| (被害者等による記録の閲覧及び謄写) |
| 第五条の二 裁判所は、第三条第一項第一号に掲げる少 |
| 年に係る保護事件について、第二十一条の決定があつ |
| た後、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護 |
| 事件の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは |
| 被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障 |
| がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは |
| 兄弟姉妹をいう。以下この項及び第三十一条の二にお |
| いて同じ。)又は被害者等から委託を受けた弁護士か |
| ら、その保管する当該保護事件の記録(当該保護事件 |
| の非行事実(犯行の動機、態様及び結果その他の当該 |
| 犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。以下同じ。 |
| )に係る部分に限る。)の閲覧又は謄写の申出がある |
| ときは、当該被害者等の損害賠償請求権の行使のため |
| に必要があると認める場合その他正当な理由がある場 |
| 合であつて、少年の健全な育成に対する影響、事件の |
| 性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して相 |
| 当と認めるときは、申出をした者にその閲覧又は謄写 |
| をさせることができる。第三条第一項第二号に掲げる |
| 少年に係る保護事件についても、同様とする。 |
| 2 前項の申出は、その申出に係る保護事件を終局させ |
| る決定が確定した後三年を経過したときは、すること |
| ができない。 |
| 3 第一項の規定により記録の閲覧又は謄写をした者は |
| 、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た |
| 少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らして |
| はならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項を |
| みだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の |
| 名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審 |
| 判に支障を生じさせる行為をしてはならない。 |
| (閲覧又は謄写の手数料) |
| 第五条の三 前条第一項の規定による記録の閲覧又は謄 |
| 写の手数料については、その性質に反しない限り、民 |
| 事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十 |
| 号)第七条から第十条まで及び別表第二の一の項の規 |
| 定(同項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求す |
| るものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する |
| 。 |
| (被害者等の申出による意見の聴取) |
| 第九条の二 家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めると |
| ころにより第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少 |
| 年に係る事件の被害者又はその法定代理人若しくは被 |
| 害者が死亡した場合におけるその配偶者、直系の親族 |
| 若しくは兄弟姉妹から、被害に関する心情その他の事 |
| 件に関する意見の陳述の申出があるときは、自らこれ |
| を聴取し、又は家庭裁判所調査官に命じてこれを聴取 |
| させるものとする。ただし、事件の性質、調査又は審 |
| 判の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認め |
| るときは、この限りでない。 |
| (付添人) |
| 第十条 少年及び保護者は、家庭裁判所の許可を受けて |
| 、付添人を選任することができる。ただし、弁護士を |
| 付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない |
| 。 |
| 2 保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人とな |
| ることができる。 |
| (緊急の場合の同行) |
| 第十二条 家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要す |
| る状態にあつて、その福祉上必要であると認めるとき |
| は、前条第二項の規定にかかわらず、その少年に対し |
| て、同行状を発することができる。 |
| 2 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし |
| 、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。 |
| (同行状の執行) |
| 第十三条 同行状は、家庭裁判所調査官がこれを執行す |
| る。 |
| 2 家庭裁判所は、警察官、保護観察官又は裁判所書記 |
| 官をして、同行状を執行させることができる。 |
| 3 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし |
| 、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。 |
| (観護の措置) |
| 第十七条 家庭裁判所は、審判を行うため必要があると |
| きは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとるこ |
| とができる。 |
| 一 家庭裁判所調査官の観護に付すること。 |
| 二 少年鑑別所に送致すること。 |
| 2 同行された少年については、観護の措置は、遅くと |
| も、到着のときから二十四時間以内に、これを行わな |
| ければならない。検察官又は司法警察員から勾留又は |
| 逮捕された少年の送致を受けたときも、同様である。 |
| 3 第一項第二号の措置においては、少年鑑別所に収容 |
| する期間は、二週間を超えることができない。ただし |
| 、特に継続の必要があるときは、決定をもつて、これ |
| を更新することができる。 |
| |
| |
| |
| 4 前項ただし書の規定による更新は、一回を超えて行 |
| うことができない。ただし、第三条第一項第一号に掲 |
| げる少年に係る死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件 |
| でその非行事実の認定に関し証人尋問、鑑定若しくは |
| 検証を行うことを決定したもの又はこれを行つたもの |
| について、少年を収容しなければ審判に著しい支障が |
| 生じるおそれがあると認めるに足りる相当の理由があ |
| る場合には、その更新は、更に二回を限度として、行 |
| うことができる。 |
| 5 第三項ただし書の規定にかかわらず、検察官から再 |
| び送致を受けた事件が先に第一項第二号の措置がとら |
| れ、又は勾留状が発せられた事件であるときは、収容 |
| の期間は、これを更新することができない。 |
| 6 裁判官が第四十三条第一項の請求により、第一項第 |
| 一号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所 |
| に送致されたときは、その措置は、これを第一項第一 |
| 号の措置とみなす。 |
| 7 裁判官が第四十三条第一項の請求により第一項第二 |
| 号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所に |
| 送致されたときは、その措置は、これを第一項第二号 |
| の措置とみなす。この場合には、第三項の期間は、家 |
| 庭裁判所が事件の送致を受けた日から、これを起算す |
| る。 |
| 8 観護の措置は、決定をもつて、これを取り消し、又 |
| は変更することができる。 |
| |
| |
| 9 第一項第二号の措置については、収容の期間は、通 |
| じて八週間を超えることができない。ただし、その収 |
| 容の期間が通じて四週間を超えることとなる決定を行 |
| うときは、第四項ただし書に規定する事由がなければ |
| ならない。 |
| 10 裁判長は、急速を要する場合には、第一項及び第八 |
| 項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせるこ |
| とができる。 |
| (異議の申立て) |
| 第十七条の二 少年、その法定代理人又は付添人は、前 |
| 条第一項第二号又は第三項ただし書の決定に対して、 |
| 保護事件の係属する家庭裁判所に異議の申立てをする |
| ことができる。ただし、付添人は、選任者である保護 |
| 者の明示した意思に反して、異議の申立てをすること |
| ができない。 |
| 2 前項の異議の申立ては、審判に付すべき事由がない |
| ことを理由としてすることはできない。 |
| 3 第一項の異議の申立てについては、家庭裁判所は、 |
| 合議体で決定をしなければならない。この場合におい |
| て、その決定には、原決定に関与した裁判官は、関与 |
| することができない。 |
| 4 第三十二条の三、第三十三条及び第三十四条の規定 |
| は、第一項の異議の申立てがあつた場合について準用 |
| する。この場合において、第三十三条第二項中「取り |
| 消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁 |
| 判所に移送しなければならない」とあるのは、「取り |
| 消し、必要があるときは、更に裁判をしなければなら |
| ない」と読み替えるものとする。 |
| (特別抗告) |
| 第十七条の三 第三十五条第一項の規定は、前条第三項 |
| の決定について準用する。この場合において、第三十 |
| 五条第一項中「二週間」とあるのは、「五日」と読み |
| 替えるものとする。 |
