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刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律案新旧対照条文

(傍線部分は改正部分)
一 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

 

改 正 案 現   行
第四十条 弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において
 、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写す
 ることができる。但し、証拠物を謄写するについては
 、裁判長の許可を受けなければならない。     
(2) 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項
 に規定する記録媒体は、謄写することができない。
第百五十七条の二 裁判所は、証人を尋問する場合にお
 いて、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し
 、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると
 認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を
 聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、
 かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人
 の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与
 えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、
 証人に付き添わせることができる。
(2) 前項の規定により証人に付き添うこととされた者は
 、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋
 問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に
 不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
第百五十七条の三 裁判所は、証人を尋問する場合にお
 いて、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人
 との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(
 次条第一項に規定する方法による場合を含む。)にお
 いて供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害
 されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認
 めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴
 き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に
 相手の状態を認識することができないようにするため
 の措置を採ることができる。ただし、被告人から証人
 の状態を認識することができないようにするための措
 置については、弁護人が出頭している場合に限り、採
 ることができる。
(2) 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性
 質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その
 他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び
 被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人と
 の間で、相互に相手の状態を認識することができない
 ようにするための措置を採ることができる。
第百五十七条の四 裁判所は、次に掲げる者を証人とし
 て尋問する場合において、相当と認めるときは、検察
 官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴
 訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の
 場所(これらの者が在席する場所と同一の構内に限る
 。)にその証人を在席させ、映像と音声の送受信によ
 り相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが
 できる方法によつて、尋問することができる。
 一 刑法第百七十六条から第百七十八条まで、第百八
  十一条、第二百二十五条(わいせつ又は結婚の目的
  に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、
  第二百二十七条第一項(第二百二十五条の罪を犯し
  た者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは
  第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)若し
  くは第二百四十一条前段の罪又はこれらの罪の未遂
  罪の被害者
 二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第
  六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第
  九号に係る同法第六十条第二項の罪又は児童買春、
  児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に
  関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条か
  ら第八条までの罪の被害者
 三 前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年
  齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情によ
  り、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために
  在席する場所において供述するときは圧迫を受け精
  神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められ
  る者
(2) 前項に規定する方法により証人尋問を行う場合にお
 いて、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同
 一の事実につき再び証人として供述を求められること
 があると思料する場合であつて、証人の同意があると
 きは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、そ
 の証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映
 像及び音声を同時に記録することができる物をいう。
 以下同じ。)に記録することができる。
(3) 前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状
 況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の
 一部とするものとする。
第百八十条 検察官及び弁護人は、裁判所において、前
 条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且
 つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄
 写をするについては、裁判官の許可を受けなければな
 らない。
(2) 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項
 に規定する記録媒体は、謄写することができない。
(3) 被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所
 において、第一項の書類及び証拠物を閲覧することが
 できる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があると
 きは、この限りでない。             
第二百三十五条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から
 六箇月を経過したときは、これをすることができない
 。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでな
 い。
 一 刑法第百七十六条から第百七十八条まで、第二百
  二十五条若しくは第二百二十七条第一項(第二百二
  十五条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に
  限る。)若しくは第三項の罪又はこれらの罪に係る
  未遂罪につき行う告訴
 二 刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代
  表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節
  に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪
  につきその使節が行う告訴
(2) 刑法第二百二十九条但書の場合における告訴は、婚
 姻の無効又は取消の裁判が確定した日から六箇月以内
 にこれをしなければ、その効力がない。
第二百七十条 検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関す
 る書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができ
 る。
(2) 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項
 に規定する記録媒体は、謄写することができない。
第二百八十一条の二 裁判所は、公判期日外における証
 人尋問に被告人が立ち会つた場合において、証人が被
 告人の面前(第百五十七条の三第一項に規定する措置
 を採る場合及び第百五十七条の四第一項に規定する方
 法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な
 供述をすることができないと認めるときは、弁護人が
 立ち会つている場合に限り、検察官及び弁護人の意見
 を聴き、その証人の供述中被告人を退席させることが
 できる。この場合には、供述終了後被告人に証言の要
 旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければ
 ならない。
