検索

検索

×閉じる

少年法等の一部を改正する法律案新旧対照条文

(傍線部分は改正部分、原文は縦書き)
一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)
 
改 正 案 現   行
 (付添人)
第十条 少年及び保護者は、家庭裁判所の許可を受けて
 、付添人を選任することができる。ただし、弁護士を
 付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない
 。
2 保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人とな
 ることができる。
 (緊急の場合の同行)
第十二条 家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要す
 る状態にあつて、その福祉上必要であると認めるとき
 は、前条第二項の規定にかかわらず、その少年に対し
 て、同行状を発することができる。
2 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし
 、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
 (同行状の執行)
第十三条 同行状は、家庭裁判所調査官がこれを執行す
 る。
2 家庭裁判所は、警察官、保護観察官又は裁判所書記
 官をして、同行状を執行させることができる。
3 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし
 、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
 (観護の措置)
第十七条 家庭裁判所は、審判を行うため必要があると
 きは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとるこ
 とができる。
 一 家庭裁判所調査官の観護に付すること。
 二 少年鑑別所に送致すること。
2 同行された少年については、観護の措置は、遅くと
 も、到着のときから二十四時間以内に、これを行わな
 ければならない。検察官又は司法警察員から勾留又は
 逮捕された少年の送致を受けたときも、同様である。
3 第一項第二号の措置においては、少年鑑別所に収容
 する期間は、二週間を超えることができない。ただし
 、特に継続の必要があるときは、決定をもつて、これ
 を更新することができる。
 
 
 
4 前項ただし書の規定による更新は、一回を超えて行
 うことができない。ただし、第三条第一項第一号に掲
 げる少年に係る死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件
 でその非行事実(犯行の動機、態様及び結果その他の
 当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。以下同
 じ。)の認定に関し証人尋問、鑑定若しくは検証を行
 うことを決定したもの又はこれを行つたものについて
 、少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるお
 それがあると認めるに足りる相当の理由がある場合に
 は、その更新は、更に四回を限度として、行うことが
 できる。
5 第三項ただし書の規定にかかわらず、検察官から再
 び送致を受けた事件が先に第一項第二号の措置がとら
 れ、又は勾留状が発せられた事件であるときは、収容
 の期間は、これを更新することができない。
6 裁判官が第四十三条第一項の請求により、第一項第
 一号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所
 に送致されたときは、その措置は、これを第一項第一
 号の措置とみなす。
7 裁判官が第四十三条第一項の請求により第一項第二
 号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所に
 送致されたときは、その措置は、これを第一項第二号
 の措置とみなす。この場合には、第三項の期間は、家
 庭裁判所が事件の送致を受けた日から、これを起算す
 る。
8 観護の措置は、決定をもつて、これを取り消し、又
 は変更することができる。
 
