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報道発表資料
平成28年7月15日

債権回収会社に対する行政処分について

 本日,ベル債権回収株式会社に対して,債権管理回収業に関する特別措置法第23条の規定に基づき,業務改善命令を発出しました。

1. ベル債権回収株式会社については,当省による立入検査の結果,別紙1[PDF]記載の不備事例が認められました。

 

2. このような事例が発生した原因は,同社が業務を運営するに当たり,会社全体として,反社会的勢力の排除等に関する法令遵守意識やリスク管理意識が醸成されておらず,また,従業員の管理・監督も十分でないなど,債権管理回収業を営むに当たり,社内態勢の構築が不十分であることに起因するものと認められました。
 したがって,同社においては,これらに関する抜本的な改善措置が講じられない限り,今後も本事例と同種事例が発生する可能性があり,債権回収会社の業務の適正な運営が確保されないおそれがあるものと判断されました。
 以上のことから,本日,同社に対し,債権管理回収業に関する特別措置法第23条の規定に基づき,別紙2[PDF]記載の内容の業務改善命令を発出しました。




(参考) ベル債権回収株式会社の概要
1.商号 : ベル債権回収株式会社
2.代表者 : 武本哲洙
3.許可番号 : 第119号
4.営業許可年月日: 平成23年3月16日
5.本店所在地 : 東京都中央区日本橋室町一丁目10番11号
 

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この記事に関する問い合わせ先

大臣官房司法法制部審査監督課
電話 03-3580-4111(内線 5914,5915)