(付添人) |
第十条 少年及び保護者は、家庭裁判所の許可を受けて |
、付添人を選任することができる。ただし、弁護士を |
付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない |
。 |
2 保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人とな |
ることができる。 |
(緊急の場合の同行) |
第十二条 家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要す |
る状態にあつて、その福祉上必要であると認めるとき |
は、前条第二項の規定にかかわらず、その少年に対し |
て、同行状を発することができる。 |
2 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし |
、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。 |
(同行状の執行) |
第十三条 同行状は、家庭裁判所調査官がこれを執行す |
る。 |
2 家庭裁判所は、警察官、保護観察官又は裁判所書記 |
官をして、同行状を執行させることができる。 |
3 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし |
、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。 |
(観護の措置) |
第十七条 家庭裁判所は、審判を行うため必要があると |
きは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとるこ |
とができる。 |
一 家庭裁判所調査官の観護に付すること。 |
二 少年鑑別所に送致すること。 |
2 同行された少年については、観護の措置は、遅くと |
も、到着のときから二十四時間以内に、これを行わな |
ければならない。検察官又は司法警察員から勾留又は |
逮捕された少年の送致を受けたときも、同様である。 |
3 第一項第二号の措置においては、少年鑑別所に収容 |
する期間は、二週間を超えることができない。ただし |
、特に継続の必要があるときは、決定をもつて、これ |
を更新することができる。 |
|
|
|
4 前項ただし書の規定による更新は、一回を超えて行 |
うことができない。ただし、第三条第一項第一号に掲 |
げる少年に係る死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件 |
でその非行事実(犯行の動機、態様及び結果その他の |
当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。以下同 |
じ。)の認定に関し証人尋問、鑑定若しくは検証を行 |
うことを決定したもの又はこれを行つたものについて |
、少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるお |
それがあると認めるに足りる相当の理由がある場合に |
は、その更新は、更に四回を限度として、行うことが |
できる。 |
5 第三項ただし書の規定にかかわらず、検察官から再 |
び送致を受けた事件が先に第一項第二号の措置がとら |
れ、又は勾留状が発せられた事件であるときは、収容 |
の期間は、これを更新することができない。 |
6 裁判官が第四十三条第一項の請求により、第一項第 |
一号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所 |
に送致されたときは、その措置は、これを第一項第一 |
号の措置とみなす。 |
7 裁判官が第四十三条第一項の請求により第一項第二 |
号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所に |
送致されたときは、その措置は、これを第一項第二号 |
の措置とみなす。この場合には、第三項の期間は、家 |
庭裁判所が事件の送致を受けた日から、これを起算す |
る。 |
8 観護の措置は、決定をもつて、これを取り消し、又 |
は変更することができる。 |
|
|
9 第一項第二号の措置については、収容の期間は、通 |
じて十二週間を超えることができない。ただし、その |
収容の期間が通じて四週間を超えることとなる決定を |
行うときは、第四項ただし書に規定する事由がなけれ |
ばならない。 |
10 裁判長は、急速を要する場合には、第一項及び第八 |
項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせるこ |
とができる。 |
(異議の申立て) |
第十七条の二 少年、その法定代理人又は付添人は、前 |
条第一項第二号又は第三項ただし書の決定に対して、 |
保護事件の係属する家庭裁判所に異議の申立てをする |
ことができる。ただし、付添人は、選任者である保護 |
者の明示した意思に反して、異議の申立てをすること |
ができない。 |
2 前項の異議の申立ては、審判に付すべき事由がない |
ことを理由としてすることはできない。 |