 
9 第一項第二号の措置については、収容の期間は、通
 じて十二週間を超えることができない。ただし、その
 収容の期間が通じて四週間を超えることとなる決定を
 行うときは、第四項ただし書に規定する事由がなけれ
 ばならない。
10 裁判長は、急速を要する場合には、第一項及び第八
 項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせるこ
 とができる。
 (異議の申立て)
第十七条の二 少年、その法定代理人又は付添人は、前
 条第一項第二号又は第三項ただし書の決定に対して、
 保護事件の係属する家庭裁判所に異議の申立てをする
 ことができる。ただし、付添人は、選任者である保護
 者の明示した意思に反して、異議の申立てをすること
 ができない。
2 前項の異議の申立ては、審判に付すべき事由がない
 ことを理由としてすることはできない。
3 第一項の異議の申立てについては、家庭裁判所は、
 合議体で決定をしなければならない。この場合におい
 て、その決定には、原決定に関与した裁判官は、関与
 することができない。
4 第三十二条の三、第三十三条及び第三十四条の規定
 は、第一項の異議の申立てがあつた場合について準用
 する。この場合において、第三十三条第二項中「取り
 消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁
 判所に移送しなければならない」とあるのは、「取り
 消し、必要があるときは、更に裁判をしなければなら
 ない」と読み替えるものとする。
 (特別抗告)
第十七条の三 第三十五条第一項の規定は、前条第三項
 の決定について準用する。この場合において、第三十
 五条第一項中「二週間」とあるのは、「五日」と読み
 替えるものとする。
2 前条第四項及び第三十二条の二の規定は、前項の規
 定による抗告があつた場合について準用する。
 (少年鑑別所送致の場合の仮収容)
第十七条の四 家庭裁判所は、第十七条第一項第二号の
 措置をとつた場合において、直ちに少年鑑別所に収容
 することが著しく困難であると認める事情があるとき
 は、決定をもつて、少年を仮に最寄りの少年院又は拘
 置監(監獄法(明治四十一年法律第二十八号)第一条
 第三項の規定により代用されるものを含まない。)の
 特に区別した場所に収容することができる。ただし、
 その期間は、収容した時から七十二時間を超えること
 ができない。
2 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし
 、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
3 第一項の規定による収容の期間は、これを第十七条
 第一項第二号の措置により少年鑑別所に収容した期間
 とみなし、同条第三項の期間は、少年院又は拘置監に
 収容した日から、これを起算する。
4 (略)
 (審判の方式)
第二十二条 審判は、懇切を旨として、なごやかに、こ
 れを行わなければならない。
2 審判は、これを公開しない。
3 審判の指揮は、裁判長が行う。
 (検察官の関与)
第二十二条の二 家庭裁判所は、第三条第一項第一号に
 掲げる少年に係る死刑又は無期若しくは長期三年を超
 える懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件において、そ
 の非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関
 与する必要があると認めるときは、決定をもつて、審
 判に検察官を出席させることができる。
2 家庭裁判所は、前項の決定をするには、検察官の申
 出がある場合を除き、あらかじめ、検察官の意見を聴
 かなければならない。
3 家庭裁判所は、第一項の事件において、その罪が被
 害者の死亡の結果を含むものである場合で、検察官の
 申出があるときは、明らかにその必要がないと認める
 場合を除き、同項の決定をするものとする。
4 検察官は、第一項の決定があつた事件において、そ
 の非行事実の認定に資するため必要な限度で、最高裁
 判所規則の定めるところにより、事件の記録及び証拠
 物を閲覧し及び謄写し、審判の手続(事件を終局させ
 る決定の告知を含む。)に立ち会い、少年及び証人そ
 の他の関係人に発問し、並びに意見を述べることがで
 きる。
 (検察官が関与する場合の国選付添人)
第二十二条の三 家庭裁判所は、前条第一項の決定をし
 た場合において、少年に弁護士である付添人がないと
 きは、弁護士である付添人を付さなければならない。
2 前項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人は、
 最高裁判所規則の定めるところにより、選任するもの
 とする。
3 前項の規定により選任された付添人は、旅費、日当
 、宿泊料及び報酬を請求することができる。
 (決定の執行)
第二十六条 家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第
 十七条の四第一項、第十八条、第二十条及び第二十四
 条第一項の決定をしたときは、家庭裁判所調査官、裁
 判所書記官、法務事務官、法務教官、警察官、保護観
 察官又は児童福祉司をして、その決定を執行させるこ
 とができる。
2 家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の
 四第一項、第十八条、第二十条及び第二十四条第一項
 の決定を執行するため必要があるときは、少年に対し
 て、呼出状を発することができる。
3 家庭裁判所は、正当の理由がなく前項の呼出に応じ
 ない者に対して、同行状を発することができる。
4 家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態
 にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前
 項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を
 発することができる。
5 第十三条の規定は、前二項の同行状に、これを準用
 する。
6 裁判長は、急速を要する場合には、第一項及び第四
 項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせるこ
 とができる。
 (保護処分の取消し)
第二十七条の二 保護処分の継続中、本人に対し審判権
 がなかつたこと、又は十四歳に満たない少年について
 、都道府県知事若しくは児童相談所長から送致の手続
 がなかつたにもかかわらず、保護処分をしたことを認
 め得る明らかな資料を新たに発見したときは、保護処
 分をした家庭裁判所は、決定をもつて、その保護処分
 を取り消さなければならない。
2 保護処分が終了した後においても、審判に付すべき
 事由の存在が認められないにもかかわらず保護処分を
 したことを認め得る明らかな資料を新たに発見したと
 きは、前項と同様とする。ただし、本人が死亡した場
 合は、この限りでない。
3 保護観察所、児童自立支援施設、児童養護施設又は
 少年院の長は、保護処分の継続中の者について、第一
 項の事由があることを疑うに足りる資料を発見したと
 きは、保護処分をした家庭裁判所に、その旨の通知を
 しなければならない。
4 第十八条第一項及び第十九条第二項の規定は、家庭
 裁判所が、第一項の規定により、保護処分を取り消し
 た場合に準用する。
