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司法制度改革について

 司法は,国民の権利の実現を図るとともに,基本的人権を擁護し,更には安全な社会を維持するなど,国民生活にとって極めて重要な役割を果たしています。21世紀の我が国では,社会の複雑・多様化,国際化などに加え,規制緩和などの改革により,「事前規制型」から「事後監視・救済型」に移行するなど,社会の様々な変化に伴って,司法の役割は,より一層重要なものになると考えられます。そこで,司法の機能を充実強化し,国民が身近に利用することができ,社会の法的ニーズに的確にこたえることができる司法制度を構築していくことが必要とされているのです。

 このような見地から,平成11年7月に内閣に「司法制度改革審議会」が設置され,2年間の審議の結果,平成13年6月に司法制度改革審議会意見書を取りまとめました。この意見書には,司法制度の機能を充実強化し,自由かつ公正な社会の形成に資するため,(1)国民の期待にこたえる司法制度の構築,(2)司法制度を支える法曹の在り方,(3)国民的基盤の確立を3つの柱として掲げた上で,司法制度の改革と基盤の整備に向けた広範な提言が盛り込まれています。

 政府は,この意見書を受け,これを最大限尊重して実現に取り組み,3年以内を目途に関連法案の成立を目指す旨の閣議決定を行い,平成13年12月には,改革審意見の趣旨にのっとって行われる司法制度改革を総合的かつ集中的に推進するため,内閣総理大臣を本部長,内閣官房長官及び法務大臣を副本部長とし,全閣僚を本部員とする司法制度改革推進本部を設置しました。
 さらに,平成14年3月には,「司法制度改革推進法」に基づく司法制度改革推進計画を閣議決定し,同計画に基づき,司法制度改革推進本部において関連法案の立案作業等を進め,平成16年12月までの間に,24本の法律案が各国会において可決・成立しています。

 平成21年5月に裁判員制度が開始され,司法制度改革関連の法律はすべて施行されたところですが,司法制度等を所管する法務省としては,国民の皆様が改革の成果を実感できるよう,引き続き,司法制度改革の実施を推進するとともに,必要な司法制度の見直しを適宜適切に行っていきたいと考えています。