| 2 前条第四項及び第三十二条の二の規定は、前項の規 |
| 定による抗告があつた場合について準用する。 |
| (少年鑑別所送致の場合の仮収容) |
| 第十七条の四 家庭裁判所は、第十七条第一項第二号の |
| 措置をとつた場合において、直ちに少年鑑別所に収容 |
| することが著しく困難であると認める事情があるとき |
| は、決定をもつて、少年を仮に最寄りの少年院又は拘 |
| 置監(監獄法(明治四十一年法律第二十八号)第一条 |
| 第三項の規定により代用されるものを含まない。)の |
| 特に区別した場所に収容することができる。ただし、 |
| その期間は、収容した時から七十二時間を超えること |
| ができない。 |
| 2 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし |
| 、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。 |
| 3 第一項の規定による収容の期間は、これを第十七条 |
| 第一項第二号の措置により少年鑑別所に収容した期間 |
| とみなし、同条第三項の期間は、少年院又は拘置監に |
| 収容した日から、これを起算する。 |
| 4 (略) |
| (検察官への送致) |
| 第二十条 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる |
| 罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に |
| 照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつ |
| て、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官 |
| に送致しなければならない。 |
| |
| |
| 2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯 |
| 罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、 |
| その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについ |
| ては、同項の決定をしなければならない。ただし、調 |
| 査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年 |
| の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、 |
| 刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限り |
| でない。 |
| (審判の方式) |
| 第二十二条 審判は、懇切を旨として、和やかに行うと |
| ともに、非行のある少年に対し自己の非行について内 |
| 省を促すものとしなければならない。 |
| 2 審判は、これを公開しない。 |
| 3 審判の指揮は、裁判長が行う。 |
| (検察官の関与) |
| 第二十二条の二 家庭裁判所は、第三条第一項第一号に |
| 掲げる少年に係る事件であつて、次に掲げる罪のもの |
| において、その非行事実を認定するための審判の手続 |
| に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定 |
| をもつて、審判に検察官を出席させることができる。 |
| 一 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪 |
| 二 前号に掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは |
| 短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪 |
| 2 家庭裁判所は、前項の決定をするには、検察官の申 |
| 出がある場合を除き、あらかじめ、検察官の意見を聴 |
| かなければならない。 |
| 3 検察官は、第一項の決定があつた事件において、そ |
| の非行事実の認定に資するため必要な限度で、最高裁 |
| 判所規則の定めるところにより、事件の記録及び証拠 |
| 物を閲覧し及び謄写し、審判の手続(事件を終局させ |
| る決定の告知を含む。)に立ち会い、少年及び証人そ |
| の他の関係人に発問し、並びに意見を述べることがで |
| きる。 |
| (検察官が関与する場合の国選付添人) |
| 第二十二条の三 家庭裁判所は、前条第一項の決定をし |
| た場合において、少年に弁護士である付添人がないと |
| きは、弁護士である付添人を付さなければならない。 |
| 2 前項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人は、 |
| 最高裁判所規則の定めるところにより、選任するもの |
| とする。 |
| 3 前項の規定により選任された付添人は、旅費、日当 |
| 、宿泊料及び報酬を請求することができる。 |
| (保護者に対する措置) |
| 第二十五条の二 家庭裁判所は、必要があると認めると |
| きは、保護者に対し、少年の監護に関する責任を自覚 |