5 家庭裁判所は、第一項の規定により、少年院に収容
 中の者の保護処分を取り消した場合において、必要が
 あると認めるときは、決定をもつて、その者を引き続
 き少年院に収容することができる。但し、その期間は
 、三日を超えることはできない。
6 前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規
 定による保護処分の取消しの事件の手続は、その性質
 に反しない限り、保護事件の例による。
 (証人等の費用)
第三十条 証人、鑑定人、翻訳人及び通訳人に支給する
 旅費、日当、宿泊料その他の費用の額については、刑
 事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。
2 参考人は、旅費、日当、宿泊料を請求することがで
 きる。
3 参考人に支給する費用は、これを証人に支給する費
 用とみなして、第一項の規定を適用する。
4 第二十二条の三第三項の規定により付添人に支給す
 べき旅費、日当、宿泊料及び報酬の額については、刑
 事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給
 すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の例による。
 (費用の徴収)
第三十一条 家庭裁判所は、少年又はこれを扶養する義
 務のある者から証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考
 人、第二十二条の三第二項の規定により選任された付
 添人及び補導を委託された者に支給した旅費、日当、
 宿泊料その他の費用並びに少年鑑別所及び少年院にお
 いて生じた費用の全部又は一部を徴収することができ
 る。
2 (略)
 (被害者等に対する通知)
第三十一条の二 家庭裁判所は、第三条第一項第一号又
 は第二号に掲げる少年に係る事件を終局させる決定を
 した場合において、最高裁判所規則の定めるところに
 より当該事件の被害者又はその法定代理人(被害者が
 死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又
 は兄弟姉妹)から申出があるときは、その申出をした
 者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。た
 だし、その通知をすることが少年の健全な育成を妨げ
 るおそれがあり相当でないと認められるものについて
 は、この限りでない。
 一 少年及びその法定代理人の氏名及び住居
 二 決定の年月日、主文及び理由の要旨
2 前項の申出は、同項に規定する決定がされた日から
 三年を経過したときは、することができない。
 (抗告)
第三十二条 保護処分の決定に対しては、決定に影響を
 及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著し
 い不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理
 人又は付添人から、二週間以内に、抗告をすることが
 できる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明
 示した意思に反して、抗告をすることができない。
2 検察官は、第二十二条の二第一項の決定がされた場
 合においては、保護処分に付さない決定又は保護処分
 の決定に対し、同項の決定があつた事件の非行事実の
 認定に関し、決定に影響を及ぼす法令の違反又は重大
 な事実の誤認があることを理由とするときに限り、二
 週間以内に、抗告をすることができる。
 (抗告裁判所の調査の範囲)
第三十二条の二 抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれて
 いる事項に限り、調査をするものとする。
2 抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれていない事項で
 あつても、抗告の理由となる事由に関しては、職権で
 調査をすることができる。
 (抗告裁判所の事実の取調べ)
第三十二条の三 抗告裁判所は、決定をするについて必
 要があるときは、事実の取調べをすることができる。
2 前項の取調べは、合議体の構成員にさせ、又は家庭
 裁判所の裁判官に嘱託することができる。
 (検察官から抗告がされた場合の国選付添人)
第三十二条の四 抗告裁判所は、検察官から抗告がされ
 た場合において、少年に弁護士である付添人がないと
 きは、弁護士である付添人を付さなければならない。
 (準用)
第三十二条の五 前三条に定めるもののほか、抗告審の
 審理については、その性質に反しない限り、家庭裁判
 所の審判に関する規定を準用する。
 (抗告審の裁判)
第三十三条 抗告の手続がその規定に違反したとき、又
 は抗告が理由のないときは、決定をもつて、抗告を棄
 却しなければならない。
2 抗告が理由のあるときは、決定をもつて、原決定を
 取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家
 庭裁判所に移送しなければならない。
 (再抗告)
第三十五 条抗告裁判所のした第三十三条の決定に対し
 ては、憲法に違反し、若しくは憲法の解釈に誤りがあ
 ること、又は最高裁判所若しくは控訴裁判所である高
 等裁判所の判例と相反する判断をしたことを理由とす
 る場合に限り、少年、その法定代理人又は付添人から
 、最高裁判所に対し、二週間以内に、特に抗告をする
 ことができる。ただし、付添人は、選任者である保護
 者の明示した意思に反して、抗告をすることができな
 い。
2 検察官は、第二十二条の二第一項(第三十二条の五
 において準用する場合を含む。以下この項において同
 じ。)の決定がされた場合においては、抗告裁判所の
 した第三十三条の決定に対し、同項の決定があつた事
 件の非行事実の認定に関する判断について、前項の事
 由を理由とするときに限り、最高裁判所に対し、二週
 間以内に、特に抗告をすることができる。
3 第三十二条の二から前条までの規定は、前二項の場
 合に、これを準用する。この場合において、第三十三
 条第二項中「取り消して、事件を原裁判所に差し戻し
 、又は他の家庭裁判所に移送しなければならない」と
 あるのは、「取り消さなければならない。この場合に
 は、家庭裁判所の決定を取り消して、事件を家庭裁判
 所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送することが
 できる」と読み替えるものとする。
 (検察官へ送致後の取扱い)
第四十五条 家庭裁判所が、第二十条の規定によつて事
 件を検察官に送致したときは、次の例による。
 一~三 (略)
 四 第十七条第一項第二号の措置は、これを裁判官の
  した勾留とみなし、その期間は、検察官が事件の送
  致を受けた日から、これを起算する。この場合にお
  いて、その事件が先に勾留状の発せられた事件であ
  るときは、この期間は、これを延長することができ
  ない。
 五 (略)
 六 少年又は保護者が選任した弁護士である付添人は
  、これを弁護人とみなす。
 (保護処分等の効力)
第四十六条 罪を犯した少年に対して第二十四条第一項
 の保護処分がなされたときは、審判を経た事件につい
 て、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付するこ
 とはできない。
 
