| 刑法 |
| 目次 |
| 第一編 (略) |
| 第二編 罪 |
| 第一章~第十七章 (略) |
| 第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百 |
| 六十三条) |
| 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪 |
| (第百六十三条の二-第百六十三条 |
| の五) |
| 第十九章~第四十章 (略) |
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| (すべての者の国外犯) |
| 第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を |
| 犯したすべての者に適用する。 |
| 一~六 (略) |
| 七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支 |
| 払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録 |
| カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備 |
| 、未遂罪)の罪 |
| 八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及 |
| び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽 |
| 造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項 |
| 、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪 |
| の未遂罪 |
| 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する |
| 罪 |
| (支払用カード電磁的記録不正作出等) |
| 第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目 |
| 的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって |
| 、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用の |
| カードを構成するものを不正に作った者は、十年以下 |
| の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出 |
| 用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も |
| 、同様とする。 |
| 2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で |
| 、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同 |
| 様とする。 |
| 3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分 |
| とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し |
| 、又は輸入した者も、同項と同様とする。 |
| (不正電磁的記録カード所持) |
| 第百六十三条の三 前条第一項の目的で、同条第三項の |
| カードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円 |
| 以下の罰金に処する。 |
| (支払用カード電磁的記録不正作出準備) |
| 第百六十三条の四 第百六十三条の二第一項の犯罪行為 |
| の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得 |
| した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に |
| 処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様 |
| とする。 |
| 2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的 |
| 記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同 |
| 様とする。 |
| 3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同 |
| 項と同様とする。 |
| (未遂罪) |
| 第百六十三条の五 第百六十三条の二及び前条第一項の |
| 罪の未遂は、罰する。 |
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