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民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案新旧対照条文

(傍線の部分は改正部分)


目     次

一 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)

二 民事保全法(平成元年法律第九十一号)

○ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)

○ 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)

○ 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)

○ 労働審判法(平成十六年法律第四十五号)


一 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)

改      正      案 現             行

目次

第一編 総則

第一章 (略)

第二章 裁判所

第一節 日本の裁判所の管轄権(第三条の二―第三条の十二)

目次

第一編 総則

第一章 (同左)

第二章 裁判所

(新設)

第二節 管轄(第四条―第二十二条)

第三節 裁判所職員の除斥及び忌避(第二十三条―第二十七条)

第三章~第七章 (略)

第二編~第八編 (略)


第一節 管轄(第四条―第二十二条)

第二節 裁判所職員の除斥及び忌避(第二十三条―第二十七条)

第三章~第七章 (同左)

第二編~第八編 (同左)


第一節 日本の裁判所の管轄権


(新設)


(被告の住所等による管轄権)

第三条の二 裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。

 裁判所は、大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人に対する訴えについて、前項の規定にかかわらず、管轄権を有する。

 裁判所は、法人その他の社団又は財団に対する訴えについて、その主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき、事務所若しくは営業所がない場合又はその所在地が知れない場合には代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときは、管轄権を有する。



(新設)

(契約上の債務に関する訴え等の管轄権)

第三条の三 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。

 契約上の債務の履行の請求を目的とする訴え又は契約上の債務に関して行われた事務管理若しくは生じた不当利得に係る請求、契約上の債務の不履行による損害賠償の請求その他契約上の債務に関する請求を目的とする訴え

契約において定められた当該債務の履行地が日本国内にあるとき、又は契約において選択された地の法によれば当該債務の履行地が日本国内にあるとき。

 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え

手形又は小切手の支払地が日本国内にあるとき。

 財産権上の訴え

請求の目的が日本国内にあるとき、又は当該訴えが金銭の支払を請求するものである場合には差し押さえることができる被告の財産が日本国内にあるとき(その財産の価額が著しく低いときを除く。)。

 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの

当該事務所又は営業所が日本国内にあるとき。

 日本において事業を行う者(日本において取引を継続してする外国会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する外国会社をいう。)を含む。)に対する訴え

当該訴えがその者の日本における業務に関するものであるとき。

 船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え

船舶が日本国内にあるとき。

 会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの

 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの

 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの

 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの

 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの

社団又は財団が法人である場合にはそれが日本の法令により設立されたものであるとき、法人でない場合にはその主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき。

 不法行為に関する訴え

不法行為があった地が日本国内にあるとき(外国で行われた加害行為の結果が日本国内で発生した場合において、日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)。

 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え

損害を受けた船舶が最初に到達した地が日本国内にあるとき。

 海難救助に関する訴え

海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地が日本国内にあるとき。

十一 不動産に関する訴え

不動産が日本国内にあるとき。

十二 相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え

相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)。

十三 相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの

同号に定めるとき。



(新設)

(消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権)

第三条の四 消費者(個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)と事業者(法人その他の社団又は財団及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下同じ。)との間で締結される契約(労働契約を除く。以下「消費者契約」という。)に関する消費者からの事業者に対する訴えは、訴えの提起の時又は消費者契約の締結の時における消費者の住所が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。

 労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関する労働者からの事業主に対する訴えは、個別労働関係民事紛争に係る労働契約における労務の提供の地(その地が定まっていない場合にあっては、労働者を雇い入れた事業所の所在地)が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。

 消費者契約に関する事業者からの消費者に対する訴え及び個別労働関係民事紛争に関する事業主からの労働者に対する訴えについては、前条の規定は、適用しない。



(新設)

(管轄権の専属)

第三条の五 会社法第七編第二章に規定する訴え(同章第四節及び第六節に規定するものを除く。)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第六章第二節に規定する訴えその他これらの法令以外の日本の法令により設立された社団又は財団に関する訴えでこれらに準ずるものの管轄権は、日本の裁判所に専属する。

