検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律
(検察官の俸給等に関する法律の一部改正)
第一条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第一条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「六十五万二千円」を「六十五万円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
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(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「(平成二十一年法律第九十一号)」を「(平成二十二年法律第 号)」に改め、同項第一号中「百分の九十九・六八」を「百分の九十九・四四」に改め、同項第二号中「百分の九十九・七六」を「百分の九十九・五九」に改める。
附 則
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。