| 第四十条 弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において |
| 、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写す |
| ることができる。但し、証拠物を謄写するについては |
| 、裁判長の許可を受けなければならない。 |
| (2) 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項 |
| に規定する記録媒体は、謄写することができない。 |
| 第百五十七条の二 裁判所は、証人を尋問する場合にお |
| いて、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し |
| 、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると |
| 認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を |
| 聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、 |
| かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人 |
| の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与 |
| えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、 |
| 証人に付き添わせることができる。 |
| (2) 前項の規定により証人に付き添うこととされた者は |
| 、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋 |
| 問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に |
| 不当な影響を与えるような言動をしてはならない。 |
| 第百五十七条の三 裁判所は、証人を尋問する場合にお |
| いて、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人 |
| との関係その他の事情により、証人が被告人の面前( |
| 次条第一項に規定する方法による場合を含む。)にお |
| いて供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害 |
| されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認 |
| めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴 |
| き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に |
| 相手の状態を認識することができないようにするため |
| の措置を採ることができる。ただし、被告人から証人 |
| の状態を認識することができないようにするための措 |
| 置については、弁護人が出頭している場合に限り、採 |
| ることができる。 |
| (2) 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性 |
| 質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その |
| 他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び |
| 被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人と |
| の間で、相互に相手の状態を認識することができない |
| ようにするための措置を採ることができる。 |
| 第百五十七条の四 裁判所は、次に掲げる者を証人とし |
| て尋問する場合において、相当と認めるときは、検察 |
| 官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴 |
| 訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の |
| 場所(これらの者が在席する場所と同一の構内に限る |
| 。)にその証人を在席させ、映像と音声の送受信によ |
| り相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが |
| できる方法によつて、尋問することができる。 |
| 一 刑法第百七十六条から第百七十八条まで、第百八 |
| 十一条、第二百二十五条(わいせつ又は結婚の目的 |
| に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、 |
| 第二百二十七条第一項(第二百二十五条の罪を犯し |
| た者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは |
| 第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)若し |
| くは第二百四十一条前段の罪又はこれらの罪の未遂 |
| 罪の被害者 |
| 二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第 |
| 六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第 |
| 九号に係る同法第六十条第二項の罪又は児童買春、 |
| 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に |
| 関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条か |
| ら第八条までの罪の被害者 |
| 三 前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年 |
| 齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情によ |
| り、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために |
| 在席する場所において供述するときは圧迫を受け精 |
| 神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められ |
| る者 |
| (2) 前項に規定する方法により証人尋問を行う場合にお |
| いて、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同 |
| 一の事実につき再び証人として供述を求められること |
| があると思料する場合であつて、証人の同意があると |
| きは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、そ |
| の証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映 |
| 像及び音声を同時に記録することができる物をいう。 |
| 以下同じ。)に記録することができる。 |
| (3) 前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状 |
| 況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の |
| 一部とするものとする。 |
| 第百八十条 検察官及び弁護人は、裁判所において、前 |
| 条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且 |
| つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄 |
| 写をするについては、裁判官の許可を受けなければな |
| らない。 |
| (2) 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項 |
| に規定する記録媒体は、謄写することができない。 |
| (3) 被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所 |
| において、第一項の書類及び証拠物を閲覧することが |
| できる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があると |
| きは、この限りでない。 |
| 第二百三十五条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から |
| 六箇月を経過したときは、これをすることができない |
| 。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでな |
| い。 |
| 一 刑法第百七十六条から第百七十八条まで、第二百 |
| 二十五条若しくは第二百二十七条第一項(第二百二 |
| 十五条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に |
| 限る。)若しくは第三項の罪又はこれらの罪に係る |
| 未遂罪につき行う告訴 |
| 二 刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代 |
| 表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節 |
| に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪 |
| につきその使節が行う告訴 |
| (2) 刑法第二百二十九条但書の場合における告訴は、婚 |
| 姻の無効又は取消の裁判が確定した日から六箇月以内 |
| にこれをしなければ、その効力がない。 |
| 第二百七十条 検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関す |
| る書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができ |
| る。 |
| (2) 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項 |
| に規定する記録媒体は、謄写することができない。 |
| 第二百八十一条の二 裁判所は、公判期日外における証 |
| 人尋問に被告人が立ち会つた場合において、証人が被 |
| 告人の面前(第百五十七条の三第一項に規定する措置 |
| を採る場合及び第百五十七条の四第一項に規定する方 |
| 法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な |
| 供述をすることができないと認めるときは、弁護人が |
| 立ち会つている場合に限り、検察官及び弁護人の意見 |
| を聴き、その証人の供述中被告人を退席させることが |
| できる。この場合には、供述終了後被告人に証言の要 |
| 旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければ |
| ならない。 |
| 第二百九十二条の二 裁判所は、被害者又はその法定代 |
| 理人(被害者が死亡した場合においては、その配偶者 |
| 、直系の親族又は兄弟姉妹。以下この条において「被 |
| 害者等」という。)から、被害に関する心情その他の |
| 被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公 |