第二百九十二条の二 裁判所は、被害者又はその法定代
 理人(被害者が死亡した場合においては、その配偶者
 、直系の親族又は兄弟姉妹。以下この条において「被
 害者等」という。)から、被害に関する心情その他の
 被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公
 判期日において、その意見を陳述させるものとする。
(2) 前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ
 、検察官にしなければならない。この場合において、
 検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するも
 のとする。
(3) 裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等が意見を陳述
 した後、その趣旨を明確にするため、当該被害者等に
 質問することができる。
(4) 訴訟関係人は、被害者等が意見を陳述した後、その
 趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、当該被害者
 等に質問することができる。
(5) 裁判長は、被害者等の意見の陳述又は訴訟関係人の
 被害者等に対する質問が既にした陳述若しくは質問と
 重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたると
 きその他相当でないときは、これを制限することがで
 きる。
(6) 第百五十七条の二、第百五十七条の三及び第百五十
 七条の四第一項の規定は、第一項の規定による意見の
 陳述について準用する。
(7) 裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相
 当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記
 載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないこ
 とができる。
(8) 前項の規定により書面が提出された場合には、裁判
 長は、公判期日において、その旨を明らかにしなけれ
 ばならない。この場合において、裁判長は、相当と認
 めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げ
 ることができる。
(9) 第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書
 面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができ
 ない。
第三百四条の二 裁判所は、証人を尋問する場合におい
 て、証人が被告人の面前(第百五十七条の三第一項に
 規定する措置を採る場合及び第百五十七条の四第一項
 に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫
 を受け充分な供述をすることができないと認めるとき
 は、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁
 護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷さ
 せることができる。この場合には、供述終了後被告人
 を入廷させ、これに証言の要旨を告知し、その証人を
 尋問する機会を与えなければならない。
第三百五条 検察官、被告人又は弁護人の請求により、
 証拠書類の取調をするについては、裁判長は、その取
 調を請求した者にこれを朗読させなければならない。
 但し、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判
 官若しくは裁判所書記にこれを朗読させることができ
 る。
(2) 裁判所が職権で証拠書類の取調をするについては、
 裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官
 若しくは裁判所書記にこれを朗読させなければならな
 い。
(3) 第百五十七条の四第三項の規定により記録媒体がそ
 の一部とされた調書の取調べについては、前二項によ
 る朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする
 。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の
 意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再
 生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の
 裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された
 供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることが
 できる。
(4) 裁判所は、前項の規定により第百五十七条の四第三
 項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要
 と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見
 を聴き、第百五十七条の三に規定する措置を採ること
 ができる。
第三百二十一条 被告人以外の者が作成した供述書又は
 その者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは
 押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証
 拠とすることができる。
 一 裁判官の面前(第百五十七条の四第一項に規定す
  る方法による場合を含む。)における供述を録取し
  た書面については、その供述者が死亡、精神若しく
  は身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公
  判準備若しくは公判期日において供述することがで
  きないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期
  日において前の供述と異つた供述をしたとき。
 二 検察官の面前における供述を録取した書面につい
  ては、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障
  、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しく
  は公判期日において供述することができないとき、
  又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と
  相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき
  。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも
  前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限
  る。
 三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述
  者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は
  国外にいるため公判準備又は公判期日において供述
  することができず、且つ、その供述が犯罪事実の存
  否の証明に欠くことができないものであるとき。但
  し、その供述が特に信用すべき情況の下にされたも
  のであるときに限る。
(2) 被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日におけ
 る供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検
 証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず
 、これを証拠とすることができる。
(3) 検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果
 を記載した書面は、その供述者が公判期日において証
 人として尋問を受け、その真正に作成されたものであ
 ることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず
 、これを証拠とすることができる。
(4) 鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成
 したものについても、前項と同様である。
第三百二十一条の二 被告事件の公判準備若しくは公判
 期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事
 手続において第百五十七条の四第一項に規定する方法
 によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記
 録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第一
 項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。こ
 の場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後
 、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問す
 る機会を与えなければならない。
(2) 前項の規定により調書を取り調べる場合においては
 、第三百五条第三項ただし書の規定は、適用しない。
(3) 第一項の規定により取り調べられた調書に記録され
 た証人の供述は、第二百九十五条第一項前段並びに前
 条第一項第一号及び第二号の適用については、被告事
 件の公判期日においてされたものとみなす。
第三百二十三条 前三条に掲げる書面以外の書面は、次
 に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる
 。
 一 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公
  務員を含む。)がその職務上証明することができる
  事実についてその公務員の作成した書面
 二 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程にお
  いて作成された書面
 三 前二号に掲げるものの外特に信用すべき情況の下
  に作成された書面
第三百二十五条 裁判所は、第三百二十一条から前条ま
 での規定により証拠とすることができる書面又は供述
 であつても、あらかじめ、その書面に記載された供述
 又は公判準備若しくは公判期日における供述の内容と
 なつた他の者の供述が任意にされたものかどうかを調
 査した後でなければ、これを証拠とすることができな
 い。
(同上)                     
                         
