本)は、訴
 訟終結後は、当該被告事件について第一審の裁判をし
 た裁判所に対応する検察庁の検察官(以下「保管検察
 官」という。)が保管するものとする。
2 前項の規定により保管検察官が保管する記録(以下
 「保管記録」という。)の保管期間は、別表の上欄に
 掲げる保管記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に
 定めるところによる。
3 保管検察官は、必要があると認めるときは、保管期
 間を延長することができる。
 (訴訟の記録の保管)
第二条 刑事被告事件に係る訴訟の記録は、
 訴訟終結後は、当該被告事件について第一審の裁判
 をした裁判所に対応する検察庁の検察官(以下「保管検
 察官」という。)が保管するものとする。
 
 
 
(同上)
 
 
 
(同上)