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外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第29号)の施行について

 平成28年3月1日,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第29号)が施行されます。
 この改正により,外国法事務弁護士が社員となり外国法に関する法律事務を行うことを目的とする法人(外国法事務弁護士法人)を設立することができるようになります。

 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の概要【PDF】

※この改正に伴い,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則(昭和62年法務省令第7号),弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則(平成13年法務省令第62号)及び組合等登記令の一部を改正する政令(平成27年政令第415号)について,所要の改正を行っております。

外国法事務弁護士法人制度の概要

 社員の資格
   外国法事務弁護士のみが社員となる(第50条の4)

 業務範囲等
   ・ 外国法に関する法律事務を行う(第50条の5)
    * 法人の設立により外国法事務弁護士が取り扱うことができる業務が拡大するわけではありません。
   ・ 弁護士を雇用する場合等において,弁護士に対する不当関与を禁止している(第50条の11,第50条の12)

 事務所
   複数の事務所を設けることができる(第50条の13により準用される弁護士法第30条の17本文)

 監督
   弁護士会及び日本弁護士連合会の監督を受ける(第21条により準用される弁護士法第31条第1項及び第45条第2項)

法人の設立手続

外国法事務弁護士法人の設立手続につきましては,弁護士法人の設立手続に準じており,
 ・定款の作成及び認証
 ・主たる事務所の所在地にある法務局への設立登記の申請
 ・弁護士会への成立の届出
などが必要となります。

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