| させ、その非行を防止するため、調査又は審判におい |
| て、自ら訓戒、指導その他の適当な措置をとり、又は |
| 家庭裁判所調査官に命じてこれらの措置をとらせるこ |
| とができる。 |
| (決定の執行) |
| 第二十六条 家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第 |
| 十七条の四第一項、第十八条、第二十条及び第二十四 |
| 条第一項の決定をしたときは、家庭裁判所調査官、裁 |
| 判所書記官、法務事務官、法務教官、警察官、保護観 |
| 察官又は児童福祉司をして、その決定を執行させるこ |
| とができる。 |
| 2 家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の |
| 四第一項、第十八条、第二十条及び第二十四条第一項 |
| の決定を執行するため必要があるときは、少年に対し |
| て、呼出状を発することができる。 |
| 3 家庭裁判所は、正当の理由がなく前項の呼出に応じ |
| ない者に対して、同行状を発することができる。 |
| 4 家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態 |
| にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前 |
| 項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を |
| 発することができる。 |
| 5 第十三条の規定は、前二項の同行状に、これを準用 |
| する。 |
| 6 裁判長は、急速を要する場合には、第一項及び第四 |
| 項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせるこ |
| とができる。 |
| (保護処分の取消し) |
| 第二十七条の二 保護処分の継続中、本人に対し審判権 |
| がなかつたこと、又は十四歳に満たない少年について |
| 、都道府県知事若しくは児童相談所長から送致の手続 |
| がなかつたにもかかわらず、保護処分をしたことを認 |
| め得る明らかな資料を新たに発見したときは、保護処 |
| 分をした家庭裁判所は、決定をもつて、その保護処分 |
| を取り消さなければならない。 |
| 2 保護処分が終了した後においても、審判に付すべき |
| 事由の存在が認められないにもかかわらず保護処分を |
| したことを認め得る明らかな資料を新たに発見したと |
| きは、前項と同様とする。ただし、本人が死亡した場 |
| 合は、この限りでない。 |
| 3 保護観察所、児童自立支援施設、児童養護施設又は |
| 少年院の長は、保護処分の継続中の者について、第一 |
| 項の事由があることを疑うに足りる資料を発見したと |
| きは、保護処分をした家庭裁判所に、その旨の通知を |
| しなければならない。 |
| 4 第十八条第一項及び第十九条第二項の規定は、家庭 |
| 裁判所が、第一項の規定により、保護処分を取り消し |
| た場合に準用する。 |
| 5 家庭裁判所は、第一項の規定により、少年院に収容 |
| 中の者の保護処分を取り消した場合において、必要が |
| あると認めるときは、決定をもつて、その者を引き続 |
| き少年院に収容することができる。但し、その期間は |
| 、三日を超えることはできない。 |
| 6 前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規 |
| 定による保護処分の取消しの事件の手続は、その性質 |
| に反しない限り、保護事件の例による。 |
| (証人等の費用) |
| 第三十条 証人、鑑定人、翻訳人及び通訳人に支給する |
| 旅費、日当、宿泊料その他の費用の額については、刑 |
| 事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。 |
| 2 参考人は、旅費、日当、宿泊料を請求することがで |
| きる。 |
| 3 参考人に支給する費用は、これを証人に支給する費 |
| 用とみなして、第一項の規定を適用する。 |
| 4 第二十二条の三第三項の規定により付添人に支給す |
| べき旅費、日当、宿泊料及び報酬の額については、刑 |
| 事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給 |
| すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の例による。 |
| (費用の徴収) |
| 第三十一条 家庭裁判所は、少年又はこれを扶養する義 |
| 務のある者から証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考 |
| 人、第二十二条の三第二項の規定により選任された付 |
| 添人及び補導を委託された者に支給した旅費、日当、 |
| 宿泊料その他の費用並びに少年鑑別所及び少年院にお |
| いて生じた費用の全部又は一部を徴収することができ |
| る。 |
| 2 (略) |
| (被害者等に対する通知) |
| 第三十一条の二 家庭裁判所は、第三条第一項第一号又 |
| は第二号に掲げる少年に係る事件を終局させる決定を |
