第四十条 弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において |
、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写す |
ることができる。但し、証拠物を謄写するについては |
、裁判長の許可を受けなければならない。 |
(2) 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項 |
に規定する記録媒体は、謄写することができない。 |
第百五十七条の二 裁判所は、証人を尋問する場合にお |
いて、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し |
、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると |
認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を |
聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、 |
かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人 |
の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与 |
えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、 |
証人に付き添わせることができる。 |
(2) 前項の規定により証人に付き添うこととされた者は |
、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋 |
問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に |
不当な影響を与えるような言動をしてはならない。 |
第百五十七条の三 裁判所は、証人を尋問する場合にお |
いて、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人 |
との関係その他の事情により、証人が被告人の面前( |
次条第一項に規定する方法による場合を含む。)にお |
いて供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害 |
されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認 |
めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴 |
き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に |
相手の状態を認識することができないようにするため |
の措置を採ることができる。ただし、被告人から証人 |
の状態を認識することができないようにするための措 |
置については、弁護人が出頭している場合に限り、採 |
ることができる。 |
(2) 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性 |
質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その |
他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び |
被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人と |
の間で、相互に相手の状態を認識することができない |
ようにするための措置を採ることができる。 |
第百五十七条の四 裁判所は、次に掲げる者を証人とし |
て尋問する場合において、相当と認めるときは、検察 |
官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴 |
訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の |
場所(これらの者が在席する場所と同一の構内に限る |
。)にその証人を在席させ、映像と音声の送受信によ |
り相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが |
できる方法によつて、尋問することができる。 |
一 刑法第百七十六条から第百七十八条まで、第百八 |
十一条、第二百二十五条(わいせつ又は結婚の目的 |
に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、 |
第二百二十七条第一項(第二百二十五条の罪を犯し |
た者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは |
第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)若し |
くは第二百四十一条前段の罪又はこれらの罪の未遂 |
罪の被害者 |
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第 |
六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第 |
九号に係る同法第六十条第二項の罪又は児童買春、 |
児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に |
関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条か |
ら第八条までの罪の被害者 |
三 前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年 |
齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情によ |
り、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために |
在席する場所において供述するときは圧迫を受け精 |
神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められ |
る者 |
(2) 前項に規定する方法により証人尋問を行う場合にお |
いて、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同 |
一の事実につき再び証人として供述を求められること |
があると思料する場合であつて、証人の同意があると |
きは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、そ |
の証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映 |
像及び音声を同時に記録することができる物をいう。 |
以下同じ。)に記録することができる。 |
(3) 前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状 |
況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の |
一部とするものとする。 |
第百八十条 検察官及び弁護人は、裁判所において、前 |
条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且 |
つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄 |
写をするについては、裁判官の許可を受けなければな |
らない。 |
(2) 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項 |
に規定する記録媒体は、謄写することができない。 |
(3) 被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所 |
において、第一項の書類及び証拠物を閲覧することが |
できる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があると |
きは、この限りでない。 |
第二百三十五条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から |
六箇月を経過したときは、これをすることができない |
。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでな |
い。 |
一 刑法第百七十六条から第百七十八条まで、第二百 |
二十五条若しくは第二百二十七条第一項(第二百二 |
十五条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に |
限る。)若しくは第三項の罪又はこれらの罪に係る |
未遂罪につき行う告訴 |
二 刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代 |
表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節 |
に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪 |
につきその使節が行う告訴 |
(2) 刑法第二百二十九条但書の場合における告訴は、婚 |
姻の無効又は取消の裁判が確定した日から六箇月以内 |
にこれをしなければ、その効力がない。 |
第二百七十条 検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関す |
る書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができ |
る。 |
(2) 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項 |
に規定する記録媒体は、謄写することができない。 |
第二百八十一条の二 裁判所は、公判期日外における証 |
人尋問に被告人が立ち会つた場合において、証人が被 |
告人の面前(第百五十七条の三第一項に規定する措置 |
を採る場合及び第百五十七条の四第一項に規定する方 |
法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な |
供述をすることができないと認めるときは、弁護人が |
立ち会つている場合に限り、検察官及び弁護人の意見 |
を聴き、その証人の供述中被告人を退席させることが |
できる。この場合には、供述終了後被告人に証言の要 |
旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければ |
ならない。 |
第二百九十二条の二 裁判所は、被害者又はその法定代 |
理人(被害者が死亡した場合においては、その配偶者 |
、直系の親族又は兄弟姉妹。以下この条において「被 |
害者等」という。)から、被害に関する心情その他の |
被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公 |