3 第一項の異議の申立てについては、家庭裁判所は、 |
合議体で決定をしなければならない。この場合におい |
て、その決定には、原決定に関与した裁判官は、関与 |
することができない。 |
4 第三十二条の三、第三十三条及び第三十四条の規定 |
は、第一項の異議の申立てがあつた場合について準用 |
する。この場合において、第三十三条第二項中「取り |
消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁 |
判所に移送しなければならない」とあるのは、「取り |
消し、必要があるときは、更に裁判をしなければなら |
ない」と読み替えるものとする。 |
(特別抗告) |
第十七条の三 第三十五条第一項の規定は、前条第三項 |
の決定について準用する。この場合において、第三十 |
五条第一項中「二週間」とあるのは、「五日」と読み |
替えるものとする。 |
2 前条第四項及び第三十二条の二の規定は、前項の規 |
定による抗告があつた場合について準用する。 |
(少年鑑別所送致の場合の仮収容) |
第十七条の四 家庭裁判所は、第十七条第一項第二号の |
措置をとつた場合において、直ちに少年鑑別所に収容 |
することが著しく困難であると認める事情があるとき |
は、決定をもつて、少年を仮に最寄りの少年院又は拘 |
置監(監獄法(明治四十一年法律第二十八号)第一条 |
第三項の規定により代用されるものを含まない。)の |
特に区別した場所に収容することができる。ただし、 |
その期間は、収容した時から七十二時間を超えること |
ができない。 |
2 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし |
、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。 |
3 第一項の規定による収容の期間は、これを第十七条 |
第一項第二号の措置により少年鑑別所に収容した期間 |
とみなし、同条第三項の期間は、少年院又は拘置監に |
収容した日から、これを起算する。 |
4 (略) |
(審判の方式) |
第二十二条 審判は、懇切を旨として、なごやかに、こ |
れを行わなければならない。 |
2 審判は、これを公開しない。 |
3 審判の指揮は、裁判長が行う。 |
(検察官の関与) |
第二十二条の二 家庭裁判所は、第三条第一項第一号に |
掲げる少年に係る死刑又は無期若しくは長期三年を超 |
える懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件において、そ |
の非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関 |
与する必要があると認めるときは、決定をもつて、審 |
判に検察官を出席させることができる。 |
2 家庭裁判所は、前項の決定をするには、検察官の申 |
出がある場合を除き、あらかじめ、検察官の意見を聴 |
かなければならない。 |
3 家庭裁判所は、第一項の事件において、その罪が被 |
害者の死亡の結果を含むものである場合で、検察官の |
申出があるときは、明らかにその必要がないと認める |
場合を除き、同項の決定をするものとする。 |
4 検察官は、第一項の決定があつた事件において、そ |
の非行事実の認定に資するため必要な限度で、最高裁 |
判所規則の定めるところにより、事件の記録及び証拠 |
物を閲覧し及び謄写し、審判の手続(事件を終局させ |
る決定の告知を含む。)に立ち会い、少年及び証人そ |
の他の関係人に発問し、並びに意見を述べることがで |
きる。 |
(検察官が関与する場合の国選付添人) |
第二十二条の三 家庭裁判所は、前条第一項の決定をし |
た場合において、少年に弁護士である付添人がないと |
きは、弁護士である付添人を付さなければならない。 |
2 前項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人は、 |
最高裁判所規則の定めるところにより、選任するもの |
とする。 |
3 前項の規定により選任された付添人は、旅費、日当 |
、宿泊料及び報酬を請求することができる。 |
(決定の執行) |
第二十六条 家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第 |
十七条の四第一項、第十八条、第二十条及び第二十四 |
条第一項の決定をしたときは、家庭裁判所調査官、裁 |
判所書記官、法務事務官、法務教官、警察官、保護観 |
察官又は児童福祉司をして、その決定を執行させるこ |
とができる。 |
2 家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の |
四第一項、第十八条、第二十条及び第二十四条第一項 |
の決定を執行するため必要があるときは、少年に対し |
て、呼出状を発することができる。 |
3 家庭裁判所は、正当の理由がなく前項の呼出に応じ |
ない者に対して、同行状を発することができる。 |
4 家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態 |
にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前 |
項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を |
発することができる。 |
5 第十三条の規定は、前二項の同行状に、これを準用 |
する。 |
6 裁判長は、急速を要する場合には、第一項及び第四 |
項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせるこ |
とができる。 |
(保護処分の取消し) |
第二十七条の二 保護処分の継続中、本人に対し審判権 |
がなかつたこと、又は十四歳に満たない少年について |
、都道府県知事若しくは児童相談所長から送致の手続 |
がなかつたにもかかわらず、保護処分をしたことを認 |
め得る明らかな資料を新たに発見したときは、保護処 |
分をした家庭裁判所は、決定をもつて、その保護処分 |
を取り消さなければならない。 |
2 保護処分が終了した後においても、審判に付すべき |
事由の存在が認められないにもかかわらず保護処分を |
したことを認め得る明らかな資料を新たに発見したと |
きは、前項と同様とする。ただし、本人が死亡した場 |
合は、この限りでない。 |
3 保護観察所、児童自立支援施設、児童養護施設又は |
少年院の長は、保護処分の継続中の者について、第一 |
項の事由があることを疑うに足りる資料を発見したと |
きは、保護処分をした家庭裁判所に、その旨の通知を |
しなければならない。 |
4 第十八条第一項及び第十九条第二項の規定は、家庭 |
裁判所が、第一項の規定により、保護処分を取り消し |
た場合に準用する。 |
5 家庭裁判所は、第一項の規定により、少年院に収容 |
中の者の保護処分を取り消した場合において、必要が |
あると認めるときは、決定をもつて、その者を引き続 |
き少年院に収容することができる。但し、その期間は |
、三日を超えることはできない。 |
6 前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規 |
定による保護処分の取消しの事件の手続は、その性質 |
に反しない限り、保護事件の例による。 |
(証人等の費用) |
第三十条 証人、鑑定人、翻訳人及び通訳人に支給する |
旅費、日当、宿泊料その他の費用の額については、刑 |
事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。 |
2 参考人は、旅費、日当、宿泊料を請求することがで |
きる。 |
3 参考人に支給する費用は、これを証人に支給する費 |
用とみなして、第一項の規定を適用する。 |
4 第二十二条の三第三項の規定により付添人に支給す |
べき旅費、日当、宿泊料及び報酬の額については、刑 |
事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給 |
すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の例による。 |
(費用の徴収) |
第三十一条 家庭裁判所は、少年又はこれを扶養する義 |
務のある者から証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考 |
人、第二十二条の三第二項の規定により選任された付 |
添人及び補導を委託された者に支給した旅費、日当、 |
宿泊料その他の費用並びに少年鑑別所及び少年院にお |
いて生じた費用の全部又は一部を徴収することができ |
る。 |
2 (略) |
(被害者等に対する通知) |
第三十一条の二 家庭裁判所は、第三条第一項第一号又 |
は第二号に掲げる少年に係る事件を終局させる決定を |
した場合において、最高裁判所規則の定めるところに |
より当該事件の被害者又はその法定代理人(被害者が |
死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又 |
は兄弟姉妹)から申出があるときは、その申出をした |
者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。た |
だし、その通知をすることが少年の健全な育成を妨げ |
るおそれがあり相当でないと認められるものについて |
は、この限りでない。 |
一 少年及びその法定代理人の氏名及び住居 |
二 決定の年月日、主文及び理由の要旨 |
2 前項の申出は、同項に規定する決定がされた日から |
三年を経過したときは、することができない。 |
(抗告) |
第三十二条 保護処分の決定に対しては、決定に影響を |
及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著し |
い不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理 |
人又は付添人から、二週間以内に、抗告をすることが |
できる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明 |
