民事裁判情報管理提供業務を行う指定法人について
令和8年4月10日
民事裁判情報管理提供業務を行う指定法人に関する事項
1.制度の概要
民事裁判情報の適正かつ効率的な活用のための基盤整備を図るため、法務大臣の指定する法人が民事裁判情報を加工・管理し、提供する制度です。
◆ 指定の基準
民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年法律第49号)第5条第1項
◆ 指定の基準
民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年法律第49号)第5条第1項
○民事裁判情報の活用の促進に関する法律
(指定等)
第五条 法務大臣は、一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、全国に一を限って、次条第一項各号に掲げる業務(以下「民事裁判情報管理提供業務」という。)を行う者として指定することができる。
一 民事裁判情報管理提供業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
二 役員又は職員の構成が民事裁判情報管理提供業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 民事裁判情報管理提供業務以外の業務を行っている場合は、その業務を行うことによって民事裁判情報管理提供業務が不公正になるおそれがないものであること。
四 第十八条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
五 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ロ この法律の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
2~5 (略)