 
2 第二十二条の二第一項の決定がされた場合において
 、同項の決定があつた事件につき、審判に付すべき事
 由の存在が認められないこと又は保護処分に付する必
 要がないことを理由とした保護処分に付さない旨の決
 定が確定したときは、その事件についても、前項と同
 様とする。
3 第一項の規定は、第二十七条の二第一項の規定によ
 る保護処分の取消しの決定が確定した事件については
 、適用しない。ただし、当該事件につき同条第六項の
 規定によりその例によることとされる第二十二条の二
 第一項の決定がされた場合であつて、その取消しの理
 由が審判に付すべき事由の存在が認められないことで
 あるときは、この限りでない。
 
 (附添人)
第十条 少年及び保護者は、家庭裁判所の許可を受けて
 、附添人を選任することができる。但し、弁護士を附
 添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。
 
2 保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、附添人とな
 ることができる。
 (緊急の場合の同行)
第十二条 同上
 
 
 
(新設)
 
 (同行状の執行)
第十三条 同上
 
2 同上
 
(新設)
 
 (観護の措置)
第十七条 同上
 
 
 
 
2 同上
 
 
 
3 第一項第二号の措置においては、少年鑑別所に収容
 する期間は、二週間を越えることはできない。特に継
 続の必要があるときは、一回に限り、決定をもつて、
 これを更新することができる。但し、検察官から再び
 送致を受けた事件が先に第一項第二号の措置がとられ
 、又は勾留状が発せられた事件であるときは、収容の
 期間は、これを更新することはできない。
(新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(新設)
 
 
 
4 同上
 
 
 
5 同上
 
 
 
 
 
6 観護の措置は、決定をもつて、これを取り消し、又
 は変更することができる。但し、第一項第二号の措置
 については、収容の期間は、通じて四週間を越えるこ
 とはできない。
(新設)
 
