第 |
一 |
刑事訴訟法の一部改正 |
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一 |
証人尋問の際の証人への付添い |
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裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、適当と認める者を、証人の供述中、証人に付き添わせることができるものとすること。(第百五十七条の二関係) |
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二 |
証人尋問の際の証人の遮へい |
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1 |
裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、被告人と証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができるものとすること。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができるものとすること。(第百五十七条の三第一項関係) |
2 |
裁判所は、証人を尋問する場合において、相当と認めるときは、傍聴人と証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができるものとすること。(第百五十七条の三第二項関係) |
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三 |
いわゆるビデオリンク方式による証人尋問 |
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1 |
裁判所は、強姦罪等の被害者又は裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれのある者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所に証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話する方法によって、尋問をすることができるものとすること。(第百五十七条の四第一項関係) |
2 |
裁判所は、証人が後の刑事手続において再び供述を求められることがあると思料する場合であって、証人の同意があるときは、1による証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体に記録することができるものとすること。(第百五十七条の四第二項関係) |
3 |
2により記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとすること。(第百五十七条の四第三項関係) |
4 |
3の記録媒体は、弁護人及び検察官は、謄写することができないものとすること。(第四十条第二項、第百八十条第二項及び第二百七十条第二項関係) |
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四 |
ビデオリンク方式による証人尋問を記録した記録媒体の取調べ |
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1 |
三の3により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとすること。ただし、裁判長は、相当と認めるときは、再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者等に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができるものとすること。(第三百五条第三項関係) |
2 |
裁判所は、1により記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、二の1及び2の措置を採ることができるものとすること。(第三百五条第四項関係) |
3 |
被告事件の公判準備若しくは公判期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事手続において三の1の方法によりされた証人尋問を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、証拠とすることができるものとすること。この場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならないものとすること。(第三百二十一条の二第一項関係) |
4 |
3により調書を取り調べる場合においては、1のただし書は、適用しないものとすること。(第三百二十一条の二第二項関係) |
5 |
3により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、第二百九十五条第一項前段並びに第三百二十一条第一項第一号及び第二号の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなすものとすること。(第三百二十一条の二第三項関係) |
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五 |
性犯罪の告訴期間の撤廃 |
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親告罪の告訴期間の制限は、強制わいせつ罪及び強姦罪等については、適用しないものとすること。(第二百三十五条第一項関係) |
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六 |
被害者等による心情その他の意見の陳述 |
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1 |
裁判所は、被害者等から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとすること。(第二百九十二条の二第一項関係) |
2 |
1による意見の陳述の申出は、あらかじめ検察官にしなければならず、検察官は、これを裁判所に通知するものとすること。(第二百九十二条の二第二項関係) |
3 |
裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等の意見の趣旨を明確にするため、被害者等に質問をすることができるものとすること。(第二百九十二条の二第三項関係) |
4 |
訴訟関係人は、被害者等の意見の趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、被害者等に質問することができるものとすること。(第二百九十二条の二第四項関係) |
5 |
裁判長は、被害者等の意見の陳述又は訴訟関係人の質問が相当でないときは、これを制限できるものとすること。(第二百九十二条の二第五項関係) |
6 |
第百五十七条の二、第百五十七条の三及び第百五十七条の四第一項の規定は、1による意見の陳述に準用するものとすること。(第二百九十二条の二第六項関係) |
7 |
裁判所は、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代えて意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができるものとすること。(第二百九十二条の二第七項関係) |
8 |
7により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにしなければならないものとし、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができるものとすること。(第二百九十二条の二第八項関係) |
9 |
1による陳述又は7による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができないものとすること。(第二百九十二条の二第九項関係) |
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七 |
その他所要の規定の整備を行うこと。 |
第 |
二 |
検察審査会法の一部改正 |
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一 |
被害者が死亡した場合におけるその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができるものとすること。(第二条第二項、第三十条関係) |
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二 |
審査申立人は、検察審査会に意見書又は資料を提出することができるものとすること。(第三十八条の二関係) |
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三 |
その他所要の規定の整備を行うこと。 |
第 |
三 |
附 則 |
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一 |
施行期日 |
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この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、刑事訴訟法第二百三十五条の改正規定及び検察審査会法の改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、刑事訴訟法第百五十七条の四に係る部分の改正規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一項関係) |
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二 |
経過措置 |
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刑事訴訟法第二百三十五条の改正規定の施行日前に犯した改正後の刑事訴訟法第二百三十五条第一項第一号に掲げる罪について告訴をすることができる期間については、なお従前の例によるものとすること。(附則第二項関係) |