裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律
(裁判官の報酬等に関する法律の一部改正)
第一条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第一条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「九十九万千円」を「九十八万九千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
|
|
(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項を削り、同条第二項中「一部施行日」を「前条ただし書に規定する規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)」に、「(平成二十一年法律第九十号)」を「(平成二十二年法律第 号)」に改め、同項第一号中「百分の九十九・六八」を「百分の九十九・四四」に改め、同項第二号中「百分の九十九・七六」を「百分の九十九・五九」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
附 則
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。