                         
                         
(新設)
                         
(新設)
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(新設)
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(新設)
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(同上)
                         
                         
                         
                         
(新設)
                         
(2) 被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所
 において、前項の書類及び証拠物を閲覧することがで
 きる。但し、被告人又は被疑者に弁護人があるときは
 、この限りでない。
第二百三十五条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から
 六箇月を経過したときは、これをすることができない
 。但し、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国
 の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使
 節に対する刑法第二百三十条又は第二百三十一条の罪
 につきその使節が行う告訴については、この限りでな
 い。
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(同上)
                         
                         
(同上)
                         
                         
(新設)
                         
第二百八十一条の二 裁判所は、公判期日外における証
 人尋問に被告人が立ち会つた場合において、証人が被
 告人の面前においては圧迫を受け充分な供述をするこ
 とができないと認めるときは、弁護人が立ち会つてい
 る場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その
 証人の供述中被告人を退席させることができる。この
 場合には、供述終了後被告人に証言の要旨を告知し、
 その証人を尋問する機会を与えなければならない。
                         
                         
                         
(新設)
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
第三百四条の二 裁判所は、証人を尋問する場合におい
 て、証人が被告人の面前においては圧迫を受け充分な
 供述をすることができないと認めるときは、弁護人が
 出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を
 聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることがで
 きる。この場合には、供述終了後被告人を入廷させ、
 これに証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会
 を与えなければならない。
                         
                         
(同上)
                         
                         
                         
                         
                         
(同上)
                         
                         
                         
(新設)
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(新設)
                         
                         
                         
                         
第三百二十一条 被告人以外の者が作成した供述書又は
 その者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは
 押印のあるものは、左の場合に限り、これを証拠とす
 ることができる。
 一 裁判官の面前における供述を録取した書面につい
  ては、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障
  、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しく
  は公判期日において供述することができないとき、
  又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前
  の供述と異つた供述をしたとき。
                         
(同上)
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(同上)
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(同上)
                         
                         
                         
(同上)
                         
                         
                         
                         
(同上)
                         
(新設)
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
第三百二十三条 前二条に掲げる書面以外の書面は、左
 のものに限り、これを証拠とすることができる。
                         
(同上)
                         
                         
(同上)
                         
(同上)
                         
第三百二十五条 裁判所は、前四条の規定により証拠と
 することができる書面又は供述であつても、あらかじ
 め、その書面に記載された供述又は公判準備若しくは
 公判期日における供述の内容となつた他の者の供述が
 任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、
 これを証拠とすることができない。

 



二 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
改 正 案 現   行
第二条(1) (略)
(2) 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を
 待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯
 罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死
 亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は
 兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第一号の審査
 を行わなければならない。
(3) (略)
第三十条 第二条第二項に掲げる者は、検察官の公訴を
 提起しない処分に不服があるときは、その検察官の属
 する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分
 の当否の審査の申立てをすることができる。ただし、
 裁判所法第十六条第四号に規定する事件並びに私的独
 占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違
 反する罪に係る事件については、この限りでない。
                         
                         
第三十八条の二 審査申立人は、検察審査会に意見書又
 は資料を提出することができる。
第三十九条 証人及び第三十八条の規定により助言を徴
 せられた者には、政令の定めるところにより旅費、日
 当及び宿泊料を給する。ただし、その額は、刑事訴訟
 費用等に関する法律の規定により証人に給すべき額を
 下ることができない。
第二条(1) (略)
(2) 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を
 待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯
 罪により害を被つた者の申立があるときは、前項第一
 号の審査を行わなければならない。
                         
                         
(3) (略)
第三十条 告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受
 理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により
 害を被つた者は、検察官の公訴を提起しない処分に不
 服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地
 を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立
 をすることができる。但し、裁判所法第十六条第四号
 に規定する事件並びに私的独占の禁止及び公正取引の
 確保に関する法律の規定に違反する罪に係る事件につ
 いては、この限りでない。
(新設)
                         
第三十九条 証人及び前条の規定により助言を徴せられ
 た者には、政令の定めるところにより旅費、日当及び
 宿泊料を給する。但し、その額は、刑事訴訟費用等に
 関する法律の規定により証人に給すべき額を下ること
 ができない。