刑法の一部を改正する法律案の概要
クレジットカードその他の支払用カードの普及状況等にかんがみ,その社会的信頼を確保するため,支払用カードを構成する電磁的記録等の不正作出,所持,これらの電磁的記録の情報の不正取得等の行為についての処罰規定を整備 |
1 支払用カード電磁的記録の不正作出等 | |
クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成する電磁的記録(預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録も同様)につき,その不正作出,供用,譲渡し,貸渡し,輸入及び所持を処罰する。 法定刑は,不正作出,供用,譲渡し,貸渡し及び輸入については10年以下の懲役又は100万円以下の罰金とし,所持については5年以下の懲役又は50万円以下の罰金とする。 |
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2 支払用カード電磁的記録不正作出の準備 | |
支払用カード電磁的記録不正作出の用に供する目的でする上記電磁的記録の情報の取得,提供,保管及び器械・原料の準備を処罰する。 法定刑は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金とする。 |
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3 その他 | |
国外犯処罰規定等を整備する。 |