示した意思に反して、抗告をすることができない。 |
2 検察官は、第二十二条の二第一項の決定がされた場 |
合においては、保護処分に付さない決定又は保護処分 |
の決定に対し、同項の決定があつた事件の非行事実の |
認定に関し、決定に影響を及ぼす法令の違反又は重大 |
な事実の誤認があることを理由とするときに限り、二 |
週間以内に、抗告をすることができる。 |
(抗告裁判所の調査の範囲) |
第三十二条の二 抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれて |
いる事項に限り、調査をするものとする。 |
2 抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれていない事項で |
あつても、抗告の理由となる事由に関しては、職権で |
調査をすることができる。 |
(抗告裁判所の事実の取調べ) |
第三十二条の三 抗告裁判所は、決定をするについて必 |
要があるときは、事実の取調べをすることができる。 |
2 前項の取調べは、合議体の構成員にさせ、又は家庭 |
裁判所の裁判官に嘱託することができる。 |
(検察官から抗告がされた場合の国選付添人) |
第三十二条の四 抗告裁判所は、検察官から抗告がされ |
た場合において、少年に弁護士である付添人がないと |
きは、弁護士である付添人を付さなければならない。 |
(準用) |
第三十二条の五 前三条に定めるもののほか、抗告審の |
審理については、その性質に反しない限り、家庭裁判 |
所の審判に関する規定を準用する。 |
(抗告審の裁判) |
第三十三条 抗告の手続がその規定に違反したとき、又 |
は抗告が理由のないときは、決定をもつて、抗告を棄 |
却しなければならない。 |
2 抗告が理由のあるときは、決定をもつて、原決定を |
取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家 |
庭裁判所に移送しなければならない。 |
(再抗告) |
第三十五 条抗告裁判所のした第三十三条の決定に対し |
ては、憲法に違反し、若しくは憲法の解釈に誤りがあ |
ること、又は最高裁判所若しくは控訴裁判所である高 |
等裁判所の判例と相反する判断をしたことを理由とす |
る場合に限り、少年、その法定代理人又は付添人から |
、最高裁判所に対し、二週間以内に、特に抗告をする |
ことができる。ただし、付添人は、選任者である保護 |
者の明示した意思に反して、抗告をすることができな |
い。 |
2 検察官は、第二十二条の二第一項(第三十二条の五 |
において準用する場合を含む。以下この項において同 |
じ。)の決定がされた場合においては、抗告裁判所の |
した第三十三条の決定に対し、同項の決定があつた事 |
件の非行事実の認定に関する判断について、前項の事 |
由を理由とするときに限り、最高裁判所に対し、二週 |
間以内に、特に抗告をすることができる。 |
3 第三十二条の二から前条までの規定は、前二項の場 |
合に、これを準用する。この場合において、第三十三 |
条第二項中「取り消して、事件を原裁判所に差し戻し |
、又は他の家庭裁判所に移送しなければならない」と |
あるのは、「取り消さなければならない。この場合に |
は、家庭裁判所の決定を取り消して、事件を家庭裁判 |
所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送することが |
できる」と読み替えるものとする。 |
(検察官へ送致後の取扱い) |
第四十五条 家庭裁判所が、第二十条の規定によつて事 |
件を検察官に送致したときは、次の例による。 |
一~三 (略) |
四 第十七条第一項第二号の措置は、これを裁判官の |
した勾留とみなし、その期間は、検察官が事件の送 |
致を受けた日から、これを起算する。この場合にお |
いて、その事件が先に勾留状の発せられた事件であ |
るときは、この期間は、これを延長することができ |
ない。 |
五 (略) |
六 少年又は保護者が選任した弁護士である付添人は |
、これを弁護人とみなす。 |
(保護処分等の効力) |
第四十六条 罪を犯した少年に対して第二十四条第一項 |
の保護処分がなされたときは、審判を経た事件につい |
て、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付するこ |
とはできない。 |
|
|
2 第二十二条の二第一項の決定がされた場合において |
、同項の決定があつた事件につき、審判に付すべき事 |
由の存在が認められないこと又は保護処分に付する必 |
要がないことを理由とした保護処分に付さない旨の決 |
定が確定したときは、その事件についても、前項と同 |
様とする。 |
3 第一項の規定は、第二十七条の二第一項の規定によ |
る保護処分の取消しの決定が確定した事件については |
、適用しない。ただし、当該事件につき同条第六項の |
規定によりその例によることとされる第二十二条の二 |
第一項の決定がされた場合であつて、その取消しの理 |
由が審判に付すべき事由の存在が認められないことで |
あるときは、この限りでない。 |
|