 登記又は登録に関する訴えの管轄権は、登記又は登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に専属する。

 知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えの管轄権は、その登録が日本においてされたものであるときは、日本の裁判所に専属する。



(新設)

(併合請求における管轄権)

第三条の六 一の訴えで数個の請求をする場合において、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し、他の請求について管轄権を有しないときは、当該一の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。



(新設)

(管轄権に関する合意)

第三条の七 当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができる。

 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。

 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

 外国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない。

 将来において生ずる消費者契約に関する紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。

 消費者契約の締結の時において消費者が住所を有していた国の裁判所に訴えを提起することができる旨の合意(その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。

 消費者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業者が日本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、消費者が当該合意を援用したとき。

 将来において生ずる個別労働関係民事紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。

 労働契約の終了の時にされた合意であって、その時における労務の提供の地がある国の裁判所に訴えを提起することができる旨を定めたもの(その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。

 労働者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業主が日本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、労働者が当該合意を援用したとき。



(新設)

(応訴による管轄権)

第三条の八 被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。



(新設)

(特別の事情による訴えの却下)

第三条の九 裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意に基づき訴えが提起された場合を除く。)においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる。



(新設)

(管轄権が専属する場合の適用除外)

第三条の十 第三条の二から第三条の四まで及び第三条の六から前条までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用しない。



(新設)

(職権証拠調べ)

第三条の十一 裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。



(新設)

(管轄権の標準時)

第三条の十二 日本の裁判所の管轄権は、訴えの提起の時を標準として定める。



(新設)

第二節 管轄


第一節 管轄

(財産権上の訴え等についての管轄)

第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。

一~十四 (略)

十五 相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの


同号に定める地

(財産権上の訴え等についての管轄)

第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。

一~十四 (同左)

十五 相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの(相続財産の全部又は一部が同号に定める地を管轄する裁判所の管轄区域内にあるときに限る。)


同号に定める地


(管轄裁判所の特例)

第十条の二 前節の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて、この法律の他の規定又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、その訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。



(新設)

(管轄の合意)

第十一条 (略)

2 (略)

3 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。


(管轄の合意)

第十一条 (同左)

2 (同左)

3 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。


第三節 裁判所職員の除斥及び忌避


第二節 裁判所職員の除斥及び忌避

(中間確認の訴え)

第百四十五条 裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。

2 (略)

 日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により第一項の確認の請求について管轄権を有しないときは、当事者は、同項の確認の判決を求めることができない。

(中間確認の訴え)

第百四十五条 裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。

2 (同左)

(新設)

 (略)


 (同左)


(反訴)

第百四十六条 被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。

二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。

2 (略)

 日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。

(反訴)

第百四十六条 被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。

二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。

2 (同左)

(新設)

 (略)


 (同左)


(時効中断等の効力発生の時期)

第百四十七条 時効の中断又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求は、訴えを提起した時又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面を裁判所に提出した時に、その効力を生ずる。


(時効中断等の効力発生の時期)

第百四十七条 時効の中断又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求は、訴えを提起した時又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第三項において準用する場合を含む。)の書面を裁判所に提出した時に、その効力を生ずる。


(上告の理由)

第三百十二条 (略)

2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。

一・二 (略)

二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。

(上告の理由)

第三百十二条 (同左)

2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。

一・二 (同左)

(新設)

三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。

四~六 (略)

3 (略)

三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。

四~六 (同左)

3 (同左)


二 民事保全法(平成元年法律第九十一号)

改      正      案 現             行

目次

第一章 (略)

第二章 保全命令に関する手続

第一節 総則(第九条・第十条

第二節 保全命令

第一款 通則(第十一条―第十九条)

第二款・第三款 (略)

第三節~第五節 (略)

第三章~第五章 (略)


目次

第一章 (同左)

第二章 保全命令に関する手続

第一節 総則(第九条―第十一条

第二節 保全命令

第一款 通則(第十二条―第十九条)