| した場合において、最高裁判所規則の定めるところに |
| より当該事件の被害者等から申出があるときは、その |
| 申出をした者に対し、次に掲げる事項を通知するもの |
| とする。ただし、その通知をすることが少年の健全な |
| 育成を妨げるおそれがあり相当でないと認められるも |
| のについては、この限りでない。 |
| 一 少年及びその法定代理人の氏名及び住居 |
| 二 決定の年月日、主文及び理由の要旨 |
| 2 前項の申出は、同項に規定する決定が確定した後三 |
| 年を経過したときは、することができない。 |
| 3 第五条の二第三項の規定は、第一項の規定により通 |
| 知を受けた者について、準用する。 |
| (抗告) |
| 第三十二条 保護処分の決定に対しては、決定に影響を |
| 及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著し |
| い不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理 |
| 人又は付添人から、二週間以内に、抗告をすることが |
| できる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明 |
| 示した意思に反して、抗告をすることができない。 |
| (抗告裁判所の調査の範囲) |
| 第三十二条の二 抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれて |
| いる事項に限り、調査をするものとする。 |
| 2 抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれていない事項で |
| あつても、抗告の理由となる事由に関しては、職権で |
| 調査をすることができる。 |
| (抗告裁判所の事実の取調べ) |
| 第三十二条の三 抗告裁判所は、決定をするについて必 |
| 要があるときは、事実の取調べをすることができる。 |
| 2 前項の取調べは、合議体の構成員にさせ、又は家庭 |
| 裁判所の裁判官に嘱託することができる。 |
| (抗告受理の申立て) |
| 第三十二条の四 検察官は、第二十二条の二第一項の決 |
| 定がされた場合においては、保護処分に付さない決定 |
| 又は保護処分の決定に対し、同項の決定があつた事件 |
| の非行事実の認定に関し、決定に影響を及ぼす法令の |
| 違反又は重大な事実の誤認があることを理由とすると |
| きに限り、高等裁判所に対し、二週間以内に、抗告審 |
| として事件を受理すべきことを申し立てることができ |
| る。 |
| 2 前項の規定による申立て(以下「抗告受理の申立て |
| 」という。)は、申立書を原裁判所に差し出してしな |
| ければならない。この場合において、原裁判所は、速 |
| やかにこれを高等裁判所に送付しなければならない。 |
| 3 高等裁判所は、抗告受理の申立てがされた場合にお |
| いて、抗告審として事件を受理するのを相当と認める |
| ときは、これを受理することができる。この場合にお |
| いては、その旨の決定をしなければならない。 |
| 4 高等裁判所は、前項の決定をする場合において、抗 |
| 告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものが |
| あるときは、これを排除することができる。 |
| 5 第三項の決定は、高等裁判所が原裁判所から第二項 |
| の申立書の送付を受けた日から二週間以内にしなけれ |
| ばならない。 |
| 6 第三項の決定があつた場合には、抗告があつたもの |
| とみなす。この場合において、第三十二条の二の規定 |
| の適用については、抗告受理の申立ての理由中第四項 |
| の規定により排除されたもの以外のものを抗告の趣意 |
| とみなす。 |
| (事件が受理された場合の国選付添人) |
| 第三十二条の五 前条第三項の決定があつた場合におい |
| て、少年に弁護士である付添人がないときは、抗告裁 |
| 判所は、弁護士である付添人を付さなければならない |
| 。 |
| (準用) |
| 第三十二条の六 第三十二条の二、第三十二条の三及び |
| 前条に定めるもののほか、抗告審の審理については、 |
| その性質に反しない限り、家庭裁判所の審判に関する |
| 規定を準用する。 |
| (抗告審の裁判) |
| 第三十三条 抗告の手続がその規定に違反したとき、又 |
| は抗告が理由のないときは、決定をもつて、抗告を棄 |
| 却しなければならない。 |
| 2 抗告が理由のあるときは、決定をもつて、原決定を |
| 取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家 |
| 庭裁判所に移送しなければならない。 |
| (再抗告) |
| 第三十五条 抗告裁判所のした第三十三条の決定に対し |
| ては、憲法に違反し、若しくは憲法の解釈に誤りがあ |
| ること、又は最高裁判所若しくは控訴裁判所である高 |
| 等裁判所の判例と相反する判断をしたことを理由とす |
| る場合に限り、少年、その法定代理人又は付添人から |
| 、最高裁判所に対し、二週間以内に、特に抗告をする |