判期日において、その意見を陳述させるものとする。 |
(2) 前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ |
、検察官にしなければならない。この場合において、 |
検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するも |
のとする。 |
(3) 裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等が意見を陳述 |
した後、その趣旨を明確にするため、当該被害者等に |
質問することができる。 |
(4) 訴訟関係人は、被害者等が意見を陳述した後、その |
趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、当該被害者 |
等に質問することができる。 |
(5) 裁判長は、被害者等の意見の陳述又は訴訟関係人の |
被害者等に対する質問が既にした陳述若しくは質問と |
重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたると |
きその他相当でないときは、これを制限することがで |
きる。 |
(6) 第百五十七条の二、第百五十七条の三及び第百五十 |
七条の四第一項の規定は、第一項の規定による意見の |
陳述について準用する。 |
(7) 裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相 |
当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記 |
載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないこ |
とができる。 |
(8) 前項の規定により書面が提出された場合には、裁判 |
長は、公判期日において、その旨を明らかにしなけれ |
ばならない。この場合において、裁判長は、相当と認 |
めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げ |
ることができる。 |
(9) 第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書 |
面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができ |
ない。 |
第三百四条の二 裁判所は、証人を尋問する場合におい |
て、証人が被告人の面前(第百五十七条の三第一項に |
規定する措置を採る場合及び第百五十七条の四第一項 |
に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫 |
を受け充分な供述をすることができないと認めるとき |
は、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁 |
護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷さ |
せることができる。この場合には、供述終了後被告人 |
を入廷させ、これに証言の要旨を告知し、その証人を |
尋問する機会を与えなければならない。 |
第三百五条 検察官、被告人又は弁護人の請求により、 |
証拠書類の取調をするについては、裁判長は、その取 |
調を請求した者にこれを朗読させなければならない。 |
但し、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判 |
官若しくは裁判所書記にこれを朗読させることができ |
る。 |
(2) 裁判所が職権で証拠書類の取調をするについては、 |
裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官 |
若しくは裁判所書記にこれを朗読させなければならな |
い。 |
(3) 第百五十七条の四第三項の規定により記録媒体がそ |
の一部とされた調書の取調べについては、前二項によ |
る朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする |
。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の |
意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再 |
生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の |
裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された |
供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることが |
できる。 |
(4) 裁判所は、前項の規定により第百五十七条の四第三 |
項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要 |
と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見 |
を聴き、第百五十七条の三に規定する措置を採ること |
ができる。 |
第三百二十一条 被告人以外の者が作成した供述書又は |
その者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは |
押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証 |
拠とすることができる。 |
一 裁判官の面前(第百五十七条の四第一項に規定す |
る方法による場合を含む。)における供述を録取し |
た書面については、その供述者が死亡、精神若しく |
は身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公 |
判準備若しくは公判期日において供述することがで |
きないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期 |
日において前の供述と異つた供述をしたとき。 |
二 検察官の面前における供述を録取した書面につい |
ては、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障 |
、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しく |
は公判期日において供述することができないとき、 |
又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と |
相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき |
。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも |
前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限 |
る。 |
三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述 |
者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は |
国外にいるため公判準備又は公判期日において供述 |
することができず、且つ、その供述が犯罪事実の存 |
否の証明に欠くことができないものであるとき。但 |
し、その供述が特に信用すべき情況の下にされたも |
のであるときに限る。 |
(2) 被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日におけ |
る供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検 |
証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず |
、これを証拠とすることができる。 |
(3) 検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果 |
を記載した書面は、その供述者が公判期日において証 |
人として尋問を受け、その真正に作成されたものであ |
ることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず |
、これを証拠とすることができる。 |
(4) 鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成 |
したものについても、前項と同様である。 |
第三百二十一条の二 被告事件の公判準備若しくは公判 |
期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事 |
手続において第百五十七条の四第一項に規定する方法 |
によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記 |
録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第一 |
項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。こ |
の場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後 |
、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問す |
る機会を与えなければならない。 |
(2) 前項の規定により調書を取り調べる場合においては |
、第三百五条第三項ただし書の規定は、適用しない。 |
(3) 第一項の規定により取り調べられた調書に記録され |
た証人の供述は、第二百九十五条第一項前段並びに前 |
条第一項第一号及び第二号の適用については、被告事 |
件の公判期日においてされたものとみなす。 |
第三百二十三条 前三条に掲げる書面以外の書面は、次 |
に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる |
。 |
一 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公 |
務員を含む。)がその職務上証明することができる |
事実についてその公務員の作成した書面 |
二 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程にお |
いて作成された書面 |
三 前二号に掲げるものの外特に信用すべき情況の下 |
に作成された書面 |
第三百二十五条 裁判所は、第三百二十一条から前条ま |
での規定により証拠とすることができる書面又は供述 |
であつても、あらかじめ、その書面に記載された供述 |
又は公判準備若しくは公判期日における供述の内容と |
なつた他の者の供述が任意にされたものかどうかを調 |
査した後でなければ、これを証拠とすることができな |
い。 |