 
 
 
(新設)
 
 
 
(新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(新設)
 
 
 
 
 
 (少年鑑別所送致の場合の仮収容)
第十七条の二 家庭裁判所は、前条第一項第二号の措置
 をとつた場合において、直ちに少年鑑別所に収容する
 ことが著しく困難であると認める事情があるときは、
 決定をもつて、少年を仮に最寄の少年院又は拘置監(
 監獄法(明治四十一年法律第二十八号)第一条第三項
 の規定により代用されるものを含まない。)の特に区
 別した場所に収容することができる。但し、その期間
 は、収容したときから七十二時間を超えることはでき
 ない。
(新設)
 
2 前項の規定による収容の期間は、これを前条第一項
 第二号の措置により少年鑑別所に収容した期間とみな
 し、同条第三項の期間は、少年院又は拘置監に収容し
 た日から、これを起算する。
3 (略)
 (審判の方式)
第二十二条 同上
 
2 同上
(新設)
 
(新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(新設)
 
 
 
 
 
 
 
 (決定の執行)
第二十六条 家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第
 十七条の二第一項、第十八条、第二十条及び第二十四
 条第一項の決定をしたときは、家庭裁判所調査官、裁
 判所書記官、法務事務官、法務教官、警察官、保護観
 察官又は児童福祉司をして、その決定を執行させるこ
 とができる。
2 家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の
 二第一項、第十八条、第二十条及び第二十四条第一項
 の決定を執行するため必要があるときは、少年に対し
 て、呼出状を発することができる。
3 同上
 
4 同上
 
 
 
5 同上
 
(新設)
 
 
 (保護処分の取消)
第二十七条の二 同上
 
 
 
 
 
 
(新設)
 
 
 
 
2 保護観察所、児童自立支援施設、児童養護施設又は
 少年院の長は、保護処分の継続中の者について、前項
 の事由があることを疑うに足りる資料を発見したとき
 は、保護処分をした家庭裁判所に、その旨の通知をし
 なければならない。
3 同上
 
 
4 同上
 
 
 
 
(新設)
 
 
 (証人等の費用)
第三十条 同上
 
 
2 同上
 
3 同上
 
(新設)
 
 
 
 (費用の徴収)
第三十一条 家庭裁判所は、少年又はこれを扶養する義
 務のある者から証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考
 人及び補導を委託された者に支給した旅費、日当、宿
 泊料その他の費用並びに少年鑑別所及び少年院におい
 て生じた費用の全部又は一部を徴収することができ
 る。
 
2 (略)
 
(新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (抗告)
第三十二条 保護処分の決定に対しては、決定に影響を
 及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著し
 い不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理
 人又は附添人から、二週間以内に、抗告をすることが
 できる。但し、附添人は、選任者である保護者の明示
 した意思に反して、抗告をすることはできない。
(新設)
 
 
 
 
 
 
(新設)
 
 
 
 
 
(新設)
 
 
 
 
(新設)
 
 
 
(新設)
 
 
 (抗告審の裁判)
第三十三条 抗告の手続がその規定に違反したとき、又
 は抗告が理由のないときは、抗告を棄却しなければな
 らない。
2 抗告が理由のあるときは、原決定を取り消して、事
 件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送
 しなければならない。
 (再抗告)
第三十五条 抗告を棄却した決定に対しては、憲法に違
 反し、若しくは憲法の解釈に誤があること、又は最高
 裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例と
 相反する判断をしたことを理由とする場合に限り、少
 年、その法定代理人又は附添人から、最高裁判所に対
 し、二週間以内に、特に抗告をすることができる。但
 し、附添人は、選任者である保護者の明示した意思に
 反して、抗告をすることはできない。
 
(新設)
 
 
 
 
 
 
2 第三十四条の規定は、前項の場合に、これを準用す
 る。
 
 
 
 
 
 
 (検察官へ送致後の取扱)
第四十五条 同上
 
 一~三 (略)
 四 第十七条第一項第二号の措置は、これを勾留とみ
  なし、その期間は、検察官が事件の送致を受けた日
  から、これを起算する。この場合において、その事
  件が先に勾留状の発せられた事件であるときは、こ
  の期間は、これを延長することはできない。
 
