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司法制度改革実施推進会議参与会について

 今般の司法制度改革において,(1)国民が重大な刑事事件の裁判において,裁判員として裁判官とともに,有罪・無罪や刑の内容を決める裁判員制度の導入,(2)法科大学院の創設を中心とした法曹養成制度の整備,(3)国民が全国どこでも紛争の解決に必要な情報やサービスを受けられるようにする総合法律支援制度の創設など,司法の根幹に関わる多くの制度改革が行われました。今後は,一連の司法制度改革の成果を国民の皆さんが実感できるよう,改革の本旨に従った制度の実施に向けた取組を進めていくことが重要です。
 そこで,法務省としては,平成16年12月1日,今般の司法制度改革において成立した制度のうち,当省において行うべきものについて,省をあげて司法制度改革の実施を総合的に推進するため,事務次官を議長として,官房長,各局部長,最高検察庁総務部長などを構成員とする「司法制度改革実施推進会議」を発足させました。
 そして,今後,制度の実施のための取組を進めていくに当たり,外部の方の視点で取組状況を見て頂き,様々な意見や助言をいただいて,これからの制度の実施に反映させていきたいと考え,8名の外部有識者の方に参与という形で,この司法制度改革実施推進会議に参画していただくこととしました。
 今後,適宜,参与会を開催していく予定です。