第二款・第三款 (同左)

第三節~第五節 (同左)

第三章~第五章 (同左)


第十条 削除


第十条及び第十一条 削除


第二節 保全命令


(新設)


第一款 通則


(新設)


(保全命令事件の管轄)

第十一条 保全命令の申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができるとき、又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物が日本国内にあるときに限り、することができる。



(新設)

(削る)


第二節 保全命令


(削る)


第一款 通則


(削る)

第十二条 (略)

2~6 (略)


(管轄裁判所)

第十二条 (同左)

2~6 (同左)



○ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)

改      正      案 現             行

(民事訴訟法の準用)

第百八十五条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三条の三第七号ハ及び第五条第八号ハの規定は、投資法人について準用する。この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは、「設立企画人」と読み替えるものとする。

(民事訴訟法の準用)

第百八十五条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第八号ハの規定は、投資法人について準用する。この場合において、同号ハ中「発起人」とあるのは、「設立企画人」と読み替えるものとする。


○ 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)

改      正      案 現             行

(民事訴訟法の準用)

第三十四条 特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条 、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(第四十七条から第五十一条までを除く。)、第四章、第五章(第八十七条、第九十一条、第二節第二款、第百十六条及び第百十八条を除く。)、第六章及び第七章、第二編第一章(第百三十三条、第百三十四条、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条並びに第百四十六条を除く。)、第三章(第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第二百三十五条第一項ただし書及び第二百三十六条を除く。)、第五章(第二百四十九条から第二百五十五条まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条及び第二百六十六条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編(第四百三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。

(民事訴訟法の準用)

第三十四条 特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条 、第十四条、第一編第二章第二節、第三章(第四十七条から第五十一条までを除く。)、第四章、第五章(第八十七条、第九十一条、第二節第二款、第百十六条及び第百十八条を除く。)、第六章及び第七章、第二編第一章(第百三十三条、第百三十四条、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条並びに第百四十六条を除く。)、第三章(第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第二百三十五条第一項ただし書及び第二百三十六条を除く。)、第五章(第二百四十九条から第二百五十五条まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条及び第二百六十六条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編(第四百三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。


○ 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)

改      正      案 現             行

(民事訴訟法の適用関係)

第二十九条 人事に関する訴えについては、民事訴訟法第一編第二章第一節、第百四十五条第三項及び第百四十六条第三項の規定は、適用しない。

(民事訴訟法の適用関係)

第二十九条 (新設)

 (略)


(同左)


(民事保全法の適用関係等)

第三十条 人事訴訟を本案とする保全命令事件については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第十一条の規定は、適用しない。

(保全命令事件の管轄の特例)

第三十条 (新設)

 人事訴訟を本案とする保全命令事件は、民事保全法第十二条第一項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する家庭裁判所が管轄する。

人事訴訟を本案とする保全命令事件は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第十二条第一項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する家庭裁判所が管轄する。

 (略)

 (同左)


○ 労働審判法(平成十六年法律第四十五号)

改      正      案 現             行

(訴え提起の擬制)

第二十二条 労働審判に対し適法な異議の申立てがあったときは、労働審判手続の申立てに係る請求については、当該労働審判手続の申立ての時に、当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合において、当該請求について民事訴訟法第一編第二章第一節の規定により日本の裁判所が管轄権を有しないときは、提起があったものとみなされた訴えを却下するものとする。

(訴え提起の擬制)

第二十二条 労働審判に対し適法な異議の申立てがあったときは、労働審判手続の申立てに係る請求については、当該労働審判手続の申立ての時に、当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。

2 前項の規定により訴えの提起があったものとみなされる事件(同項後段の規定により却下するものとされる訴えに係るものを除く。)は、同項の地方裁判所の管轄に属する。

2 前項の規定により訴えの提起があったものとみなされる事件は、同項の地方裁判所の管轄に属する。

3 (略)

3 (同左)