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外弁承認申請における提出書類の簡素化について

令和6年7月31日
 

  外国法事務弁護士となる資格の承認申請(外弁承認申請)について、申請者等の資料作成の負担を軽減するため、提出書類を更に簡素化します。
 
 
1  今回追加する簡素化
 (1) 雇用主に関する資料の簡素化(共通資料の転用)
    同一の雇用主が、被雇用者である複数人の申請者のために作成する「雇用主に関する」資料のうち、どの被雇用者の申請においても共通する資料とみなせる以
   下の資料については、直近の申請における添付資料を、その内容に変更がなく最新の資料である場合に限り、転用することができるものとします。
    なお、転用が認められた資料については、申請時の提出が不要になります。
    転用を希望する場合は、申請時に雇用主作成の転用願出書(別添1を参照)を提出してください。
 
    【共通する資料とみなせる資料】
     
(注)過去の申請者名が記載され、同人に限定して証明・保証している書類を除きます。
      
 
ア  適正かつ確実に職務を遂行するための計画を証する書類
          ・雇用主の事務所の業務内容等事業概要を記載した書類
          ・雇用主の事務所の賃貸借契約書の写し
          ・雇用主として申請者が適正かつ確実に職務を遂行するための支援・監督をする旨証する書簡
       イ   財産的基礎を有することを証する書類
               ・雇用主が雇用期間中、申請者の滞在に関して支援することの保証書
                    ・雇用主に保証できる資力があることを示す直近の会計監査報告書又は監査法人等からの財務状況を評価する書簡
          ウ   損害賠償能力を有することを証する書類
               ・損害賠償保険の適用及びその金額に関する書類
                    ・ローファームの損害賠償債務に関する保証書(上申書)及びその雇用主や海外のローファーム等に損害賠償債務を保証できる資力があることを示す直近の会
          計監査報告書又は監査法人等からの財務状況を評価する書簡


  (2) 過去に外国法事務弁護士だった方からの再申請における外国弁護士としての職務経験を証する書類の簡素化
    申請者作成の上申書(別添2を参照)の提出をもって、職務経験を証する書類の提出に代えます。


2  実施時期及び本件適用対象となる申請
(1)  実施時期 令和6年7月31日
(2)  適用対象の申請 令和6年7月31日以降に提出された外弁承認申請(注)

      (注)予備審査申出も含みます。なお、令和6年7月31日より前に予備審査申出を行っている外弁承認申請は本件適用の対象外です。
3  問合せ先
   法務省大臣官房司法法制部審査監督課 外国法事務弁護士係

    〒100-8977東京都千代田区霞が関1-1-1 電話番号:03-3580-4111(内線2374)