| ことができる。ただし、付添人は、選任者である保護 |
| 者の明示した意思に反して、抗告をすることができな |
| い。 |
| 2 第三十二条の二、第三十二条の三及び第三十二条の |
| 六から前条までの規定は、前項の場合に、これを準用 |
| する。この場合において、第三十三条第二項中「取り |
| 消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁 |
| 判所に移送しなければならない」とあるのは、「取り |
| 消さなければならない。この場合には、家庭裁判所の |
| 決定を取り消して、事件を家庭裁判所に差し戻し、又 |
| は他の家庭裁判所に移送することができる」と読み替 |
| えるものとする。 |
| (検察官へ送致後の取扱い) |
| 第四十五条 家庭裁判所が、第二十条の規定によつて事 |
| 件を検察官に送致したときは、次の例による。 |
| 一~三 (略) |
| 四 第十七条第一項第二号の措置は、これを裁判官の |
| した勾留とみなし、その期間は、検察官が事件の送 |
| 致を受けた日から、これを起算する。この場合にお |
| いて、その事件が先に勾留状の発せられた事件であ |
| るときは、この期間は、これを延長することができ |
| ない。 |
| 五 (略) |
| 六 少年又は保護者が選任した弁護士である付添人は |
| 、これを弁護人とみなす。 |
| (保護処分等の効力) |
| 第四十六条 罪を犯した少年に対して第二十四条第一項 |
| の保護処分がなされたときは、審判を経た事件につい |
| て、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付するこ |
| とができない。 |
| |
| |
| 2 第二十二条の二第一項の決定がされた場合において |
| 、同項の決定があつた事件につき、審判に付すべき事 |
| 由の存在が認められないこと又は保護処分に付する必 |
| 要がないことを理由とした保護処分に付さない旨の決 |
| 定が確定したときは、その事件についても、前項と同 |
| 様とする。 |
| 3 第一項の規定は、第二十七条の二第一項の規定によ |
| る保護処分の取消しの決定が確定した事件については |
| 、適用しない。ただし、当該事件につき同条第六項の |
| 規定によりその例によることとされる第二十二条の二 |
| 第一項の決定がされた場合であつて、その取消しの理 |
| 由が審判に付すべき事由の存在が認められないことで |
| あるときは、この限りでない。 |
| (死刑と無期刑の緩和) |
| 第五十一条 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対して |
| は、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する |
| 。 |
| |
| 2 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期 |
| 刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又 |
| は禁錮を科することができる。この場合において、そ |
| の刑は、十年以上十五年以下において言い渡す。 |
| (懲役又は禁錮の執行) |
| 第五十六条 懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年(第三 |
| 項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を |
| 除く。)に対しては、特に設けた監獄又は監獄内の特 |
| に分界を設けた場所において、その刑を執行する。 |
| 2 本人が満二十歳に達した後でも、満二十六歳に達す |
| るまでは、前項の規定による執行を継続することがで |
| きる。 |
| 3 懲役又は禁錮の言渡しを受けた十六歳に満たない少 |
| 年に対しては、刑法第十二条第二項又は第十三条第二 |
| 項の規定にかかわらず、十六歳に達するまでの間、少 |
| 年院において、その刑を執行することができる。この |
| 場合において、その少年には、矯正教育を授ける。 |
| (仮出獄) |
| 第五十八条 少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた |
| 者には、次の期間を経過した後、仮出獄を許すことが |
| できる。 |
| 一 無期刑については七年 |
| 二 第五十一条第二項の規定により言い渡した有期の |
| 刑については三年 |
| 三 (略) |
| 2 第五十一条第一項の規定により無期刑の言渡しを受 |
| けた者については、前項第一号の規定は適用しない。 |
| (仮出獄期間の終了) |
| 第五十九条 (略) |
| 2 少年のとき第五十一条第二項又は第五十二条第一項 |
| 及び第二項の規定により有期の刑の言渡しを受けた者 |
| が、仮出獄を許された後、その処分を取り消されない |
| で仮出獄前に刑の執行を受けた期間と同一の期間又は |
| 第五十一条第二項の刑期若しくは第五十二条第一項及 |
| び第二項の長期を経過したときは、そのいずれか早い |
| 時期において、刑の執行を受け終わつたものとする。 |
| |