 五 (略)
 六 弁護士である附添人は、これを弁護人とみなす。
 
 (保護処分の効力)
第四十六条 罪を犯した少年に対して第二十四条第一項
 の保護処分がなされたときは、審判を経た事件につい
 て、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付するこ
 とはできない。但し、第二十七条の二の規定により、
 保護処分を取り消した事件については、この限りでな
 い。
(新設)
 
 
 
 
 
(新設)
 
 
 
 
 
 
 


二 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
改 正 案 現   行
第三十一条の四 (一人制・合議制) 家庭裁判所は、
 審判又は裁判を行うときは、次項に規定する場合を除
 いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
 
 
(2) 次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱
 う。ただし、審判を終局させる決定並びに法廷ですべ
 き審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法
 律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
 一 合議体で審判又は審理及び裁判をする旨の決定を
  合議体でした事件
 二 他の法律において合議体で審判又は審理及び裁判
  をすべきものと定められた事件
(3) 前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのう
 ち一人を裁判長とする。
第三十一条の四 (一人制・合議制) 家庭裁判所は、
 審判又は裁判を行うときは、一人の裁判官でその事件
 を取り扱う。但し、他の法律において裁判官の合議体
 で取り扱うべきものと定められたときは、その定に従
 う。
(新設)
 
 
 
 
 
 
 
(2) 前項但書の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そ
 のうち一人を裁判長とする。


三 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)
改 正 案 現   行
第五条 家庭裁判所は、最高裁判所の定めるところによ
 り、合議体の構成員に命じて終局審判以外の審判を行
 わせることができる。
(2) 前項の規定により合議体の構成員が行うこととされ
 る審判は、判事補が単独ですることができる。
 
第六条 削除
 
第十五条の三 (1)~(6)(略)
(7) 民事保全法第四条、第十四条、第十五条及び第二十
 条から第二十四条までの規定は審判前の保全処分につ
 いて、同法第三十三条及び第三十四条の規定は審判前
 の保全処分を取り消す審判について準用する。
第五条及び第六条 削除
 
 
 
 
 
 
 
第十五条の三 (1)~(6)(同上)
(7) 民事保全法第四条、第十四条及び第二十条から第二
 十四条までの規定は審判前の保全処分について、同法
 第三十三条及び第三十四条の規定は審判前の保全処分
 を取り消す審判について準用する。


○刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
改 正 案 現   行
第二十三条 合議体の構成員である裁判官が忌避された
 ときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をしなけれ
 ばならない。この場合においてその裁判所が地方裁判
 所又は家庭裁判所であるときは、合議体で決定をしな
 ければならない。
(2) 地方裁判所又は家庭裁判所の一人の裁判官が忌避さ
 れたときはその裁判官所属の裁判所が、簡易裁判所の
 裁判官が忌避されたときは管轄地方裁判所が、合議体
 で決定をしなければならない。ただし、忌避された裁
 判官が忌避の申立てを理由があるものとするときは、
 その決定があつたものとみなす。
(3)・(4) (略)
第二十四条 訴訟を遅延させる目的のみでされたことの
 明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければ
 ならない。この場合には、前条第三項の規定を適用し
 ない。第二十二条の規定に違反し、又は裁判所の規則
 で定める手続に違反してされた忌避の申立を却下する
 場合も、同様である。
(2) 前項の場合には、忌避された受命裁判官、地方裁判
 所若しくは家庭裁判所の一人の裁判官又は簡易裁判所
 の裁判官は、忌避の申立てを却下する裁判をすること
 ができる。
第三百十六条 地方裁判所又は家庭裁判所において一人
 の裁判官のした訴訟手続は、被告事件が合議体で審判
 すべきものであつた場合にも、その効力を失わない。
第二十三条 合議体の構成員である裁判官が忌避された
 ときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をしなけれ
 ばならない。この場合においてその裁判所が地方裁判
 所であるときは、合議体で決定をしなければならな
 い。
(2) 地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所の裁判官
 が忌避されたときはその裁判官所属の裁判所が、簡易
 裁判所の裁判官が忌避されたときは管轄地方裁判所が
 、合議体で決定をしなければならない。但し、忌避さ
 れた裁判官が忌避の申立を理由があるものとするとき
 は、その決定があつたものとみなす。
(3)・(4) (略)
第二十四条 同上
 
