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理由

 刑事手続において、犯罪被害者等に対するより適切な配慮と一層の保護を図るため、親告罪である強姦罪等の告訴期間を撤廃し、証人尋問手続における証人の負担を軽減するための手続及び被害者等による公判期日における被害に関する意見の陳述の制度を導入するとともに、併せて検察審査会に対する審査申立権者の範囲の拡大等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。