| 判期日において、その意見を陳述させるものとする。 |
| (2) 前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ |
| 、検察官にしなければならない。この場合において、 |
| 検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するも |
| のとする。 |
| (3) 裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等が意見を陳述 |
| した後、その趣旨を明確にするため、当該被害者等に |
| 質問することができる。 |
| (4) 訴訟関係人は、被害者等が意見を陳述した後、その |
| 趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、当該被害者 |
| 等に質問することができる。 |
| (5) 裁判長は、被害者等の意見の陳述又は訴訟関係人の |
| 被害者等に対する質問が既にした陳述若しくは質問と |
| 重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたると |
| きその他相当でないときは、これを制限することがで |
| きる。 |
| (6) 第百五十七条の二、第百五十七条の三及び第百五十 |
| 七条の四第一項の規定は、第一項の規定による意見の |
| 陳述について準用する。 |
| (7) 裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相 |
| 当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記 |
| 載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないこ |
| とができる。 |
| (8) 前項の規定により書面が提出された場合には、裁判 |
| 長は、公判期日において、その旨を明らかにしなけれ |
| ばならない。この場合において、裁判長は、相当と認 |
| めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げ |
| ることができる。 |
| (9) 第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書 |
| 面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができ |
| ない。 |
| 第三百四条の二 裁判所は、証人を尋問する場合におい |
| て、証人が被告人の面前(第百五十七条の三第一項に |
| 規定する措置を採る場合及び第百五十七条の四第一項 |
| に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫 |
| を受け充分な供述をすることができないと認めるとき |
| は、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁 |
| 護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷さ |
| せることができる。この場合には、供述終了後被告人 |
| を入廷させ、これに証言の要旨を告知し、その証人を |
| 尋問する機会を与えなければならない。 |
| 第三百五条 検察官、被告人又は弁護人の請求により、 |
| 証拠書類の取調をするについては、裁判長は、その取 |
| 調を請求した者にこれを朗読させなければならない。 |
| 但し、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判 |
| 官若しくは裁判所書記にこれを朗読させることができ |
| る。 |
| (2) 裁判所が職権で証拠書類の取調をするについては、 |
| 裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官 |
| 若しくは裁判所書記にこれを朗読させなければならな |
| い。 |
| (3) 第百五十七条の四第三項の規定により記録媒体がそ |
| の一部とされた調書の取調べについては、前二項によ |
| る朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする |
| 。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の |
| 意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再 |
| 生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の |
| 裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された |
| 供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることが |
| できる。 |
| (4) 裁判所は、前項の規定により第百五十七条の四第三 |
| 項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要 |
| と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見 |
| を聴き、第百五十七条の三に規定する措置を採ること |
| ができる。 |
| 第三百二十一条 被告人以外の者が作成した供述書又は |
| その者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは |
| 押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証 |
| 拠とすることができる。 |
| 一 裁判官の面前(第百五十七条の四第一項に規定す |
| る方法による場合を含む。)における供述を録取し |
| た書面については、その供述者が死亡、精神若しく |
| は身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公 |
| 判準備若しくは公判期日において供述することがで |
| きないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期 |
| 日において前の供述と異つた供述をしたとき。 |
| 二 検察官の面前における供述を録取した書面につい |
| ては、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障 |
| 、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しく |
| は公判期日において供述することができないとき、 |
| 又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と |
| 相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき |
| 。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも |
| 前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限 |
| る。 |
| 三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述 |
| 者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は |
| 国外にいるため公判準備又は公判期日において供述 |
| することができず、且つ、その供述が犯罪事実の存 |
| 否の証明に欠くことができないものであるとき。但 |
| し、その供述が特に信用すべき情況の下にされたも |
| のであるときに限る。 |
| (2) 被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日におけ |
| る供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検 |
| 証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず |
| 、これを証拠とすることができる。 |
| (3) 検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果 |
| を記載した書面は、その供述者が公判期日において証 |
| 人として尋問を受け、その真正に作成されたものであ |
| ることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず |
| 、これを証拠とすることができる。 |
| (4) 鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成 |
| したものについても、前項と同様である。 |
| 第三百二十一条の二 被告事件の公判準備若しくは公判 |
| 期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事 |
| 手続において第百五十七条の四第一項に規定する方法 |
| によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記 |
| 録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第一 |
| 項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。こ |
| の場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後 |
| 、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問す |
| る機会を与えなければならない。 |
| (2) 前項の規定により調書を取り調べる場合においては |
| 、第三百五条第三項ただし書の規定は、適用しない。 |
| (3) 第一項の規定により取り調べられた調書に記録され |
| た証人の供述は、第二百九十五条第一項前段並びに前 |
| 条第一項第一号及び第二号の適用については、被告事 |
| 件の公判期日においてされたものとみなす。 |
| 第三百二十三条 前三条に掲げる書面以外の書面は、次 |
| に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる |
| 。 |
| 一 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公 |
| 務員を含む。)がその職務上証明することができる |
| 事実についてその公務員の作成した書面 |
| 二 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程にお |
| いて作成された書面 |
| 三 前二号に掲げるものの外特に信用すべき情況の下 |
| に作成された書面 |
| 第三百二十五条 裁判所は、第三百二十一条から前条ま |
| での規定により証拠とすることができる書面又は供述 |
| であつても、あらかじめ、その書面に記載された供述 |
| 又は公判準備若しくは公判期日における供述の内容と |
| なつた他の者の供述が任意にされたものかどうかを調 |
| 査した後でなければ、これを証拠とすることができな |
| い。 |