 
 
 
 
(2) 前項の場合には、忌避された受命裁判官、地方裁判
 所の一人の裁判官又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所
 の裁判官は、忌避の申立を却下する裁判をすることが
 できる。
第三百十六条 地方裁判所において一人の裁判官のした
 訴訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであ
 つた場合にも、その効力を失わない。


○少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)
改 正 案 現   行
 (補償の要件)
第二条 少年法第二章に規定する保護事件を終結させる
 いずれかの決定においてその全部又は一部の審判事由
 の存在が認められないことにより当該全部又は一部の
 審判事由につき審判を開始せず又は保護処分に付さな
 い旨の判断がされ、その決定が確定した場合において
 、その決定を受けた者が当該全部又は一部の審判事由
 に関して次に掲げる身体の自由の拘束を受けたもので
 あるときは、国は、その者に対し、この法律の定める
 ところにより、当該身体の自由の拘束による補償をす
 るものとする。
 一 少年法の規定による同行、同法第十七条第一項第
  二号の措置(同法第十七条の四第一項又は第二十六
  条の二の規定による措置を含む。)又は同法第二十
  四条第一項第三号の保護処分(少年院法(昭和二十
  三年法律第百六十九号)第十一条第四項、第五項若
  しくは第七項の規定による措置又は犯罪者予防更生
  法(昭和二十四年法律第百四十二号)第四十三条第
  一項若しくは第二項の規定による措置を含む。)に
  基づく身体の自由の拘束並びに犯罪者予防更生法の
  規定による引致及び留置
 二 (略)
2 審判事由の存在が認められないことにより少年法第
 二十七条の二第一項又は第二項の規定による保護処分
 の取消しの決定が確定した場合において、当該決定を
 受けた者が前項各号に掲げる身体の自由の拘束又は同
 法第二十四条の二の規定による没取を受けたものであ
 るときも、同項と同様とする。
 (補償に関する決定)
第五条 補償の要否及び補償の内容についての判断は、
 第二条に規定する決定をした家庭裁判所が、決定をも
 って行う。
2 前項の補償に関する決定は、第二条に規定する決定
 が確定した日から三十日以内にするように努めなけれ
 ばならない。
3 (略)
 (補償の要件)
第二条 少年法第二章に規定する保護事件を終結させる
 いずれかの決定においてその全部又は一部の審判事由
 の存在が認められないことにより当該全部又は一部の
 審判事由につき審判を開始せず又は保護処分に付さな
 い旨の判断がされた場合において、その決定を受けた
 者が当該全部又は一部の審判事由に関して次に掲げる
 身体の自由の拘束を受けたものであるときは、国は、
 その者に対し、この法律の定めるところにより、当該
 身体の自由の拘束による補償をするものとする。
 
 一 少年法の規定による同行、同法第十七条第一項第
  二号の措置(同法第十七条の二第一項又は第二十六
  条の二の規定による措置を含む。)又は同法第二十
  四条第一項第三号の保護処分(少年院法(昭和二十
  三年法律第百六十九号)第十一条第四項、第五項若
  しくは第七項の規定による措置又は犯罪者予防更生
  法(昭和二十四年法律第百四十二号)第四十三条第
  一項若しくは第二項の規定による措置を含む。)に
  基づく身体の自由の拘束並びに犯罪者予防更生法の
  規定による引致及び留置
 二 (略)
2 審判事由の存在が認められないことにより少年法第
 二十七条の二第一項の規定による保護処分の取消しの
 決定があった場合において、当該決定を受けた者が前
 項各号に掲げる身体の自由の拘束又は同法第二十四条
 の二の規定による没取を受けたものであるときも、同
 項と同様とする。
 (補償に関する決定)
第五条 同上
 
 
2 前項の補償に関する決定は、第二条に規定する決定
 をした日から三十日以内にするように努めなければな
 らない。
3 (略)