検索

検索

×閉じる
トップページ  >  法務省の概要  >  国会提出法案など  >  「会社法施行令」及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令」について

「会社法施行令」及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令」について

 平成17年12月14日,「会社法施行令」及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令」(以下「経過措置政令」といいます)が公布されました(施行日は,会社法の施行の日とされています)。

1  会社法施行令

 この政令は,会社法(平成17年法律第86号)中の関係規定の委任に基づき,書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾の手続等,電子公告調査機関の法務大臣への登録及びその更新の申請に係る手数料の額並びに当該登録の有効期間を定めるものです。
 会社法施行令は,旧商法・有限会社法・商法特例法の規定に基づく「商法,有限会社法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の関係規定に基づく電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続等を定める政令」(平成14年政令第20号),「電子公告を行う調査機関の登録の申請等に係る手数料の額等を定める政令」(平成16年政令第386号)と実質的に同じ内容を規定するものです。

2  経過措置政令

 この政令は,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)の施行に伴い,所要の経過措置を定めるものです。なお,この政令については,平成18年政令第174号により一部改正がされています。

イ  有限会社法等の廃止に伴う経過措置

 有限会社法(昭和13年法律第74号)及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)の廃止に伴い,有限会社の持分の消却に関する有限会社法第24条第1項が準用する商法第213条の定款の定めを会社法の相当規定に定める事項の定めとみなすこととするなど,所要の経過措置を定めるものです(第1条~第11条)。

ロ  商法の一部改正に伴う経過措置

 商法(明治32年法律第48号)の一部改正に伴い,株式会社の株式の消却に関する商法第213条の定款の定めを会社法の相当規定に定める事項の定めとみなすこととするなど,所要の経過措置を定めるものです(第12条~第16条)。

ハ  証券取引法等の一部改正に伴う経過措置

 証券取引法(平成23年法律第25号)等の一部改正に伴い,所要の経過措置を定めるものです(第17条~21条)。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。